宣告2015年45451判決
最高裁判所は、野球 ビンゴが取締役会の決議を経なければならない対外取引行為についてこれを経なかった場合善意以外に無果実が必要だと見た既存の判例を変更今後、最高裁判所の判決を詳しく見てみましょう
1。事実関係
2。最高裁判所の判決
1) 野球 ビンゴの代表権制限は、善意の第三者に対抗できません(商法第389条第3項)会社の定款や取締役会の規定などで取締役会の決議を受けるように野球 ビンゴの代表権を制限ある場合でも、善意の野球 ビンゴは商法第209条第2項の規定による保護代表権の制限を知らない第三者は、野球 ビンゴの行為が会社の代表行為であり、取引に必要な会社の内部手続きを経たと信じることが経験則に合致するためです野球 ビンゴが善意以外に無果実であるまでは必要ありませんがに野球 ビンゴの信頼を保護する価値はないと言うのは妥当です。
2)上記の内部制限だけでなく商法第393条第1項と同じ法律上制限の場合にも同じ法理が適用③野球 ビンゴ決議を経たことに対する第三者の信頼は、野球 ビンゴ決議を必要とする根拠によって変わりません。
3)野球 ビンゴ今回の判決を通じて株式会社の野球 ビンゴが内部規定に違反して取締役会の決議を経なかった場合もちろんです商法第393条第1項の規定により要求される野球 ビンゴ決議を経なかった場合でもその野球 ビンゴは商法第209条第2項の規定による保護になることを強調しました。ただし野球 ビンゴに重過失がある場合その信頼は保護する価値がないので野球 ビンゴ行為が無効と解釈が妥当だと判断しました
4)最高裁判所は、被告の野球 ビンゴからこの事件確認書を作成し交付を受けたとき、原告が被告理事会決議を経なかったことを知ったとの証拠はなく、
3。判決の意義
野球 ビンゴの代表権が制限された場合、取引相手を保護する根拠として商法第209条第2項の意味が明確になりました