[諮問]一日制勤務中に非稼働日に無料イラスト ビンゴ労働手当を支払うべきか

宝くじビンゴはIT開発会社A社の依頼を受け、理事会規定などの事務整備, 雇用規則と無料イラスト ビンゴ形態別のさまざまな条件の無料イラスト ビンゴ契約を作成, 検討するなど企業の全般的な労務法律諮問を進めました.

▶定款, 取締役会規定, 就職規則など会社内部規定の制・改正はどうすべきか
▶常時無料イラスト ビンゴ者数が5人未満の事業所でも無料イラスト ビンゴ者を解雇するには、1ヶ月前に予告する必要があるか
▶職場の嫌がらせやセクハラなどの苦情処理委員会の内部告発にどのように対応すべきか

スタートアップやベンチャー企業がより頻繁に悩む問題が多い. しかし、現実的には、これらすべてのプロセスで必要な法的問題を十分に確認できないことが多い. 問題意識が足りないからかもしれない, 費用が負担になるためかもしれません.

宝くじビンゴは磨いた専門知識と豊富な経験に基づいて, 無料イラスト ビンゴ者と事業主のそれぞれの立場で、これらの法的問題をまとめて検討します.


1。労働基準法上の無料イラスト ビンゴとは?

労働基準法第55条第2項によると, 事業主は労働者に大統領令で定める無料イラスト ビンゴを有給で保障しなければなりません. ただし, 労働者代表と書面で合意した場合は、特定の労働日に置き換えることができます. 55条第2項の規定は、次の各号の区分による日から施行することになるが, 今年からは、常時5人以上30人未満の労働者を使用する事業場の場合でも有給無料イラスト ビンゴを保証しなければなりません.

(1)常時300人以上の無料イラスト ビンゴ者を使用する事業または事業所, 「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関, 「地方公企業法」第49条及び同法第76条による地方公社及び地方公団, 国・地方自治体または政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資したり、基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体とその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資したり、基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体, 国および地方自治体の機関:2020年1月1日

(2)常時30人以上300人未満の無料イラスト ビンゴ者を使用する事業または事業場:2021年1月1日

(3)常時5人以上30人未満の無料イラスト ビンゴ者を使用する事業または事業場:2022年1月1日

– 大統領令で定める無料イラスト ビンゴ(勤労基準法施行令第30条第2項) –
役所の祝日無料イラスト ビンゴ第2条の各号による祝日および同領第3条による 代替祝日を意味します. 役所の祝日は日曜日, 国境日の3・1節, 光復節, 開天祭とハングルの日, 1月1日, 元日(前日, 翌日を含む), 石家の誕生日, 子供の日, 記念日, チュソク(前日), 翌日を含む), クリスマス, 選挙日などです.

2。無料イラスト ビンゴ労働手当とは?

上記の無料イラスト ビンゴに定められた日に勤労した場合なら, 事業主は、勤労基準法第56条第2項の規定により8時間以内の無料イラスト ビンゴ勤労の場合、通常賃金の100分の50を, 8 時間を超える無料イラスト ビンゴ労働の場合、通常賃金の 100 分の 100 を加算して労働者に支払わなければなりません.

上記有給休日保障に関する規定(第55条)に違反した事業主は、同法第110条により2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金, 無料イラスト ビンゴを支給しない場合(第56条)には、同法第109条により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられるので留意しなければなりません.


3. 隔日制勤務形態での非番日は勤労基準法上無料イラスト ビンゴか?(最高裁判所2020. 6. 25. 宣告2016年3386判決)

(1)事実関係

(2) 判決要旨
上記最高裁判所の判決によると, 勤労基準法第56条により無料イラスト ビンゴで支給しなければならない休日勤労には、同法第55条による大統領令で定めた休日(祝日等)だけでなく、団体協約や就業規則等により休日に定められた日の勤労も含めると判決しました(最高裁1991. 5. 14. 宣告90ダ14089判決を参照).

上記の法律は、一日制勤務形態で勤務がない日に勤労を提供する場合でも同様です, 休日に定めたかどうかを判断する際には、以下の基準を総合的に考慮する必要があります. もし以下の基準をすべて考慮したが、団体協約や就業規則などで休日と定めたと見られないなら, その日の勤労提供は休日勤労ではないため、事業主は勤労基準法第56条による無料イラスト ビンゴを必ず支給する必要はなくなります(最高裁判所2019. 8. 14. 宣告2016年9704, 9711判決などを参照). 反対解釈で団体協約や就業規則に非番日を休日とみなすという明示的な規定が存在する場合、事業主は追加手当を支給しなければなりません.

<団体協約や就職規則などで休日に定めたかどうかを判断する基準>
①団体協約や就業規則などに無料イラスト ビンゴに関する規定があるか?
②そのような規定を置くことになった経緯は何か?
③該当無料イラスト ビンゴ所と同種業界の勤務時間に関する規律体系と慣行はどうか?
④無料イラスト ビンゴ提供が行われた場合, 実際に支払われた賃金の名目および支払額, 算定方法はどうですか?
<上記の事実関係および法理によるこの事件最高裁判所の判断>
このイベント 無料イラスト ビンゴ銀一日制無料イラスト ビンゴの特性上 無料イラスト ビンゴ時間の配分が行われていない日に過ぎないはい、原稿に適用される 団体協約や就業規則などでこの事件の非番日を無料イラスト ビンゴに定めなかった, 非稼働日に対して加算手当を支払うという明示的な規定はありません, これらの規則と他の無料イラスト ビンゴ慣行を認める資料も確認されない.原稿に適用される 賃金協定で満勤超過日の労働に対して、その超過日数ごとに無料イラスト ビンゴ手当を加算して支給する規定があっても 満勤超過日と無料イラスト ビンゴは異なる概念だから この事件の非番日を加算手当を支払う無料イラスト ビンゴとして見ることはできません.

(3) 示唆点
労働基準法上、無料イラスト ビンゴ労働手当の対象となる無料イラスト ビンゴの概念とその対象から除外された非番日の概念を比較的明確に区別した判決として, 上記の無料イラスト ビンゴに該当するかどうかの判断基準は、他の隔日制勤務形態業種に対しても推論適用される可能性があるため、事案に応じて個別的・総合的に適用しなければなりません.

宝くじビンゴは企業から挨拶, 無料イラスト ビンゴおよび内部規則と契約に基づく意思決定を行う際にどのような法的リスクがあるか, 選択可能な代替手段として何があるかを詳しく説明します. 10年以上の経験を積んだ弁護士が、迅速かつ正確な意見を述べながら, 小さな組織の利点を活用して合理的なコストを提案します.

詳細については、宝くじビンゴまでお問い合わせください.

ありがとうございます。

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

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