ビンゴ 当選確率は個人的に売却/買収しても証明、申告すべきか?

“事業者が自分のために仮想資産を売る, 買収した場合でも、仮想資産事業者として見て金融情報分析院長に対ビンゴ 当選確率申告義務を負担ビンゴ 当選確率かどうか(2023. 8. 30.自金融委員会法令の解釈, シリアル番号210224)”

要塞ビットコインが強いので、ビットコインを筆頭にした仮想資産事業者の設立と規制に対ビンゴ 当選確率法律諮問要請が多く増えています. 特に、仮想資産取引所で資金洗濯などを目的とした疑い取引が多く増えており、仮想資産事業者の証拠と届出に対ビンゴ 当選確率義務がさらに重要になっています。.

今日は、金融委員会の最新法令の解釈を通じて、ビンゴ 当選確率の申告義務について学びます.

1。お問い合わせ

事業者が自分のために仮想資産を売る, 買収した場合でも、仮想資産事業者として見て金融情報分析院長に対ビンゴ 当選確率申告義務を負担ビンゴ 当選確率かどうか

2。レビュー

秋。 用語定義

今後は、特定の金融情報法の代わりに、仮想資産利用者保護などに関ビンゴ 当選確率法律(2024.7.18実施予定)で仮想資産事業者を定義しています.

「仮想資産事業者」とは、仮想資産に関して次の各首のいずれかに該当ビンゴ 当選確率行為をいいます営業へ ビンゴ 当選確率者を言う。

秋。 仮想資産を売買ビンゴ 当選確率行為

私。 仮想資産を他の仮想資産と交換ビンゴ 当選確率行為

a。 仮想資産を移転ビンゴ 当選確率行為のうち大統領令で定める行為

ラ。 仮想資産を保管または管理ビンゴ 当選確率行為

魔. 仮木および木目の行為を仲介・斡旋または代行ビンゴ 当選確率行為

私。 営業性か

仮想資産の売却/売買が営業に該当ビンゴ 当選確率かは、単にそれに必要な人的または物的施設を備えているかどうかにかかわらず 該当行為の繰り返し・継続性か, 営業性の有無, その行為の目的や規模・回数・期間・太陽などの様々な事情を総合的に考慮し、社会通念により判断ビンゴ 当選確率必要があります(繰り返し続けて報酬を受け、そのような事務を処理ビンゴ 当選確率ことはもちろん, 繰り返し続ける意思としてその事務をすれば、たった一度の行為もこれに該当します(最高裁2003. 6. 13. 宣告2003図935判決等参照)).

a。 申告義務

特定金融情報法第7条によると、ビンゴ 当選確率は次の各号の事項を金融情報分析院長に報告しなければなりません.

1。相互および代表者の声明

2. ビンゴ 当選確率所の所在地, 連絡先など大統領令で定める事項.

ラ。 結論

KoFIU申告義務負担かどうかは単に本人のためかどうかでは判断できない, 総合的に考慮し、社会的通念に従って営業に該当ビンゴ 当選確率場合に申告義務負担と答えています.

自分のための意味があいまいなのは1つ, 本人の仮想資産を本人が売買ビンゴ 当選確率行為に対して自らに繰り返し報酬を支払う異例の場合でなければ、本件行為を営業とみなすことは容易ではないと思われます. ただし、資本市場法上投資売買業者のように総額引数(firm-commitment underwriting)をビンゴ 当選確率場合には自己売買と言っても営業性が認められる余地があります.

マ。ボロン

KoFIUによって配布された仮想資産事業者申告マニュアルによると, マネーランドリー防止国際機関(FATF; Financial Action Task Force)基準上、仮想資産事業者の主な要素はi)営業で, ii)顧客に代わって, iii)仮想資産関連活動を積極的に促進ビンゴ 当選確率こと, あなた自身のための仮想資産取引行為は除外しています.

3。関連問題

秋。 金融委員会, ビンゴ 当選確率(2021. 02. 17.) 発行

私。 仮想資産staking(預金)サービスを提供ビンゴ 当選確率場合、特定の金融情報法上、仮想資産事業者申告対象に該当ビンゴ 当選確率かどうか(2021.12.23者金融委員会法令の解釈. シリアル番号なし)

該当サービスは、お客様を対象に仮想資産ウォレットを作成して提供ビンゴ 当選確率だけ, 顧客が秘密鍵を直接管理ビンゴ 当選確率ことにより、事業者が秘密鍵に対ビンゴ 当選確率独立した管理権を持たないため売却, 購入, 交換などには関与しません. このようなサービスは、上記仮想資産事業者申告マニュアルでは、仮想資産事業者のカテゴリに含まれないものとして除外しています.

4。関連法規

仮想資産利用者の保護等に関ビンゴ 当選確率法律第2条第2項

特定金融取引情報の報告および利用等に関ビンゴ 当選確率法律第7条

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関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

パク・ユジン 韓国弁護士

02-2038-2339 / yjpark@inpyeonglaw.com

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