[行政解釈]妊娠中の女性ビンゴ フリーソフト者に禁止される「時間外ビンゴ フリーソフト」の基準時間は法定ビンゴ フリーソフト時間か所定ビンゴ フリーソフト時間か

宝くじビンゴは様々なスタートアップと企業内の事務整備, 雇用規則やビンゴ フリーソフト形態別のさまざまな条件のビンゴ フリーソフト契約を作成および検討するなど、全体的なビンゴ フリーソフト問題の問題に関する法的助言を行っています.

特に妊娠中の女性ビンゴ フリーソフト者のためのビンゴ フリーソフト基準法内の保護規定および最新の法令解釈に基づいて社内マニュアルを確立する際に専門的な支援をすることができます.

最近の雇用ビンゴ フリーソフト部は、妊娠中の女性ビンゴ フリーソフト者に禁止される「時間外ビンゴ フリーソフト」の基準となる時間の法令解析(ビンゴ フリーソフト基準法第74条第5項)を置いて法制処に質疑したことがあります, その行政解釈(法制処 22-0186(2022).04.26))をご紹介します.

回答と理由に先立って法定ビンゴ フリーソフト時間と所定のビンゴ フリーソフト時間を簡単に比較説明すると下表のようになります.

  1. 質問の要旨

「ビンゴ フリーソフト基準法」第50条では、1週間のビンゴ フリーソフト時間は休憩時間を除いて40時間を超えることができないと規定(第1項)しながら, 1日のビンゴ フリーソフト時間は休憩時間を除いて8時間を超えることはできないと規定(第2項)している, 同法第2条第1項第8号では、「所定ビンゴ フリーソフト時間」とは第50条, 第69条本文または「産業安全保健法」第139条第1項によるビンゴ フリーソフト時間の範囲で、ビンゴ フリーソフト者と使用者との間で定めるビンゴ フリーソフト時間をいうと規定している, 「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項では、使用者は妊娠中の女性ビンゴ フリーソフト者(以下「妊娠ビンゴ フリーソフト者」という。)に「時間外ビンゴ フリーソフト」をさせてはならないと規定している。,

行. ビンゴ フリーソフト、同法第50条による労働時間(以下「法定労働時間」という)か, それとも、法第2条第1項第8号による所定の労働時間(以下「所定の労働時間」という)か?(脚注:「労働基準法」第50条の適用を前提とする)

私. 妊娠ビンゴ フリーソフト者が「期間制および短時間ビンゴ フリーソフト者保護等に関する法律」(以下「期間制法」という。)の適用を受ける短時間ビンゴ フリーソフト者(脚注:「ビンゴ フリーソフト基準法」第2条第1項第9号による短時間ビンゴ フリーソフト者を言う, 以下同じ)であっても、「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項による「時間外ビンゴ フリーソフト」の基準となるビンゴ フリーソフト時間は法定ビンゴ フリーソフト時間か?

  1. 回答と理由

(1) 問い合わせの回答と理由

「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項では、使用者が妊娠ビンゴ フリーソフト者に時間外ビンゴ フリーソフトをさせないように規定しつつ、時間外ビンゴ フリーソフトの意味については別途の規定を置いていない。, 同じ項による妊娠ビンゴ フリーソフト者に対する時間外ビンゴ フリーソフトの意味は 該当規定の立法の趣旨, 関連規定の体系および「時間外勤労」の用語に関する立法沿革などを総合的に考慮して解釈する必要があります。

まず 「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項は、妊娠ビンゴ フリーソフト者と胎児の健康を保護するために身体的・精神的負担を与える「過重なビンゴ フリーソフト」を制限するための趣旨の規定と見なければなりません, 同じ項では、いかなる場合にも例外なく妊娠ビンゴ フリーソフト者に時間外ビンゴ フリーソフトをさせないようにしています, 同法第110条第1号では、これに違反した場合、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処するよう規定している点に照らしてみるとき, 過度のビンゴ フリーソフト」かどうかは、すべてのビンゴ フリーソフト者に同じように適用されます 法定ビンゴ フリーソフト時間に基づいて判断するのが合理的と言います, 所定のビンゴ フリーソフト時間に基づいて同じ法律第74条第5項の時間外ビンゴ フリーソフトであるかどうかを判断する場合、同じ妊娠ビンゴ フリーソフト者であるにもかかわらず、それぞれの所定のビンゴ フリーソフト時間によって妊娠ビンゴ フリーソフト者の健康保護に対する法律の適用基準が異なる不合理な結果がもたらされると思います.

また、「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条では、妊娠ビンゴ フリーソフト者を保護するために時間外ビンゴ フリーソフトを禁止すること(第5項)に加えて、出産前後休暇(第1項), 遺産・死産休暇(第3項), 妊娠期間の短縮(第7項)などを規定しているが, これらの規定を適用する際に、個々のビンゴ フリーソフト者の所定のビンゴ フリーソフト時間がどのくらいであるかに応じて、それぞれ異なる適用を規定していない, 特に同条第7項による妊娠期間の短縮の場合、妊娠後12週以内または36週以降の女性ビンゴ フリーソフト者が1日2時間のビンゴ フリーソフト時間の短縮を申請する場合、これを許可するように(本文)1ビンゴ フリーソフト時間が8時間未満の場合は、1日のビンゴ フリーソフト時間が6時間になるようにビンゴ フリーソフト時間の短縮を許容できるように規定(手がかり)しています。, このような妊娠ビンゴ フリーソフト者の関連規制体制に照らして見る 妊娠ビンゴ フリーソフト者に禁止される時間外ビンゴ フリーソフトも法定ビンゴ フリーソフト時間に基づいてすべての妊娠ビンゴ フリーソフト者に公平に適用されるように解釈することが妥当と言うでしょう。

併せて「勤労基準法」第53条第1項では、当事者間で合意すれば、1週間に12時間を限度で法定勤務時間を延長できると規定して, 同法第56条では、同法第53条等により延長された時間の勤労を「延長勤労」と規定するなど、同法では一定の基準時間を超える勤労について「時間外勤労」と「延長勤労」 」の用語を混用しているが, 同じ法律第56条第1項は、1953年5月10日同じ法律が制定されるときは、条のタイトルで同じ法第74条第5項と同様に「時間外ビンゴ フリーソフト」の用語を, 条文の内容では「延長ビンゴ フリーソフト」の用語を使用したか(脚注:1953. 5. 10. 法律第286号で制定された「ビンゴ フリーソフト基準法」第46条参照), 1997年3月13日のような法律が廃止されました(脚注:1997. 3. 13. 「ビンゴ フリーソフト基準法」が法律第5305号で廃止されたことを言い、再度制定(脚注:1997. 3. 13. 「勤労基準法」が法律第5309で制定されたことを言う)され、組のタイトルを条文内容に合わせて「延長勤労」に変更しながら、その体系が現行のように続いて「延長勤労」の用語を使用するようになったものインバ, このような立法沿革を考慮するとき、「勤労基準法」第74条第5項による「時間外勤労」は、同法第56条第1項による「延長勤労」と同じ意味で見るのが妥当であることと, 規則体系的にも同じ法第74条第5項は、妊娠ビンゴ フリーソフト者に対して一定時間を超える過重なビンゴ フリーソフトを制限するために一般ビンゴ フリーソフト者に適用される「延長ビンゴ フリーソフト」に対する特例を規定したものとみなすことができるという粘度この問題を解釈するときに考慮する必要があります.

したがって、「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項による ビンゴ フリーソフト法定ビンゴ フリーソフト時間です。

(2) 質問の私に対する回答と理由

短時間ビンゴ フリーソフト者の場合、期間制法第6条により所定ビンゴ フリーソフト時間を超えるビンゴ フリーソフト(以下「超過ビンゴ フリーソフト」という。)をするには、ビンゴ フリーソフト者の同意を得なければならない(第1項), 超過ビンゴ フリーソフトについては、通常賃金の100分の50以上を加算した賃金(以下「割増賃金」という。保護されます。, この点を考慮すると、短時間ビンゴ フリーソフト者である妊娠ビンゴ フリーソフト者の場合、「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項の規定により禁止される「時間外ビンゴ フリーソフト」の基準となるビンゴ フリーソフト時間を、例外的に法定ビンゴ フリーソフト時間ではなく所定のビンゴ フリーソフト時間とする。見えるかどうか問題です.

ところで、期間制法第6条で所定ビンゴ フリーソフト時間に対して特別な保護規定を置いたのは主に歌詞, 学業などビンゴ フリーソフト者の事情により短時間勤務が行われることが多い(脚注:2006. 12. 21. 法律第8074号に制定され、2007. 7. 1. 実施された期間制法の制定理由および主な内容を参照), 「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項で妊娠ビンゴ フリーソフト者に対して時間外ビンゴ フリーソフトの禁止を規定したのは、妊娠ビンゴ フリーソフト者と胎児の健康を保護するための趣旨である。, 2つの規則は、立法の趣旨が異なる別の規則であると言うので, 「超過勤労」と「時間外勤労」の算定基準となる勤労時間を必ずしも同じに解釈すべきではありません.

そして「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項は、妊娠ビンゴ フリーソフト者と胎児の健康を保護するために身体的・精神的負担を与える「過重なビンゴ フリーソフト」を制限するための趣旨の規定とみなさなければならないが, 同じ項では、いかなる場合にも例外なく妊娠ビンゴ フリーソフト者に時間外ビンゴ フリーソフトをさせないようにしています, 同法第110条第1号では、これに違反した場合、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処するよう規定している点に照らしてみるとき, 「過度のビンゴ フリーソフト」であるかどうかは、すべてのビンゴ フリーソフト者に同じように適用される法定ビンゴ フリーソフト時間に基づいて判断するのが合理的であると言われています, 短時間ビンゴ フリーソフト者である妊娠ビンゴ フリーソフト者の場合にのみ、同じ法第74条第5項の時間外ビンゴ フリーソフトを所定のビンゴ フリーソフト時間を超えたビンゴ フリーソフト時間と違って解釈する場合、短時間ビンゴ フリーソフト者か通常ビンゴ フリーソフト者かによって妊娠ビンゴ フリーソフト者の健康保護に対する「ビンゴ フリーソフト基準法」の適用基準が変わる不合理な結果がもたらされるという.

また 期間制法第6条は 短時間ビンゴ フリーソフト者が本人の意思に反して過剰ビンゴ フリーソフトを強要されないようにする規定であり、いかなる場合にも超過ビンゴ フリーソフトをできないようにする趣旨の規定ではないので 妊娠中の短時間ビンゴ フリーソフト者は、本人が希望する場合、同じ条に基づいて割増賃金を受けて超過ビンゴ フリーソフトをすることができると言うでしょう, もし「ビンゴ フリーソフト基準法」第74条第5項の規定により禁止される時間外ビンゴ フリーソフトの基準となるビンゴ フリーソフト時間を所定のビンゴ フリーソフト時間とみると、妊娠中の短時間ビンゴ フリーソフト者は、本人が希望する場合でも超過ビンゴ フリーソフトができなくなる。, これは、短時間ビンゴ フリーソフト者を厚く保護しようとする期間制法の立法趣旨にも適合しないということです.

したがって 妊娠ビンゴ フリーソフト者が期間制法の対象となる短時間ビンゴ フリーソフト者である場合でも ビンゴ フリーソフト 法定ビンゴ フリーソフト時間です。

宝くじビンゴは企業から挨拶, ビンゴ フリーソフトおよび内部規則と各種契約に基づく意思決定を行う際にどのような法的リスクがあるか, 選択可能な選択肢として何があるかを詳しく説明します. 10年以上の経験を積んだ弁護士が、迅速かつ正確な意見を述べながら, 小さな組織の利点を活用して合理的なコストを提案します.

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関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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