[諮問]株主総会決議の瑕疵別訴訟対応 (1)株主総会決議取消訴訟
株式会社の場合、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に定期株主総会を招集し、営業報告および監査報告、財務諸表の承認、役員の保守限度承認、利益配当決議などをしなければならず、必要に応じて随時臨時株主総会を招集できます。[諮問]株主総会決議の瑕疵別訴訟対応 (1)株主総会決議取消訴訟続きを読む
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