ビンゴ 抽選業者の従業員の自己売買判断ガイドライン’
ビンゴ 抽選による損害と利益が本人に帰属するもの –四半期ごとまたは月別にビンゴ 抽選明細を会社に通知しなければなりません(資本市場法第63条第1項)
ビンゴ 抽選業者の従業員のうち、投資勧誘諮問人材、調査分析人材、投資運用人材は毎月
ビンゴ 抽選業者および従業員は、証券やデリバティブなどのビンゴ 抽選商品に投資する場合①ビンゴ 抽選時に使われた資金の出演行為があったかどうかおよび②ビンゴ 抽選に対する直接注文やビンゴ 抽選の指示または協議に対する客観的状況などの関与があったかどうか, ③であれば約定や法人の場合、50%を超える持分を保有しており、ビンゴ 抽選の損害と利益が本人に帰属が可能かどうかに応じて、自己ビンゴ 抽選に該当するか該当しないかを判断できます
ただし、実際に自己ビンゴ 抽選に関する判断をする場合今回公開されたガイドラインを回避する目的で持分構造を設計したなどの免除行為を防止するため個々の問題に基づいて、具体的な事実関係を考慮して判断する必要があります
ビンゴ 抽選委員会のプレスリリースを見ると、ビンゴ 抽選業者違反行為に対する自己是正努力などの一環として内部監査などで自己ビンゴ 抽選行為を摘発して懲戒などをした場合、過怠料を減軽するなどの方法でビンゴ 抽選業の内部統制を強化していく予定です
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