宝くじビンゴはアプリケーションを開発および運営しているスタートアップA社の創業者間の持分比率の設定および同業約定の破棄に関する助言を提供しました。
A社は同業約定(ネット ビンゴ契約)破棄時創設者間の持分比率および開発中のアプリケーションの知的財産権と残りのタイプ資産の分配およびその方法についてお問い合わせいただきました。
宝くじビンゴはいろいろ多様に発生するネット ビンゴ契約(同業契約書, 株主契約書)作成に関するノウハウを通じてネット ビンゴ間の保有持分の売却と営業禁止に関する事項および同業約定破棄時の損害賠償に関する事項, 会社に残っている有無型資産の処分に関する事項を重点的に見直しました。
コミットメント契約は通常民法上の組合契約として解釈されます, ネット ビンゴ契約で運営する事業の有形/無形資産は、合流関係にあるとみなされます.組合財産である合遺物の処分に関しては、民法第706条第2項が民法第272条に優先して適用されることが判例(最高裁判所2010. 4. 29. 宣告2007多18911判決など)なので, 1) ネット ビンゴ執行者がいない場合、組合員の過半数で決定し, 2) ネット ビンゴ執行者が複数人の場合、そのネット ビンゴ執行者の過半数として決定します, 3)ネット ビンゴ執行者が1人しかいない場合、そのネット ビンゴ執行者は単独で決定します.
また、2人ネット ビンゴでネット ビンゴ員1人が脱退すればネット ビンゴ関係は終了するが、特別な事情がない限りネット ビンゴは解散されず, ネット ビンゴ員の合油に属した財産は、残りのネット ビンゴ員の単独所有に属することになって既存の共同事業は、清算手続きを経ずに残存者が維持することができます(最高裁判所 2006. 3. 9. 宣告2004年49693,49709判決).
スタートアップは家族や近い知人, 友人と一緒にビジネスを始めるのが一般的です. したがって、持分比率や事業体の資産と有無型の資産に対する持分率の設定,金銭の形で出資をする場合と技術, 教育, 営業などを提供する形で出資をする場合などさまざまな場合に合わせて具体的な権利と義務, 損益分配の基準を明示した同業契約書(ネット ビンゴ契約書)を準備しなければ、同業(ネット ビンゴ)の円満な共同運営が可能であり, 事業を運営しながら発生する投資段階でもVCをうまく説得できます.
宝くじビンゴは15年目のキャリアのチョ・ユンサン代表弁護士を筆頭に各分野の専門弁護士と会計士, 税務士などの専門家がチームを組んでスタートアップと企業の設立から内外の紛争および同業契約書, 組合契約, 投資契約書の見直しと労働契約, ストックオプションの設定, 利用規約の作成と確認, 海外投資誘致, 外国為替取引, 外国人投資など様々な企業ネット ビンゴに専門性を発揮し、実質的な支援を提供しています.
スタートアップおよび個人事業のネット ビンゴ書の作成および創業者間の持分比率を定める際に法理的な検討が必要な方は、宝くじビンゴにお問い合わせください.
ありがとうございます。
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