金融消費者保護法による金融会社の業種区分は金融商品直接販売者, 宝くじ当選番号 ビンゴまたは金融商品諮問業者(以下総称して「金融商品販売業者等」)に区分されます(金融消費者保護法第4条).
その他にも、特定の金融会社等が宝くじ当選番号 ビンゴ販売業等を他の法律により兼営する場合でも、兼営する業に該当する宝くじ当選番号 ビンゴ販売業者等に該当します.
宝くじ当選番号 ビンゴ販売業等を営んでいる者は、原則として金融消費者保護法第3条による宝くじ当選番号 ビンゴの範囲を定めて金融委員会に登録しなければなりません(金法第12条第1項).
次に、実際の宝くじ当選番号 ビンゴ委員会に問い合わせられた具体的な問題を通して関連する規則を見てみましょう.
[宝くじ当選番号 ビンゴ諮問業者の営業行為準則]
宝くじ当選番号 ビンゴアドバイザーが遵守しなければならない 営業行為準則では①金融消費者に対して善良な管理者の注意で諮問に応じること, ②金融消費者の利益を保護するために忠実に諮問業務を遂行する, ③諮問業務を遂行する過程で金融消費者に一定の事項を告知すること, ④独立宝くじ当選番号 ビンゴ諮問業者でない者は「独立」という文字を利用して名称, 広告には使用しない, ⑤独立宝くじ当選番号 ビンゴ諮問業者は、金融消費者の諮問に関連して宝くじ当選番号 ビンゴ販売業者から財産上の利益を受けてはならない。, 宝くじ当選番号 ビンゴ販売業者の諮問に対する対価を受けることは可能です(禁法第27条).
融資商品の宝くじ当選番号 ビンゴアドバイザーが顧客にローン募集人を紹介させ、ローン実行後ローン募集人に手数料を受け取る行為が可能か? (210308) → 独立宝くじ当選番号 ビンゴ諮問業者が宝くじ当選番号 ビンゴ直接販売業者の諮問で対価を受ける場合を除き, 金融消費者の諮問に応じて宝くじ当選番号 ビンゴ販売業者から財産上利益を受ける行為を禁止(禁訴法第27条第5項第1号)しています.→ 貸出募集人は宝くじ当選番号 ビンゴ販売代理店・仲介業者で宝くじ当選番号 ビンゴ販売業者に該当するため、独立宝くじ当選番号 ビンゴ諮問業者が貸出募集人から手数料を受ける行為は、禁訴法第27条第5項第1号に違反する行為に該当なる所持があります. |
[内部統制基準]
金融法上、金融商品販売業者など大統領令で定める者は、役職員および宝くじ当選番号 ビンゴが業務を遂行する際に法令を遵守し、健全な取引秩序を損なわないよう管理する義務があります. これにより、職務遂行時に遵守しなければならない基準および手続きを記載した内部統制基準を設けなければなりません(禁法第16条).
宝くじ当選番号 ビンゴ消費者保護に関する監督規定第9条は、内部統制基準を設ける義務がある者の例外を次のように規定しています.
– 宝くじ当選番号 ビンゴ直接販売業者および宝くじ当選番号 ビンゴ諮問業者:常時労働者5人未満の法人
– 宝くじ当選番号 ビンゴ:①一つの金融商品直接販売業者が扱う金融商品に関する契約の締結のみ代理・仲介することを営業とする法人, または②所属する個人宝くじ当選番号 ビンゴが5人未満の法人, 電子金融取引方式のみで金融商品販売業などを営む場合、常時労働者が3人未満の法人
電子金融取引方式のみで営業する宝くじ当選番号 ビンゴ販売仲介業者の場合でも、内部統制基準の準備義務に従うべきか? (210296) → 金融法第2条第3号は、金融商品販売業者を金融商品直接販売業者と宝くじ当選番号 ビンゴに区分しているので、電子金融取引方式だけで営業する金融商品直接販売業者だけでなく、電子金融取引方式で営業する宝くじ当選番号 ビンゴを含む(禁法法監督規定第9条第1項3号名目2)します. したがって、電子金融取引方式で営業する宝くじ当選番号 ビンゴが常時労働者が3人以上の場合、内部統制基準を設ける義務があります. |
所属する個人宝くじ当選番号 ビンゴが500人未満の法人宝くじ当選番号 ビンゴに電子金融取引方式だけで金融商品販売代理・仲介業をする法人も含まれるか? (210277) → 金融消費者保護に関する監督規定第9条第2項は、金融委員会の通知で内部統制基準に含めるべき事項を詳細に定めています. そのうち監督規定[別表2]備考ラ.に従って所属する個人宝くじ当選番号 ビンゴが500人未満の法人宝くじ当選番号 ビンゴは内部統制委員会設置義務が免除されます. → 宝くじ当選番号 ビンゴの営業方式を電子金融取引方式以外に別途規定していないので、電子金融取引方式で金融商品販売代理・仲介業を行う法人にも上記規定が同様に適用されます. したがって、電子金融取引方式でのみ金融商品販売代理・仲介業を行う法人に所属する個人宝くじ当選番号 ビンゴが500人未満の場合、内部統制委員会の設置義務が免除されます. |
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