ビンゴ 賭博, クレジットカード決済可能か?

“ビンゴ 賭博, クレジットカード決済可能か?”

ビンゴ 賭博は一般人に多少不慣れな法なので、どんな事項を規律しているのか私たちの評判にお問い合わせをいただく場合が多い.

女神専門金融業はクレジットカードを発行または管理し、支払い, 募集するクレジットカードアップや施設, 設備, 機械および機構, 車両, 船や航空機などを貸し出してくれる施設レンタル業(リースアップ), 割賦金融業と新技術事業金融業がビンゴ 賭博の規制を受けます.

同法の施行令を見てみると, 第1条の2(決済禁止対象範囲等)に資本市場法の第3条第1項で規定するビンゴ 賭博投資商品, 預金または積み上げ, お支払いなどはクレジットカード決済を禁止しています.

特に外国人(海外移住法ビンゴ 賭博条による海外移住者を含む)ではない者がカジノの利用対価やカジノを利用することによる金銭の支払および 伝統的な戦いの試合, 軽輪, 政治, 競馬を含む蛇行行為の利用対価および利用による金銭の支給時にもクレジットカードビンゴ 賭博を禁止しています.

今日は、ビンゴ 賭博委員会で2023年8月24日付で競馬事業などを行っている韓国馬社会の様々な事業のうち一部の事業に対するクレジットカード決済可能可否について行政解析を更新して見てみたいと思います.

ビンゴ 賭博の規制と法律レビューについて専門弁護士の助言が必要な場合は、宝くじビンゴチョ・ユンサン代表弁護士にお気軽にお問い合わせください.

한국마사회 문화센터 수강료 신용카드 결제 관련 법률 질의 2023. 8. 24.자 금융위원회 법령해석, 일련번호 230118

1。お問い合わせ

競馬事業を主に営んでいる韓国馬社会で運営中の文化センターで受領する受講料がビンゴ 賭博及び同施行令第1条の2第2項第5号によるクレジットカード決済禁止対象に該当するかどうか

2。レビュー

: 韓国魔術師が運営する文化センター事業は、韓国馬士会法第36条ビンゴ 賭博号の「競馬の施行に関する事業」に該当しないので, ビンゴ 賭博施行令第1条の2第2項第5号の「韓国魔社会法第2条第1号による競馬の利用対価および利用による金銭に支給」に該当しません.

したがって、ビンゴ 賭博および同施行令第1条の2第2項第5号による決済禁止対象範囲に該当しません. ビンゴ 賭博で文化センター受講料の支払いが可能.

3。関連問題

秋。 ビンゴ 賭博に含まれる金銭をクレジットカードで決済したときの制裁可否

: ペナルティと過料の規定はありません。

ただし, 女神専門金融会社等に対する制裁が可能(ビンゴ 賭博第53条第4項第1号, 第2号, 第3号)します.

私。 経費経費の費用カードビンゴ 賭博可否有権解析(2015. 11. 17.法律の解釈, シリアル番号なし)

: 金額はビンゴ 賭博禁止項目に含まれていませんが, 商品の販売またはサービスの提供によるビンゴ 賭博ではないため、クレジットカードで取引することはできません.

4。関連法規

ビンゴ 賭博
ビンゴ 賭博第53条第4項第1号, 第2号, 第3号
ビンゴ 賭博施行令第1条の2第2項第5号
韓国魔法法第2条ビンゴ 賭博号
韓国魔法法第36条ビンゴ 賭博号

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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