ビンゴ メダルゲーム文業者以外の者として不特定多数人を対象にビンゴ メダルゲーム助言をする場合には、有事ビンゴ メダルゲーム文業申告をしなければなりません(資本市場と金融ビンゴ メダルゲーム業に関する法律(以下 ‘);資本市場法’)第101条および同法施行令第102条第1項). これに関連して、有資格ビンゴ メダルゲームの問い合わせを報告し、営業中の事業者がビンゴ メダルゲームの問い合わせを登録できるかどうかについての質問が金融監督院に提出されました.
資本市場法施行令第102条(類似ビンゴ メダルゲーム諮問業の申告) ①法第101条第1項の“大統領令で定めるもの”とは不特定多数の人を対象に発行または送信されます, 不特定多数の人が随時購入または受信することができる刊行物・出版物・通信物または放送などを通じてビンゴ メダルゲーム諮問業者以外の者が一定の対価を受けて行うビンゴ メダルゲーム助言をいう.
これに対して金融監督院は資本市場法施行令第102条第1項による 類似ビンゴ メダルゲームアドバイスは“ビンゴ メダルゲームに関するアドバイザ以外の者”が一定の対価を受けて行うビンゴ メダルゲームアドバイスを指すので、 ビンゴ メダルゲームビンゴ メダルゲーム家は有事ビンゴ メダルゲーム問題を兼ねることができないは法令解釈をしました. したがってビンゴ メダルゲームアドバイザリーとして登録するとき 類似ビンゴ メダルゲームアドバイスの申告を廃止しなければならない(資本市場法第101条による報告が必要), ビンゴ メダルゲームアドバイザ登録後のビンゴ メダルゲームアドバイスはすべて ビンゴ メダルゲーム家の専門家の規制に準拠しなければなりません。
金融監督院は、現行資本市場法と金融消費者保護に関する法律(以下&#8216);金融消費者保護法’)にビンゴ メダルゲームアドバイザの営業手段または方法に別途制限はないため, 類似ビンゴ メダルゲーム諮問業申告を廃止して ビンゴ メダルゲーム文業を登録した後、団体チャットルームを活用して営業することも可能あるという法令を解釈しました. ただし、ビンゴ メダルゲーム諮問業者は資本市場法による金融ビンゴ メダルゲーム業者として, 金融消費者保護法による規制(個々の顧客に対する適合性の原則, 説明義務, 契約の交付義務など)をすべて遵守しなければなりません。
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