[諮問]一日勤務中に非稼働日に無料イラスト ビンゴ労働手当を支払うべきか

無料イラスト ビンゴはIT開発会社A社の依頼を受け、理事会規定などの事務整備、就業規則や勤労形態別多様な条件の勤労契約書を作成、検討するなど企業の全般的な労務法律諮問を進めました。

▶ 定款、取締役会規定、就職規則など会社内部規定の制・改正はどうすべきか
▶常時無料イラスト ビンゴ数が5人未満の事業所でも無料イラスト ビンゴを解雇するには、1ヶ月前に予告する必要があるか
▶職場の嫌がらせやセクハラなどの苦情処理委員会の内部告発にどのように対応すべきか

スタートアップとベンチャー企業がより頻繁に悩む問題がたくさんあります。しかし、現実的には、すべてのプロセスで必要な法的問題を十分に見直すことができないことがよくあります。

無料イラスト ビンゴは、研ぎ澄まされた専門性と豊富な経験をもとに、労働者と事業主それぞれの立場でこれらの法的問題を一緒に検討します。


1。労働基準法上の無料イラスト ビンゴとは?

労働基準法第55条第2項によると、事業主は労働者に大統領令で定める無料イラスト ビンゴを有給で保障しなければなりません。ただし、労働者代表と書面で合意した場合、特定の労働日に置き換えることができます。

(1) 常時300人以上の無料イラスト ビンゴを使用する事業または事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条及び同法第76条による地方公社そして地方公団、国家、地方自治体または政府投資機関が資本金の2分の1以上

(2)常時30人以上300人未満の無料イラスト ビンゴを使用する事業または事業場:2021年1月1日

(3)常時5人以上30人未満の無料イラスト ビンゴを使用する事業または事業場:2022年1月1日

– 大統領令で定める無料イラスト ビンゴ(勤労基準法施行令第30条第2項)–
役所の祝日無料イラスト ビンゴ第2条の各号による祝日および同領第3条による 代替祝日を意味します。官公署の祝日は日曜日、国境日中3・1節、光復節、開天節及びハングル日、1月1日、旧正月(前日、翌日を含む)、釈迦誕生日、こどもの日、記念日、秋夕(前日、翌日を含む)、キリスト降誕、

2。無料イラスト ビンゴ労働手当とは?

上記無料イラスト ビンゴに定められた日に勤労をした場合であれば、事業主は勤労基準法第56条第2項により8時間以内の無料イラスト ビンゴ勤労の場合通常賃金の100分の50を、8時間を超えた無料イラスト ビンゴ労働の場合、通常賃金の100分の100を加算して労働者に

上記有給休日保障に関する規定(第55条)に違反した事業主は、同法第110条により2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金、無料イラスト ビンゴを支給しない場合(第56条)には、同法第109条により3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処することができる。


3。隔日制勤務形態での非番日は勤労基準法上無料イラスト ビンゴか?

(1)事実関係

(2) 判決要旨
上記最高裁判所の判決によれば、勤労基準法第56条により無料イラスト ビンゴで支給しなければならない休日勤労には、同法第55条による大統領令で定めた休日(祝日等)だけでなく、団体協約や就業規則等による休日日の労働も含まれています。

上記の法律は、一日制勤務形態で勤務がない日に勤労を提供する場合でも同様であり、休日に定めたか否かを判断するにあたっては、以下の基準を総合的に考慮しなければなりません。もし、以下の基準をすべて考慮したが、団体協約や就業規則などで休日と定めたと見られない場合、その日の勤労提供は休日勤労ではないため、事業主は勤労基準法第56条による無料イラスト ビンゴを必ず支給する必要はなくなります。

<団体協約や就業規則などで無料イラスト ビンゴに定めたかどうかを判断する基準
①団体協約や就業規則などに無料イラスト ビンゴに関する規定があるか?
②そのような規定を置いた経緯は何ですか?
③当該​​無料イラスト ビンゴ場と同種業界の勤務時間に関する規律体系と慣行はどうか?
④無料イラスト ビンゴ提供が行われた場合、実際に支給された賃金の名目および支給額、算定方式はどのようなものか?
<上記の事実関係および法理によるこの事件最高裁判所の判断
このイベント非番日銀一日制無料イラスト ビンゴの特性上無料イラスト ビンゴ時間の配分が行われていない日に過ぎないはい、原稿に適用される団体協約や就業規則などでこの事件の非番日を無料イラスト ビンゴに定めなかった、非稼働日に対して加算手当を支払うという明示的な規定もなく、これらの規定と他の無料イラスト ビンゴ慣行を認める資料も確認されない.原稿に適用される賃金協定で満勤超過日の労働に対して、その超過日数ごとに無料イラスト ビンゴ手当を加算して支給する規定があっても満勤超過日と非番日は異なる概念だからこの事件の非番日を加算手当を支払う無料イラスト ビンゴとして見ることはできません.

(3) 示唆点
労働基準法上、無料イラスト ビンゴの対象となる休日の概念とその対象から除外された非番日の概念を比較的明確に区分した判決として、上記休日に該当するかどうかの判断基準は他の隔日制勤務形態業種にについても推論適用される可能性があるため、事案に応じて個別的・総合的に適用しなければなりません。

無料イラスト ビンゴは、企業が人事、労務、社内規則と契約に基づく意思決定を下す際にどのような法的リスクがあるのか​​、選択可能な代替手段として何があるのか​​を詳細に説明します。 10年以上の経験を積んだ弁護士が、迅速かつ正確なフィードバックを提供しながらも、小さな組織の利点を活用して合理的なコストを提案します。

詳細については、無料イラスト ビンゴにお問い合わせください。

ありがとうございます。

関連メンバー
チョ・ユンサン代表弁護士・弁理士

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