“法令解釈:カカオアリムトークで延滞通知してもよいか?”
銀行などの金融会社から顧客に郵便などで発送しなければならなかった様々な案内を、通信技術の発達により、今やメールや携帯電話などで発送することになり, 多くの人が使用するモバイルメッセンジャーに重要な情報を送信できるかどうかについての問い合わせが増えています.
特に銀行などの金融会社から債務者に発送する延滞関連案内も、カカオの通知トークやモバイル電子登記で通知が可能かどうかについて宝くじ ビンゴの法令解釈返信文が公開されました.
モバイル電子登記郵便またはカカオ通知トークで通知する方法が宝くじ ビンゴの利用および保護に関する法律施行令第30条の3(宝くじ ビンゴ提供・利用者の事前通知)および銀行与信取引基本約款第17条(通知の効力)規定している通知の要件を満たすかどうか
宝くじ ビンゴは ‘宝くじ ビンゴ法第35条の3による事前通知の方法にモバイル電子登記郵便またはカカオ通知トークが含まれる’と判断しています。
下記は宝くじ ビンゴの利用および保護に関する法律(略称:宝くじ ビンゴ法)第35条の3の内容は下記の通りです.
ここで第2項の ‘大統領令’を見てみましょう。
宝くじ ビンゴの利用および保護に関する法律施行令 (略称:宝くじ ビンゴ法施行令)第30条の3(宝くじ ビンゴ提供・利用者の事前通知)③ 法 宝くじ ビンゴ5条の3第1項に基づく通知は、個人宝くじ ビンゴを提供する5営業日までに次の各号のいずれかに該当する方法でなければならない. <改訂 2022. 6. 7.1。書面2。電話3。電子メール4。携帯電話のテキストメッセージ5. その他、宝くじ ビンゴ主体に個人宝くじ ビンゴの照会などに関する事項を通知するのに適していると宝くじ ビンゴが認めて通知する 方法 |
カカオトークは大統領令宝くじ ビンゴ0条の3宝くじ ビンゴ項で定める方法に属しません.
さて、それから&#8216;5. 他の宝くじ ビンゴ主体に個人宝くじ ビンゴの照会などに関する事項を通知するのに適していると金融委員会が認めて告示する方法‘を見てみましょう。
宝くじ ビンゴ業監督規定第40条の4(宝くじ ビンゴ提供・利用者の事前通知)② 英宝くじ ビンゴ0条の3宝くじ ビンゴ項第5号から“宝くじ ビンゴが認めて告示する方法”イラン安全性, セキュリティ, アクセスの利便性などをどのように設定するかとして英宝くじ ビンゴ0条の3宝くじ ビンゴ項第1号から第4号までの規定による方法と同様の方法を指す. |
結局今回の解釈の意味は、カカオの通知トークも大統領令宝くじ ビンゴ0条の3宝くじ ビンゴ項第5号で定める方法に該当すると確認したものです.
次は金融委員会の金融データ政策課における宝くじ ビンゴ法に関する事項への回答です(金融規制革新金融規制法令解釈ポータルの法令解釈, 非措置意見書2023-04-03).
宝くじ ビンゴ法第35条の3は、宝くじ ビンゴ提供・利用者の事前通知義務を規定し, 同法施行令第30条の3および宝くじ ビンゴ業監督規定第40条の4は書面, 電話, 電子メール, 携帯電話のテキストメッセージと同様の方法で事前通知ができると規定しています. ㅇ モバイル 電子登録郵便 または カカオ 通知トークは 電子メール または 携帯電話 文字メッセージと類似の方法に該当すると判断されます. * 法令解釈返信文(190293)でも通知トークは書面または携帯電話の文字メッセージなどの一種に該当すると判断 □宝くじ ビンゴ法第35条の3による事前通知以外の延滞関連案内事項をモバイル電子登記郵便またはカカオ通知トークで通知できるかどうかは、案内事項の具体的な内容によって変わることができると判断されます. |
金融業を含む様々な規制が適用される新事業を構想するときは、各種規制とそれに伴う法令解釈の最新アップデートを見て準備し, 法的規制とリスク要因に対する対応策を 慎重に準備しておく必要があります。
宝くじビンゴ チョ・ユンサン代表弁護士は、企業運営で発生する可能性のある様々な規制や数多くの法的リスクを十分に備え、ビジネスの大きな方向をつかむのを助ける企業諮問弁護士です.
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宝くじビンゴドリーム