[法令解釈]有資格ビンゴ 抽選機家が対価を受けていない無料会員または個人を対象に1対1のビンゴ 抽選機諮問行為が可能かどうか

類似ビンゴ 抽選機アドバイスへの関心も一緒に増加しています類似ビンゴ 抽選機アドバイザーが対価を受けていない無料会員または個人を対象に一対一ビンゴ 抽選機諮問行為を行うことができるかについて金融委員会に法令解釈の要請があった

「資本市場と金融ビンゴ 抽選機業に関する法律(以下「資本市場法」)」」

第6条(金融ビンゴ 抽選機事業)

その他大統領令で定めるビンゴ 抽選機対象資産(以下「金融ビンゴ 抽選機商品等」という。)の価値または金融ビンゴ 抽選機商品等に対するビンゴ 抽選機判断(種類)

第18条(ビンゴ 抽選機文業またはビンゴ 抽選機日林業の登録)

①ビンゴ 抽選機諮問業またはビンゴ 抽選機日任業を営むという者は、次の各号の事項を構成要素として大統領令で定める業務単位(以下「登録業務単位」という)の全部または一部を選択して金融委員会に一つの金融ビンゴ 抽選機業登録をしなければならない

第101条(類似ビンゴ 抽選機諮問業の届出)

電子メールなどにより金融ビンゴ 抽選機商品に対するビンゴ 抽選機判断または金融ビンゴ 抽選機商品の価値に関する助言として大統領令で定めることをアップ(以下、この条で「類似ビンゴ 抽選機諮問業」という。)として営むことを希望する者は金融委員会が定めて告示する書式に従って金融委員会に申告しなければならない

「資本市場法施行令」第102条(類似ビンゴ 抽選機諮問業の届出)

不特定多数の人が随時購入または受信できる刊行物・出版物・通信物または放送などを通じてビンゴ 抽選機諮問業者以外の者が一定の対価を受けて行うビンゴ 抽選機助言をいう

上記の法令解釈の要請に関連して金融委員会の次のように判断しました

資本市場法および同法施行令によると、類似ビンゴ 抽選機アドバイスイランビンゴ 抽選機家の連絡先以外の者一定の対価を受け取る不特定多数の人を対象に発行された出版物による金融ビンゴ 抽選機商品に対するビンゴ 抽選機判断または金融ビンゴ 抽選機商品の価値に関するアドバイスをすることそしてビンゴ 抽選機文学その他大統領令で定めるビンゴ 抽選機対象資産の価値または金融ビンゴ 抽選機商品等に対するビンゴ 抽選機判断に関する諮問に応じることを営業とすること金融委員会に登録しなければなりません。

これによれば、有資金ビンゴ 抽選機家の質問者個別ビンゴ 抽選機家に一対一でビンゴ 抽選機諮問を営業する行為は有資格ビンゴ 抽選機に関する質問ではありませんビンゴ 抽選機文業に該当可能性があります。したがってビンゴ 抽選機文業登録ビンゴ 抽選機諮問業を登録することなくビンゴ 抽選機諮問業を営むべきではない(資本市場法第17条)

宝くじビンゴは資本市場法の深い理解に基づいて、金融に関する諮問および訴訟を行っています

詳細については、以下の金融規制苦情ポータルで検索(返信日2019

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関連メンバー
チョ・ユンサン代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw

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