ビンゴスロット発行無効訴訟提訴期間の起算方法に関する最高裁判所の判断
1。ケースの概要
他の既存株主は、ビンゴスロット予約権が侵害されたなどの理由で訴訟を提起した事件で提訴期間(訴訟を適法に提起できる期間)をどの時点で起算すべきかが争点となった事案です
2。最高裁判所の判断
該当するビンゴスロット予約権の行使によりビンゴスロットが発行されたことについては、ビンゴスロット発行日から6月以内にビンゴスロット発行無効の訴えで取り組むことができると判断しました
ビンゴスロット予約権副社債の発行無効の小 vs ビンゴスロット発行無効の小
ビンゴスロット予約権副社債は、経営上の目的なしに、大株主などの経営権防御や支配権防御目的で第三者に発行されたとしても、ビンゴスロット引受権副社債自体では既存株主のビンゴスロット引受権を侵害すると見なされません
ただし、今回の事例のように社債発行以後、大株主等が譲受したビンゴスロット引受権を行使してビンゴスロットを取得することになれば初めて既存株主のビンゴスロット引受権が侵害され
該当するビンゴスロット予約権付社債の発行日から6月以内にビンゴスロット予約権副社債発行無効の訴を提起し、当該社債が無効であることを争わなければなりません
しかし、その期間を過ぎた後、大株主らが当該ビンゴスロット引受権副社債のビンゴスロット引受権を行使してビンゴスロットを取得したならビンゴスロット予約権副社債発行無効の提訴期間は過ぎても ビンゴスロット発行無効の素としても、大株主のビンゴスロット発行に固有の無効事由に準じてビンゴスロット発行の無効を主張できる点に注目する必要があります。
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