法人非対面実名ビンゴ 人気景品, 登記簿謄本閲覧で可能か

ビンゴ 人気景品実名取引および秘密保障に関する法律(以下「ビンゴ 人気景品実名法」)の適用を受けるビンゴ 人気景品会社で業務のために企業(法人)に対する非対面方式の実名確認業務を遂行することが多いです.

個人または法人, 法人以外の団体と外国人のビンゴ 人気景品取引時の実地名義を確認する際の証と書類について、ビンゴ 人気景品実名法施行令第4条の2で規定しています.

法律で規定されている事項を見ると次のようになります.

個人のうち、住民登録証の発行対象は住民登録証で実地名義をビンゴ 人気景品し, 住民登録証のビンゴ 人気景品が困難になると、国家機関等による学校長が発行した実地名のビンゴ 人気景品可能な証票または住民登録番号を含む住民登録表の草本と身分を証明できる証票で実地名義をビンゴ 人気景品しなければなりません.

個人の住民登録証の発行者でなければ、住民登録番号を含む草本とその法定代理人の住民登録証または実地名のビンゴ 人気景品が可能な証票や書類で実地名義をビンゴ 人気景品できます.

在外国民の場合は、パスポートに記載されている氏名およびパスポート番号でビンゴ 人気景品するか, 在外国民登録証でビンゴ 人気景品できます.

今度は法人の実名の確かさを見てみましょう.

法人は、ビンゴ 人気景品実名取引および秘密保障に関する法律施行令(略称:ビンゴ 人気景品実名法施行令)第3条第2号による事業者登録証または納税番号を付与された文書, そうでない場合は、その文書のコピーで本名を確認できます.

この時、ビンゴ 人気景品会社から非対面で実名確認ができる証票や書類で ‘最高裁判所の登記閲覧サービスを利用した法人登記簿謄本(登記事項全部証明書)閲覧発行’これに含まれるかどうかについて、ビンゴ 人気景品委員会は法令の解釈を以下のように返信しました.

ビンゴ 人気景品とき、「最高裁の登記閲覧サービスを利用して書類発行番号を照会することで、「登記事項全部証明書’を確認することに代えることができるか?”(230220)

→社団法人 全国銀行連合会とビンゴ 人気景品投資協会が共同で整備した 「肥大面」実名確認 関連具体的適用適用案>規定していますが, それに加えて、商業登記法等に従う '登記事項 閲覧'は 許容しているがないし、商業登記法 及び 商業登記規則は、登記事項の '閲覧'と '証明'を区別します。と商業.

上記と同様の関連法令の文言および「非対面実名ビンゴ 人気景品関連の具体的な適用方法」の実際の内容などを総合すれば, ビンゴ 人気景品際、最高裁判所登記閲覧サービスを利用して書類発行番号を照会することで「登記事項全部証明書’ 確認行為に代わるのは難しいと思われます.

これと同様の事例で、ビンゴ 人気景品会社が仮想資産事業者に対する顧客の身元を確認する際に一般的な確認事項に加えてさらに確認しなければならない事項をビンゴ 人気景品情報分析院, ビンゴ 人気景品監督院ホームページ, 韓国インターネット振興院などに掲示された仮想資産事業者申告現況情報に置き換えられるかどうかに関する法令解釈を確認できます.

ビンゴ 人気景品会社は仮想資産事業者から届出修理確認書, 本名確認入出金口座発行確認書, 情報保護体系証明書等を別途徴収されず、ビンゴ 人気景品情報分析院(FIU)ホームページ?(230125)

→特定ビンゴ 人気景品情報法第7条第7項および同法施行令第10条の16によりビンゴ 人気景品情報分析院ホームページに掲示する「仮想資産事業者申告現況」は、ビンゴ 人気景品会社等が仮想資産事業者であるお客様に対する顧客確認義務の履行を検証する信頼できる独立した情報の1つには該当しますが、, ビンゴ 人気景品情報分析院, ビンゴ 人気景品監督院ホームページ, 韓国インターネット振興院などに掲示された仮想資産事業者申告現況情報を確認したという事実だけで、特定ビンゴ 人気景品情報法第5条の2第1項第3号各目に関する事項をすべて確認・検証したと見るのは難しい.

宝くじビンゴのチョ・ユンサン代表弁護士は新韓ビンゴ 人気景品持株コンプライアンス支援チーム, 未来アセット大宇法務チームおよび中堅ローファームのパートナー弁護士として16年以上のキャリアを持つビンゴ 人気景品専門弁護士です. 現在韓国フィンテック支援センターの成長支援メンターとビンゴ 人気景品圏で初めて発足したアクセラレーティングプログラムである新韓フューチャースラップの諮問弁護士としてビンゴ 人気景品および企業の法律顧問を提供しています.

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