ビンゴ 人気景品実名取引および秘密保障に関する法律(以下「ビンゴ 人気景品実名法」)の適用を受けるビンゴ 人気景品会社で業務のために企業(法人)に対する非対面方式の実名確認業務を遂行することが多いです
法人でない団体と外国人のビンゴ 人気景品取引の際に実地名義を確認する際の証と書類について、ビンゴ 人気景品実名法施行令第4条の2で規定しています
法律で規定されている事項を調べると、次のようになります
住民登録証の確認が困難になると、国家機関等による学校長が発行した実地名の確認可能な証票または住民登録番号を含む住民登録表の草本と身分を証明できる証票で実地名義を確認しなければなりません
個人の住民登録証の発行者でなければ、住民登録番号を含む草本とその法定代理人の住民登録証または実地名の確認が可能な証票や書類で実地名義を確認できます
在外国民の場合は、パスポートに記載されている氏名とパスポート番号で確認するか
今、法人の実名の確かさを見てみましょう
法人は、ビンゴ 人気景品実名取引および秘密保障に関する法律施行令(略称:ビンゴ 人気景品実名法施行令)第3条第2号による事業者登録証または納税番号を付与された文書
最高裁判所のビンゴ 人気景品閲覧サービスを利用した法人ビンゴ 人気景品簿謄本(ビンゴ 人気景品事項全部証明書)閲覧発行’
金融会社が非対面方式で法人に対する実名確認業務を遂行するとき、「最高裁のビンゴ 人気景品閲覧サービスを利用して書類発行番号を照会することで、“ビンゴ 人気景品事項全部証明書’ そのほか、商業ビンゴ 人気景品法等に従う「ビンゴ 人気景品事項」閲覧は許容しており、商業ビンゴ 人気景品法及び商業ビンゴ 人気景品規則はビンゴ 人気景品事項の 上記と同じ 関連法令の 文言 及び ‘肥大面 実名確認 関連 具体的適用適用案’の実実内容等を総合すれば金融会社が非対面方式で法人に対する実名確認業務を遂行する際、最高裁判所ビンゴ 人気景品閲覧サービスを利用して書類発行番号を照会することで「ビンゴ 人気景品事項全部証明書’ |
これと同様の事例で、金融会社が仮想資産事業者に対する顧客の身元を確認する際の一般的な確認事項の他に、さらに確認しなければならない事項をビンゴ 人気景品
情報保護体系証明書等を別途徴収されず、ビンゴ 人気景品(FIU)ホームページ 內「仮想資産事業者届出現況」を根拠に法規で明示する届出修理に関する事項の確認に取って代わることができるか →特定金融情報法第7条第7項および同法施行令第10条の16によりビンゴ 人気景品ホームページに掲示する「仮想資産事業者申告現況」は、金融会社等が仮想資産事業者であるお客様に対する顧客確認義務の履行を検証する信頼できる独立した情報の1つには該当します。韓国インターネット振興院などに掲示された仮想資産事業者申告現況情報を確認したという事実だけで、特定ビンゴ 人気景品情報法第5条の2第1項第3号各目に関する事項をすべて確認・検証したと見るのは難しい |
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