ビンゴ 人気景品前に個人信用情報照会、本人の同意を得られないのか?

商取引設定および事業のためのビンゴ 人気景品前当事者である代表者の個人信用情報照会

宝くじビンゴでは、企業が新事業やプロジェクトを開始する前に、個人ビンゴ 人気景品保護体制の確立コンサルティングを進めて企業のリスクを事前に防止できるように支援しています

事業契約を締結する前に、相手方の個人信用ビンゴ 人気景品を照会する際に、ビンゴ 人気景品主体の同意なしに個人ビンゴ 人気景品を照会できるかどうかについてお問い合わせをいただくことが多い

今日は、事業を進めながら契約を締結する前に相手方の個人信用ビンゴ 人気景品を照会したときに、例外的にビンゴ 人気景品主体当事者の同意なしに個人ビンゴ 人気景品を提供されるかどうかを調べます

1。お問い合わせ

A製薬会社でB病院との商取引設定(ビンゴ 人気景品)をする目的で事業者登録証を受領した後B病院の代表者の同意なしにB病院の代表者の信用ビンゴ 人気景品を照会した問題です。

クレジットパートナーオアシスという会社が同法施行令第28条第10項第4号の個人信用評価会社

前進過程が信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項第4号に基づく適法な行為かどうかを確認しなければなりません

2。レビュー

個人信用評価会社等から個人信用ビンゴ 人気景品の提供を希望する者は、個人信用ビンゴ 人気景品の提供を受けるたびに信用ビンゴ 人気景品主体から個別に同意維持するための場合を除く)を受けなければなりません(信用ビンゴ 人気景品法第32条第2項)

例外的にビンゴ 人気景品主体の同意なく個人ビンゴ 人気景品を提供できる場合があります(信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項各号)

– ‘該当企業との金融取引など商取引関係の設定および維持の有無などを判断するためにその企業の代表者および第2条第9項各号のいずれかに該当する者企業信用照会会社および信用ビンゴ 人気景品集中機関から提供を受けるための目的」で個人信用ビンゴ 人気景品を提供する場合には、信用ビンゴ 人気景品主体の同意を受ける必要はありません(信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項第4号

信用調査会社)とは、各信用ビンゴ 人気景品業に対して金融委員会の許可を受けた者を意味します(信用ビンゴ 人気景品法第2条第5号各木)

活用する者として金融委員会から許可を受けた者を意味します(信用ビンゴ 人気景品法第6号)

したがって、A医薬品会社がB病院代表者の個人信用ビンゴ 人気景品を照会する目的が、B病院と商取引の設定および維持の有無を判断するためである

秋。関連問題

1)信用ビンゴ 人気景品事業の許可状況を確認できるサイト:信用ビンゴ 人気景品協会

2)債務者同意のない債務者個人信用ビンゴ 人気景品の提供(照会)が可能かどうか(金融委員会2023)

信用ビンゴ 人気景品法は、「債権の追求(追求債権を追求する場合のみ該当)など大統領令で定める目的で使用する者に提供する場合」には、ビンゴ 人気景品主体同意の例外を認めています(信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項第4号)

「債券追求を依頼した債権者が債権推審の対象となる者の個人信用ビンゴ 人気景品を債権推審会社に提供したり、債権推審会社から提供を受けるための目的」

信用ビンゴ 人気景品法施行令第28条第10項第2号の「債権者」:信用ビンゴ 人気景品法第2条第11号の「債権追求の対象となる債権」を保有した者

債務者から弁済受領等債権の満足を得るための一切の行為を意味します(債権の公正な推審に関する法律第2条第4号)

債券推薦を依頼した債権者が債権推審の対象となる者の個人信用ビンゴ 人気景品を債権推審会社に提供したり、債権推審会社から提供を受けるための目的または債権者または債権推審会社が弁済期日までに債務を弁済しない者等に対する個人信用ビンゴ 人気景品を個人信用評価会社等から提供を受けるための目的である場合

住民登録番号が個人信用ビンゴ 人気景品に該当するかどうか(金融委員会2023

個人信用ビンゴ 人気景品:企業および法人に関するビンゴ 人気景品を除く生きている個人に関する信用ビンゴ 人気景品として次の各目のいずれかに該当するビンゴ 人気景品(信用ビンゴ 人気景品法第2条第2号)

住民登録番号や映像などを通じて特定の個人を知ることができるビンゴ 人気景品

該当ビンゴ 人気景品だけでは特定の個人を知ることができなくても、他のビンゴ 人気景品と簡単に組み合わせて特定の個人を知ることができるビンゴ 人気景品

法人ビンゴ 人気景品などに該当し、同時に個人に関するビンゴ 人気景品である代表者の住民登録番号

社会的地位などを示すビンゴ 人気景品として利用されれば「個人信用ビンゴ 人気景品」に該当することができる

2。関連法規

信用ビンゴ 人気景品の利用および保護に関する法律第2条第5号各目

信用ビンゴ 人気景品の利用および保護に関する法律第32条第2項

信用ビンゴ 人気景品の利用および保護に関する法律32条第6項第4号

[企業法律アドバイスのお問い合わせ]

収集・利用の目的:法律相談申請・ニュースレターサービス提供
収集・利用項目 必須ビンゴ 人気景品: お名前
保有・利用期間:収集した個人ビンゴ 人気景品は、収集・利用に関する同意日から収集・利用目的達成時まで
同意拒否権および不利益

貴重な宝くじビンゴがニュースレターの提供や各種セミナー案内やその他のマーケティング・広報目的で上記に基づいて収集したお客様の個人ビンゴ 人気景品を同意日から同意撤回時まで保有・利用することに同意しますか

関連メンバー
チョ・ユンサン代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw

パク・ユジン韓国弁護士

02-2038-2339 / yjpark@inpyeonglaw

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