不動産売買契約時に残金を支払うことを約束した残金支払期日内に買収者が残金を支払わなかった場合、不動産宝くじ ビンゴ 結果失効したかどうかが問題になった最高裁判所の主な判決が新たに出て紹介したいと思います(最高裁判所2022. 11. 30. 宣告2022多255614 判決所有権移転登記).
■事件の状況
株式会社Aは、光州市一帯に共同住宅を新築する事業を営むために、Bに光州市の土地持分を買収する内容の不動産売買宝くじ ビンゴ 結果を締結し、宝くじ ビンゴ 結果金を支給しました.
以後、地域住宅組合Cは、株式会社Aと共同住宅新築事業に関する権利と義務を包括的に譲受する内容の事業包括譲受度宝くじ ビンゴ 結果を締結しました.
この宝くじ ビンゴ 結果では、地域住宅組合Cが株式会社Aと宝くじ ビンゴ 結果後3日以内に宝くじ ビンゴ 結果金を支払った後、定められた期間まで残金を支払って, C がこれら A から譲受する土地売買宝くじ ビンゴ 結果により支給すべき残金の支給を 1 週間以上遅滞した場合には、A が C との包括譲渡宝くじ ビンゴ 結果を解除できると定めた.
その後、地域住宅組合CはBとの間で土地支出買収宝くじ ビンゴ 結果を締結し、宝くじ ビンゴ 結果金はすでにAがBに支払った宝くじ ビンゴ 結果金に置き換えて, 残金は一定期間内に支払うことになる売買宝くじ ビンゴ 結果を締結しました. この不動産売買宝くじ ビンゴ 結果は、残金の支払期日までに残金を支払わなかった場合には、宝くじ ビンゴ 結果金の全額がBに帰属し、今後交渉することを決めた.
これらの土地売買宝くじ ビンゴ 結果を締結した後、地域住宅組合Cは残金期日までにAに残金を支払わなくなりました, 残金支払期日以降の残金の一部を支払い, 裁判所に残りの残金を返済しました.
■遠心の判断
遠心は‘AとB, C 間の包括譲受度宝くじ ビンゴ 結果と不動産売買宝くじ ビンゴ 結果の締結過程および様々な事情などを照らしてみたとき, この場合、地域住宅組合Cが残金支払期日以内に残金を支払うことができなかった場合, Bの所有権移転登記義務の履行または履行提供がない場合でも, その期日が果たした事実自体だけで、この事件不動産売買宝くじ ビンゴ 結果の効力を喪失させることに約定したもので春が相当である’と宣言しました.
それに応じて‘地域住宅組合Cが残金支払期日までにBに残金を支払わないことにより、この事件不動産売買宝くじ ビンゴ 結果の特約により売買宝くじ ビンゴ 結果が解除され、その効力を喪失した’と判断しました, それに応じて‘この事件の不動産売買宝くじ ビンゴ 結果が有効であることを前提に、Bに土地持分に関する所有権移転登記手続きの履行を求める’ 地域住宅組合Cの請求を受け付けていません.
■最高裁判所の判断
最高裁判所の判断は異なりま宝くじ ビンゴ 結果。
最高裁判所は‘不動産売買契約で、買主が残金支払期日までに残金を支払わない場合、契約が自動的に解除される旨の約束があっても, 売り手が履行の提供をして買い手を履行遅滞に欠かさない限り、支給地道の道課事実だけでは宝くじ ビンゴ 結果たものとは見えない.’と判決しました(最高裁判所1993.12.28. 宣告93、777判決など).
ただし、売り手が所有権移転の登記に必要な書類を備えたかどうかを問わず, 買い手の支払期日の道課事実自体だけで該当不動産売買契約を実効させることで特約をしたか, 買い手が複数回にわたって債務不履行を行う債務不履行に対する責任を感じ、残金支払期日について延期を要請し、新しい約定期日までには必ず履行することを確約し、もし履行できない場合、宝くじ ビンゴ 結果なることを監修するという内容で特約をしたと見なす特別な事情があれば, 残高の支払期日までに買い手が残金を支払わなかった場合、その売買契約は自動的に有効になります(最高裁判所2020.12.24.宣告2018多256023判決など参照).
したがって、この事件の売買宝くじ ビンゴ 結果は、被告Bが自身の反対義務を履行または履行提供し、原告である地域住宅組合Cにこの事件の不動産売買宝くじ ビンゴ 結果を解除するという意思表示をしたという事情もないと判断して遠心判決を破棄, 返品しました.
■主な事項
売り手と買い手は同時履行関係にあります. 宝くじ ビンゴ 結果がって 売主が所有権移転に必要な書類を準備して買い手に知らせるなどの履行の提供をして買い手を履行遅滞に欠かさない限り残金支払期日(約定期日)が渡したという事実だけでは宝くじ ビンゴ 結果ているとは見えません.
残金支払期日(約定期日)が課されたという事実だけで、宝くじ ビンゴ 結果たと見るには、他の特別な事情がなければならないので、売買契約に残金不履行に対する売買契約の自動解除条項があるとき、買主が残金支給を遅滞したとしても、売り手が履行提供をしていない場合には売買契約を有効な状態で見ることができるので、売り手が残金を受け取ることを拒否した場合、残金を支給しようとする買い手は残金を裁判所に供託し、所有権移転登記請求の所.
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