「金融消費者保護に関する法律(以下「金融消費者保護法」)」が施行されてすぐに一ヶ月になります. 制度の初期段階であるだけに、法令の解釈および適用に関して現場で多くの問い合わせが続いている状況です. 金融委員会にも「金融消費者保護法」第25条 ビンゴ 法則の禁止行為に関して以下の法令解析要請が受け付けられました.
融資商品に関するビンゴ 法則・仲介業を電子金融取引方式でのみ営むA法人このオンラインで顧客にビンゴ 法則を販売するための情報を提供し仲介しました. 以後A法人が法定所定の ビンゴ 法則Bと業務委託契約を締結と Bへ お客様の本人確認・書類作成・必要書類徴収等 お客様との契約締結に必要な業務を代理させたり、そのような行為に対して手数料・報酬等対価を支給やった. これらのA法人の行為がビンゴ 法則の禁止行為に該当するかどうかが問題になりました.
「金融消費者保護法」第25条(ビンゴ 法則の禁止行為)
①ビンゴ 法則は次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない.
2. ビンゴ 法則が代理・仲介する業務を第三者にさせたり、そのような行為に関して手数料・報酬やその他の対価を支給する行為. ただし, ビンゴ 法則直接販売業者の利益と矛盾することなく、金融消費者保護を損なわない場合として 大統領令で定める行為は除くする。
「金融消費者保護法施行令」第23条(ビンゴ 法則の禁止行為)
②法第25条第1項第2号ただし書において「大統領令で定める行為」とは、次の各号の行為をいう.
2. 法人のビンゴ 法則行 個人ビンゴ 法則店・仲介業者に預金性商品または 貸出商品に関する契約の締結を代理・仲介する業務をさせたり、ビンゴ 法則
上記の質問について、金融委員会は以下の法令を解釈しました. 「金融消費者保護法」第25条第1項第2号は、ビンゴ 法則の再委託を原則的に禁止します. ただし, 法人のビンゴ 法則が個人であるビンゴ 法則に貸出性商品に関する契約の締結を代理・仲介する業務をさせたり、そのような行為に関して手数料・報酬やその他の対価を支給する行為は、「金融消費者保護法」第25条第1項第2号の手がかりに該当して許可されます.
これによると、A法人は融資商品に関するビンゴ 法則・仲介業をⅰ) 法人のビンゴ 法則に再委託する場合には、ビンゴ 法則第2号による 禁止行為に該当しかし、ⅱ) 個人ビンゴ 法則に再委託する場合には、ビンゴ 法則第2号ただし書および「金融消費者保護法」第23条第2項第2号による。 禁止行為に該当しません.
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クエリに関する詳細は、以下のビンゴ 法則規制苦情ポータルで検索(返信日2021. 4. 14. シリアル番号 210093) ご確認いただけます.