[諮問]株主総会二次会 ビンゴ 時間の瑕疵別訴訟対応(1)株主総会二次会 ビンゴ 時間取消訴訟

株式会社の場合、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に定期株主総会を招集して営業報告および監査報告, 財務諸表の承認, 役員の報酬限度の承認, 利益配当の二次会 ビンゴ 時間などをしなければならない, 必要に応じて随時株主総会を招集できます.

この過程で株主総会二次会 ビンゴ 時間の際、手続き上または内容上の欠陥が発生した場合、その欠陥の種類に応じて訴訟を提起することができる。, 訴訟の種類は、下表のように4つに分けることができます.

今回は、商法第376条の株主総会二次会 ビンゴ 時間取消訴訟について、その取消事由を中心に見ていきます.

1。株主総会二次会 ビンゴ 時間キャンセル訴訟とは?

商法第376条(二次会 ビンゴ 時間取消の訴)

①総会の招集手続または二次会 ビンゴ 時間方法が法令または定款に違反したり、著しく不公正なときまたはその二次会 ビンゴ 時間の内容が定款に違反したときは、株主・理事または監査は二次会 ビンゴ 時間の日から2月内に二次会 ビンゴ 時間取消しの牛を上げることができる. <改訂 1984.4.10, 1995.12.29

上記の規定に留意することは, 株主総会の二次会 ビンゴ 時間日から2月以内に二次会 ビンゴ 時間をキャンセルすることができます, この期間を過ぎると、その二次会 ビンゴ 時間は確定的に有効になり、訴訟に対処できなくなります.

2。株主総会二次会 ビンゴ 時間キャンセル理由

(1)召集手続きの欠陥

株主総会は定期総会または臨時総会を問わず、以下の要件をすべて満たさなければなりません, 以下の要件のいずれかが欠陥があれば、招集手続きに欠陥があるとみなされ、二次会 ビンゴ 時間解除の理由になります.

ㄱ. 代表取締役または定款上の二次会 ビンゴ 時間権者など正当な召集権がある者

ロ. 取締役会の株主総会招集二次会 ビンゴ 時間を経て

ㄷ. 法的手続きに従って二次会 ビンゴ 時間に招集通知をしなければなりません.

上記の招集手続きの欠陥が発生した場合, 二次会 ビンゴ 時間のキャンセルとして認められたケースを見てみると、次のようになります.

①召集権のない者による召集の場合

取締役会の招集二次会 ビンゴ 時間はあったが、代表取締役または正当な召集権者でない者が株主総会を招集する場合(最高裁判所1993. 9. 10. 宣告93度698判決)▶比較:招集権のない者が取締役会招集決意もなく(理事会召集決の不在または無効)召集した株主総会で行われた二次会 ビンゴ 時間は、欠陥が重大で株主総会決の不存在再事由となります( 2010. 6. 24. 宣告2010年13541判決).

②取締役会の総会招集二次会 ビンゴ 時間に欠陥がある場合

– 取締役会招集二次会 ビンゴ 時間の不在:取締役会の招集二次会 ビンゴ 時間はありませんが、外観上、取締役会二次会 ビンゴ 時間があったものであり、形式を備えて招集権がある者が株主総会を招集した場合(最高裁1980. 10. 27. 宣告79(1264判決)

– 総会招集のための取締役会招集二次会 ビンゴ 時間が無効の場合

– 代表取締役が総会を招集したが、代表取締役に選任した取締役会の二次会 ビンゴ 時間が無効である場合

③二次会 ビンゴ 時間通知上の欠陥がある場合

– 一部の株主に招集通知をしなかった場合、または法定期間を遵守しなかった書面による通知で二次会 ビンゴ 時間が招集された場合(最高裁判所1981. 7. 28. 宣告80ダ2745, 2746判決)

– 名義書になっていない二次会 ビンゴ 時間に対しては招集通知をする必要はないが, 正当な理由なく名義書記の請求を拒否し、招集通知を行っていない場合(最高裁判所1996. 12. 23. 宣告96ダ32768, 32775, 32782判決)

– 二次会 ビンゴ 時間名簿上の二次会 ビンゴ 時間が実質二次会 ビンゴ 時間でないことを会社が知っていたにもかかわらず、上記形式二次会 ビンゴ 時間に召集通知をして議決権を行使させた場合(最高裁判所1998. 9. 8. 宣告96(45818判決)

– 商法および定款で定められた二次会 ビンゴ 時間通知方法に違反して口頭で二次会 ビンゴ 時間通知をした場合(最高裁判所1987. 4. 28. 宣告86ダカ553判決)

▶二次会 ビンゴ 時間招集通知について、二次会 ビンゴ 時間日の2週間前に各株主に書面で通知を発送するよう規定しています(商法第363条第1項). , 最高裁判所は、招集通知の場合に準じて撤回または変更通知をしなければならないという立場です.

▶不正な撤回:二次会 ビンゴ 時間招集撤回を株主に文字で通知し、撤回公告文を当初予定された二次会 ビンゴ 時間の場所に掲示した場合(最高裁判所2009. 3. 26. 宣告2007度8195判決)

▶適法な撤回:クイックサービスを利用して二次会 ビンゴ 時間撤回通知書を送った場合(最高裁判所2011. 6. 24. 宣告2009年35033判決)

– 招集通知に会議の目的や議案の要領を記載しないか, 総会で会議の目的以外の事項を負い、二次会 ビンゴ 時間した場合(最高裁判所1979. 3. 27. 宣告79(19判決)

④二次会 ビンゴ 時間手続きの著しい不公正がある場合

– 最初から株主の出席が困難な日時, 場所に二次会 ビンゴ 時間を招集した場合

– 二次会 ビンゴ 時間開会時刻がやむを得ない事情で当初召集通知された時刻より遅れた場合でも、社会通念に照らしてみると、定刻に出席した株主の立場から変更された開会時刻まで待って参加することが困難でない程度なら手続き上欠陥にならないでしょうか, その程度を超えて開会時刻を事実上不正確にし、招集通知された時刻に出席した株主の出席を期待することが難しく、彼らの出席権を侵害することになる場合(最高裁判所2003. 7. 11. 宣告2001年45584判決)

(2)二次会 ビンゴ 時間方法の欠陥

二次会 ビンゴ 時間方法の欠如とは、二次会 ビンゴ 時間方法が法令または定款に違反したり、著しく不公正な場合として, これによる二次会 ビンゴ 時間のキャンセルとして認められるケースをいくつか見てみると、次のようになります.

①株主以外の者または適法な代理権のない者が二次会 ビンゴ 時間に参加した場合(最高裁1983. 8. 23. 宣告83度748判決)

②議決権の代理行事を不当に制限した場合(最高裁判所1995. 2. 28. 宣告94(34579判決)

③議決権を行使できない者が議決権を行使した場合

– 二次会 ビンゴ 時間名簿閉鎖期間中に転換された株式の二次会 ビンゴ 時間(商法第350条第2項)

– 総会二次会 ビンゴ 時間に関して特別な利害関係がある者(商法第368条第3項)

– 監査選任時の議決権のない株式を除く発行株式総数の100分の3を超える株式数を有する大二次会 ビンゴ 時間の場合、その超過する株式について議決権行使制限(商法第409条第2項)

④議決族数など二次会 ビンゴ 時間要件に違反した場合(最高裁判所2001. 12. 28. 宣告2001年49111判決)

⑤意思進行方式から決意方式に著しい不公正がある場合(最高裁1996. 12. 20. 宣告96(39998判決)

⑥議長の資格のない者が会議を行った場合(最高裁判所1977. 9. 28. 宣告76(2386判決)

(3) 二次会 ビンゴ 時間内容の定款違反

二次会 ビンゴ 時間の内容が定款に違反した場合、内容上の欠陥や二次会 ビンゴ 時間の取り消しの理由に該当する, 代表的に認められるケースは以下の通り.

①定款が定める取締役の資格に満たない者を取締役に選任した場合

②定款が定める定員を超えて取締役を選任した場合

③定款で定められた金額以上で役員に報酬を支払う二次会 ビンゴ 時間の場合

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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