航空券や物品などを会社の業務車費用で決済した後、ビンゴ 無料 pcIDに積立された数十万のマイレージやポイントを役職員がビンゴ 無料 pc的に使用する場合、横領や背任で処罰が可能かどうか問い合わせが多い. また実務ではこう積立された数十, 数百万ウォンのマイレージまたは積立金を使用する権限が会社またはビンゴ 無料 pcにあるかどうか正確な内部規制がないため、問題が発生することがよくあります.
最近では、クレジットカード会社だけでなく、航空会社やインターネットショッピングモールやネイバーやカカオペイ、一般の小売店もマーケティングの手段の一環として顧客にマイレージなどを提供しています, 国税庁は公的に見解を表明していないが, 法令解釈を通じてマイレージなどで受け取った現金・商品は課税対象でないことで有権解析して課税していないのが実務です.
これについて宝くじビンゴのチョ・ユンサン代表弁護士は “会社名義で積み重ねるマイレージやポイントをビンゴ 無料 pc的な用途に使ったら問題になるだろうけど, マイレージやポイントをビンゴ 無料 pc名義で獲得する行為、またはビンゴ 無料 pc名義で獲得したマイレージやポイントをビンゴ 無料 pc的目的で使用する行為を罰するのは難しい”と“事前にマイレージやポイント使用範囲に関する内部規定や合意がなければこれを問題にするのは難しい”言いました.
これについてご質問がある場合は、カウンセリング申請を通じて法的助言を受けてください.
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<会社で積み重ねたネイバーペイポイント&#8220;書くことができる” vs “犯罪だ” デイリアンキム・ヒョンドク記者
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