[諮問]一日制勤務中に非稼働日に勤務時に宝くじ ビンゴ 結果勤務手当を支払う必要があるかどうか

宝くじビンゴ(チョ・ユンサン代表弁護士)は、プラットフォーム企業であるA社の隔日制勤務職員に対宝くじ ビンゴ 結果勤労契約と人事管理および派遣と非正規職関連の諮問およびコンサルティングを提供しました.

企業顧問を進めながら多くのお問い合わせをくださる隔日制勤務と休日勤労手当に関宝くじ ビンゴ 結果業務中、企業で注意すべき事項を以下のように説明させていただきます.

1。労働基準法上の宝くじ ビンゴ 結果とは?

宝くじ ビンゴ 結果基準法第55条第2項によると, 事業主は宝くじ ビンゴ 結果者に 大統領令で定める宝くじ ビンゴ 結果有給で保証すべき します. ただし, 宝くじ ビンゴ 結果者代表と書面で合意した場合は、特定の宝くじ ビンゴ 結果日に置き換えることができます.

第55条第2項の規定は、次の各号の区分による日から施行宝くじ ビンゴ 結果ことになるが, 今年からは、常時5人以上30人未満の労働者を使用宝くじ ビンゴ 結果事業場の場合でも有給休日を保証しなければなりません.

(1) 常時300人以上宝くじ ビンゴ 結果, 「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関, 「地方公企業法」第49条及び同法第76条による地方公社及び地方公団, 国・地方自治体または政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資したり、基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体とその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資したり、基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体, 国および地方自治体の機関: 2020年1月1日

(2) 常時30人以上300人未満宝くじ ビンゴ 結果: 2021年1月1日

(3) 常時5人以上30人未満宝くじ ビンゴ 結果: 2022年1月1日

– 大統領令で定める宝くじ ビンゴ 結果(勤労基準法施行令第30条第2項) –

役所の祝日に関宝くじ ビンゴ 結果規定第2条の各号による祝日および同領第3条による 代替祝日を意味します。

役所の祝日は日曜日, 国境日の3・1節, 光復節, 開天祭とハングルの日, 1月1日, 元日(前日, 翌日を含む), 石家の誕生日, 子供の日, 記念日, チュソク(前日), 翌日を含む), キリスト降誕, 選挙日などです.

2。宝くじ ビンゴ 結果労働手当とは?

上記の宝くじ ビンゴ 結果に定められた日に勤労した場合なら, 事業主は労働基準法第56条第2項による 8時間以内の宝くじ ビンゴ 結果労働の場合 通常賃金の100分の50を、 8時間を超過ある宝くじ ビンゴ 結果労働の場合 通常賃金の100分の100を加算宝くじ ビンゴ 結果者に支払わなければなりません。

上記有給休日保障に関宝くじ ビンゴ 結果規定(第55条)に違反した事業主は、同法第110条により2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金, 休日勤労手当を支給しない場合(第56条)には、同法第109条により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処宝くじ ビンゴ 結果ことができるので留意しなければなりません.

3. 格日制勤務形態での非番日は勤労基準法上宝くじ ビンゴ 結果ですか?(最高裁判所6. 25. 宣告2016年3386判決)

■事実関係

事件当事者原稿市内バスの運転手として被告会社に勤務中または勤務中の宝くじ ビンゴ 結果者
被告原告に対して1日勤務し、翌日休む隔日制勤務を施行しているバス会社
基礎事実①被告バス会社の就業規則に従って原告に安全教育および親切教育を実施したが, 上記教育は一日制勤務の下で勤務がない日(非番日)に1日2時間ずつ, 年8時間または10時間で構成

②   原告に適用される団体条約では、旧正月, チュソクなどを有給休日に設定しています, 被告の就業規則では、「会社は従業員に労働基準法に従って休日を与える」と規定宝くじ ビンゴ 結果

③原稿に適用される入金協定上月所定勤務日数(15日)を超える日の勤労に対して、その日数に応じて時給基準50%を加算して支給宝くじ ビンゴ 結果ことを規定宝くじ ビンゴ 結果

原告の主張安全教育と親切教育を勤務のない非番日に受け取ったので、被告バス会社は原告労働者にこれに該当宝くじ ビンゴ 結果休日勤労手当の割増した計算による支給をしなければならない

■判決の要旨

上記最高裁判所の判決によると, 労働基準法第56条により宝くじ ビンゴ 結果勤労手当で支給しなければならない宝くじ ビンゴ 結果勤労には、同法第55条による大統領令で定めた宝くじ ビンゴ 結果(祝日など)だけでなく 団体協約や就職規則などにより宝くじ ビンゴ 結果に定められた日の勤労も含むなると判断しました(最高裁判所1991. 5. 14. 宣告90ダ14089判決を参照).

上記の法律は、一日制勤務形態で勤務がない日に勤労を提供宝くじ ビンゴ 結果場合にも同様ここ, 休日に定めたかどうかを判断宝くじ ビンゴ 結果場合は 以下の基準を総合的に検討宝くじ ビンゴ 結果 します. 以下の基準をすべて考慮しましたが 団体協約や就職規則などで宝くじ ビンゴ 結果に定めたと見られない場合、その日の宝くじ ビンゴ 結果提供は 宝くじ ビンゴ 結果労働ではないから 事業主は宝くじ ビンゴ 結果基準法第56条による 宝くじ ビンゴ 結果労働手当を必ず支払う必要はありません(最高裁判所2019. 8. 14. 宣告2016年9704, 9711判決などを参照). 反対解釈で 団体条約または雇用規則に非日常を宝くじ ビンゴ 結果とみなすという明示的な規定がある場合は、事業主は追加手当を支払わなければなりません.

<団体協約や就業規則などで休日に定めたかどうかを判断宝くじ ビンゴ 結果基準

①団体協約や就業規則などに休日に関宝くじ ビンゴ 結果規定があるか?
②そのような規定を置くことになった経緯は何か?
③該当事業所と同種業界の勤務時間に関宝くじ ビンゴ 結果規律体系と慣行はどうか?
④宝くじ ビンゴ 結果提供が行われた場合, 実際に支払われた賃金の名目および支払額, 算定方法はどうですか?

<上記の事実関係および法理によるこの事件最高裁判所の判断&gt;

①この事件 非番日銀一日制宝くじ ビンゴ 結果の特性上 宝くじ ビンゴ 結果時間の配分が行われていない日に過ぎない宝くじ ビンゴ 結果。
②原稿に適用される 団体協約や就業規則などでこの事件の非番日を宝くじ ビンゴ 結果に定めなかった, 非稼働日に対して加算手当を支払うという明示的な規定はありません, これらの規則と他の宝くじ ビンゴ 結果慣行を認める資料も確認されていません.
③原稿に適用される 賃金協定で満勤超過日の労働に対して、その超過日数ごとに休日手当を加算して支給宝くじ ビンゴ 結果規定があっても 満勤超過日と非番日は異なる概念だから この事件の非番日を加算手当を支払わなければならない宝くじ ビンゴ 結果として見ることはできません.

■示唆点

労働基準法上、休日労働手当の対象となる休日の概念とその対象から除外された非番日の概念を比較的明確に区分した判決として, 上記の休日に該当宝くじ ビンゴ 結果かどうかの判断基準は、他の隔日制勤務形態業種に対しても推論適用される可能性があるため、事案に応じて個別的・総合的に適用しなければなりません.

宝くじビンゴは、労働者と事業主のそれぞれの立場で最新の労務法理に基づいて最高の法律顧問を提供宝くじ ビンゴ 結果ことができます.

詳細については、宝くじビンゴまでお問い合わせください.

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チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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