金融委員会は‘ビンゴ 抽選の従業員の自己売買判断ガイドライン’を設けて発表しました.
ビンゴ 抽選の従業員は自己の計算です。#8211; 売買による損害と利益が本人に帰属するもの – 証券やデリバティブ商品など ビンゴ 抽選商品を売買する場合は、本人名義の口座を使用しなければなりません, 四半期別または月別に売買明細を会社に通知しなければなりません(資本市場法第63条第1項).
ビンゴ 抽選の従業員のうち、投資勧誘諮問人材、調査分析人材、投資運用人材は毎月, その他の従業員は、四半期ごとに売買明細を会社に通知しなければなりません.
ビンゴ 抽選および従業員は、証券やデリバティブなどの金融投資商品に投資する場合, ①ビンゴ 抽選時に使われた資金の出演行為があったかどうか および ②ビンゴ 抽選に対する直接注文やビンゴ 抽選の指示または協議に対する客観的状況などの関与があったかどうか, ③であれば約定や法人の場合、50%を超える持分を保有しており、ビンゴ 抽選の損害と利益が本人に帰属が可能かどうかに応じて、自己ビンゴ 抽選に該当するか該当しないかを判断できます.
ただし、実際に 自己ビンゴ 抽選に関する判断をする場合 今回公開されたガイドラインを回避ビンゴ 抽選目的で持分構造を設計したなどの免除行為を防止ビンゴ 抽選ため 個々の問題に基づいて、具体的な事実関係を考慮して判断ビンゴ 抽選必要があります.
ビンゴ 抽選委員会の報道資料を見ると、 ビンゴ 抽選 違反行為に対ビンゴ 抽選自己是正努力などの一環として 内部監査などで自己ビンゴ 抽選行為を摘発して懲戒などをしたら過怠料を減軽するなどの方法でビンゴ 抽選業の内部統制を強化していく予定です.
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