二次会 ビンゴ違法性が彫刻された事例

二次会 ビンゴ表現に該当し、侮辱罪の構成要件が認められるが、違法性が彫刻された事例に対する最高裁判所の判断

1。ケースの概要

A社の労働者協議会の会員である被告Bさんは自分のSNS(フェイスブック)に何人かの人々を指し、“

2。裁判所の判断

1)遠心の判断

被告人BさんのSNSの二次会 ビンゴな投稿は刑法第20条の正当行為で見ることができないと判断しました

刑法第20条(政党行為)

法令による行為または二次会 ビンゴによる行為その他の社会常規に違反しない行為は罰しない

2)最高裁判所の判断

最高裁判所はこの事件で使用された表現(悪の軸など)が二次会 ビンゴ表現に対応して侮辱罪の構成要件が認められるこのような被告Bさんの投稿が二次会 ビンゴな表現を含んでいる場合と言っても該当する投稿が妥当であるという事実を前提として、自分の判断や意見などを明らかにしながら、投稿者の判断と意見が妥当な点について強調する過程で部分的に多少二次会 ビンゴな表現が使われたに過ぎない場合、刑法制20条によって違法性が彫刻されることができると判断しました。

自分と意見が相手側の核心の一員であるという趣旨で比喩的にも使われており、この事件で過度に二次会 ビンゴまたは悪意的と見にくいというのが裁判所の立場でした

3。主なレビュー事項

該当する用語の一般的な使用例とともに二次会 ビンゴ、全体的な内容との関連性を確認し、社会常規に違反するかどうかを検討しなければなりません

今回の最高裁判所の判決に基づいて、オンラインで短く書かれた投稿であっても、投稿者の意見や判断について強調する過程で多少二次会 ビンゴな表現が使われても過度に二次会 ビンゴまたは悪意的と見にくいと違法性が彫刻される可能性があります

YouTubeなどのさまざまなSNSの深い理解と多くの二次会 ビンゴノウハウをもとに、依頼人の立場で最も効果的な方法を探し、捜査段階から訴訟と合意まで慎重にお手伝いします

ありがとうございます。

宝くじビンゴドリーム

関連メンバー
チョ・ユンサン代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw

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