[諮問]ビンゴ フリーソフト/ストックオプション行事法律諮問/有償増資登記

宝くじビンゴはスタートアップ企業であるA社の諮問要請を受け、既に付与したビンゴ フリーソフト(ストックオプション)行使に関する条件および可能性について法律的検討を進め、株式会社変更登記も完了しました。

1。株式枚数選択券(ストックオプション)イベント期間

商法では、ビンゴ フリーソフト者は株主総会の決議日から2年以上在任する在職しなければビンゴ フリーソフトを行使することができません。ただし、会社との契約で定めた具体的な行使期間内にこれを行使しなければならないと規定しています(商法40条の4第1項)。

最高裁判所2016年237714判決
最高裁判所2010年85027判決

2。イベント手順

ビンゴ フリーソフトを行使して新株を発行する場合、ビンゴ フリーソフト者は会社側に行使に対する請求書2部を提出しなければならず、会社と協議された銀行など金融機関の納入場所に行使価格を納入しなければなりません。

3。いつ新株主の株主になることができますか?

株式買取選択権を行使し、行使価額を納入したその際に株主となります(商法第340条の5、商法第516条の10)。

4。登記期間および注意事項

株式買取選択権の行使で新株が発行されるときは、その効力が発生するときから登記を申請することができます。しかし、遅すぎて登記を申請すると過怠料の賦課対象となることがありますので、ビンゴ フリーソフトを行使した日が属する月の末日から2週間以内に登記をしなければなりません(商法第340条の5、商法第351条)。

宝くじビンゴは、企業と従業員の間で締結したビンゴ フリーソフト(ストックオプション)付与に関する契約書について検討し、株式買収選択券(ストックオプション)の行使に伴う登記業務を検討して進めました。

ビンゴ フリーソフト(ストックオプション)は、事前に定めた価格で会社の新株を買収したり救い主を買収する権利であり、会社の設立時に有能な人材を誘致しながら企業の長期的、持続的成長に寄与する制度や、無分別な付与時に会社の持分が希釈されることがあり、ガバナンス(企業支配構造)の危機を

印坪は、ビンゴ フリーソフト(ストックオプション)を付与する際にウォーターフォール条項を入れることができるかなどのストックオプション契約書及び企業と株主間の紛争調整、訴訟まで様々な事例を通じて磨き上げた専門性と豊富な経験をもとにで簡単に解決できない法的問題をまとめて検討します。

追加的に、株式の購入オプション(株式オプション)の付与、行使、紛争について法的に検討が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

ありがとうございます。


[法律相談申請]

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関連メンバー
チョ・ユンサン代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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