[法令解釈]母子型集合ビンゴ 抽選機機構で募集合ビンゴ 抽選機機構と自集合ビンゴ 抽選機機構をそれぞれ異なる法的形態に設定・確立できるかどうか

資本市場と金融ビンゴ 抽選機業に関する法律(以下「資本市場法」)では、帽子型集合ビンゴ 抽選機機構に関する規定を置いています. 他の集合ビンゴ 抽選機機構(母集合ビンゴ 抽選機機構)が発行する集合ビンゴ 抽選機証券を取得する構造の集合ビンゴ 抽選機機構を子集合ビンゴ 抽選機機構といいます(資本市場法第233条第1項). ビンゴ 抽選機家は各自集合ビンゴ 抽選機機構の集合ビンゴ 抽選機証券を購入し、各自集合ビンゴ 抽選機機構は募集合ビンゴ 抽選機機構の集合ビンゴ 抽選機証券にビンゴ 抽選機する, 募集合ビンゴ 抽選機機関は、各自集合ビンゴ 抽選機機構から集められた資金をビンゴ 抽選機対象資産に運用します(イム・ジェヨン), 資本市場法, パク・ヨンサ, 2021, 1189ページ). これに関して、帽子型集合ビンゴ 抽選機機構で募集合ビンゴ 抽選機機構と自己集合ビンゴ 抽選機機構をそれぞれ異なる法的形態に設定・設立できるかどうかに関して金融委員会に法令解析要請が受け付けられました.

金融委員会は帽子型集合ビンゴ 抽選機機関の 募集合ビンゴ 抽選機機構と自己集合ビンゴ 抽選機機構の法的形態については、資本市場法規上、別途制限がないと判断しました. これらの法令解釈の内容によると, 母子型ビンゴ 抽選機機構の募集合ビンゴ 抽選機機構と自己集合ビンゴ 抽選機機構をそれぞれ異なる法的形態(ビンゴ 抽選機信託, ビンゴ 抽選機会社など)で設定・設立することも可能と思われます.

資本市場法では、集合ビンゴ 抽選機業者等が自己集合ビンゴ 抽選機機構を設定・設立する場合に満たすべき要件を定めています. 集合ビンゴ 抽選機業者などは次の 3つの要件をすべて満たすしなければなりません. 1)自己集合ビンゴ 抽選機機関が募集合ビンゴ 抽選機機関の集合ビンゴ 抽選機証券以外の他の集合ビンゴ 抽選機証券を取得することは許可されてはならない。, 2)自己集合ビンゴ 抽選機機関以外の自己集合ビンゴ 抽選機機関の集合ビンゴ 抽選機証券を取得することは許可されてはいけません。, 3) 自己集合ビンゴ 抽選機機構と募集合ビンゴ 抽選機機構の集合ビンゴ 抽選機財産を運用する集合ビンゴ 抽選機業者が同一でなければなりません(資本市場法第233条第1項各号).

詳細については、以下の金融規制苦情ポータルで検索(返信日:2022). 2. 14. シリアル番号 : 210436)ご確認いただけます.

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