宝くじビンゴはソフトウェアを開発するスタートアップA社の諮問依頼を受け、ネット ビンゴ書の全般的な検討と開発したプログラムの著作権に関する法律諮問を提供しました.
外注会社にネット ビンゴを進める際には、当該完成したプログラムの著作権が誰に帰属するかに関する条項を入れます. 通常の実務では、完成したプログラムのネット ビンゴは発注を依頼した会社に帰属するのが一般的です.
ただし ①プログラムを完成, 発注会社に配達した後、そのコードに基づいて同様の他のソフトウェアをネット ビンゴして著作権侵害紛争が発生するか、 ②該当ソフトウェアをネット ビンゴしたネット ビンゴ者が退社後、類似ソフトウェアをネット ビンゴして流通または、 ③ネット ビンゴが中断されたプログラムに対する著作権紛争 など、コンピュータプログラムのネット ビンゴに対する様々な侵害紛争が発生することが多い.
ソフトウェアネット ビンゴは業務上創作されたプログラムです. このとき適用される著作者に関する法律規定を見てみましょう(旧コンピュータプログラム保護法第5条).
過去の判例を見たとき、最高裁判所の立場は“旧コンピュータプログラム保護法第5条は ネット ビンゴを注文した注文者 完全に 該当するネット ビンゴについて 計画を立て、資金を投資して、ネット ビンゴ者の 人員だけを借りてネット ビンゴ委託をして, ネット ビンゴ業務を委託されたネット ビンゴ者が該当ソフトウェアを 注文した発注者だけのためにネット ビンゴ, 納品やるのと同じ 例外ではない限り ネット ビンゴプログラムの作成に関する請負契約には適用されません“(最高裁判所2013. 5. 9. 宣告2011年69725判決)(最高裁判所2000. 11. 10. 宣告98(60590判決を参照)).
特に例外的なケースでない限り、ソフトウェアプログラムの作成に関する著作権はネット ビンゴ者に帰属することが最高裁判所の立場です.
宝くじビンゴでは著作権とIT技術に対する専門的な理解と数多くのノウハウをもとにIT・ネット ビンゴ書の検討および作成, 開発中に発生する著作権などの法的問題について助言を提供しています. ソフトウェア開発に関する紛争に関する法的助言が必要な場合は、宝くじビンゴにお問い合わせください.
ありがとうございます。
宝くじビンゴドリーム
[法律相談申請]