[法令の解釈] 有資格ビンゴ 抽選機家が対価を受けていない無料会員または個人を対象に、1対1のビンゴ 抽選機諮問行為が可能かどうか

最近の株式市場が活性化するにつれて, 類似ビンゴ 抽選機アドバイスへの関心も増加しています. 関連して 類似ビンゴ 抽選機顧問が対価を受けていない無料会員または個人を対象に一対一ビンゴ 抽選機諮問行為を行うことができるかについて金融委員会に法令解釈の要請があった. 関連法令は次のとおりです.

「資本市場と金融ビンゴ 抽選機業に関する法律(以下「資本市場法」)」」

第6条(金融ビンゴ 抽選機事業)

⑦この法律で「投資文学」というビンゴ 抽選機, その他大統領令で定める投資対象資産(以下「ビンゴ 抽選機等」という。)の価値またはビンゴ 抽選機等に対する投資判断(種類), 種目, 取得・処分, 取得・処分の方法・数量・価格及び時期等に対する判断をいう. 以下同じ)に関する助言に応じることを営業にすることを言う.

第18条(ビンゴ 抽選機文業またはビンゴ 抽選機日林業の登録)

①ビンゴ 抽選機諮問業またはビンゴ 抽選機日任業を営むという者は、次の各号の事項を構成要素として大統領令で定める業務単位(以下「登録業務単位」という)の全部または一部を選択して金融委員会に一つの金融ビンゴ 抽選機業登録をしなければならない.

第101条(類似ビンゴ 抽選機諮問業の届出)

①不特定多数の人を対象として発行される刊行物, 電子メールなどによりビンゴ 抽選機に対する投資判断またはビンゴ 抽選機の価値に関する助言として大統領令で定めることをアップ(以下、この条で「類似投資諮問業」という。)として営むことを希望する者は金融委員会が定めて告示する書式に従って金融委員会に申告しなければならない.

「資本市場法施行令」第102条(類似ビンゴ 抽選機諮問業の届出)

①法第101条第1項で「大統領令で定めるもの」とは、不特定多数人を対象に発行または送信され, 不特定多数の人が随時購入または受信できる刊行物・出版物・通信物または放送などを通じてビンゴ 抽選機諮問業者以外の者が一定の対価を受けて行うビンゴ 抽選機助言をいう.

上記の法令解釈の要請に関連して金融委員会の次のように判断しました.

資本市場法および同法施行令によると、 類似ビンゴ 抽選機アドバイスイラン ビンゴ 抽選機家の連絡先以外の者 一定の対価を受け取る 不特定多数の人を対象に発行される出版物, 電子メールなどによる ビンゴ 抽選機に対する投資判断またはビンゴ 抽選機の価値に関するアドバイスをすることです。そして ビンゴ 抽選機文業ビンゴ 抽選機, その他大統領令で定める投資対象資産の価値またはビンゴ 抽選機等に対する投資判断に関する諮問に応じることを営業とすることとして、これを営む者は 金融委員会に登録しなければなりません。

これによると、有資金ビンゴ 抽選機家の質問者 個別ビンゴ 抽選機家に一対一でビンゴ 抽選機諮問を営業する行為は有資格ビンゴ 抽選機に関する質問ではありません ビンゴ 抽選機文業に該当可能性があります。したがって ビンゴ 抽選機文業登録しなければならないでしょう, ビンゴ 抽選機諮問業を登録することなくビンゴ 抽選機諮問業を営むべきではない(資本市場法第17条).

宝くじビンゴは、資本市場法の深い理解に基づいて、金融に関する諮問および訴訟を行っています. ご質問がある場合はお問い合わせください.

詳細については、以下の金融規制苦情ポータルで検索(返信日2019. 12. 26. シリアル番号 190317) ご確認いただけます.

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