[諮問]ビンゴ 抽選機の瑕疵別訴訟対応(2)ビンゴ 抽選機無効および不在再確認訴訟

前回「ビンゴ 抽選機の瑕疵別訴訟対応」の最初にビンゴ 抽選機取消訴訟について、その取消事由を中心に説明しました.

二次会 ビンゴ 時間 19判決)<,④招集手続の著しい不公正がある場合

今回は、商法第380条のビンゴ 抽選機の決議無効および不在再確認訴訟の具体的な理由について見てみましょう.

1. ビンゴ 抽選機無効および不在再確認訴訟とは?

第380条(ビンゴ 抽選機無効および不在再確認の訴)

第186条から第188条, 第190条本文, 第191条, 第377条および第378条の規定は 総会のビンゴ 抽選機の内容が法令に違反これを理由にビンゴ 抽選機無効の確認を請求するソワ 総会の招集手続きまたはビンゴ 抽選機方法に総会ビンゴ 抽選機が存在するとは見えないほどの重大な欠陥があることを理由に、ビンゴ 抽選機不在の確認を請求する所にこれを準用する. <改訂 1984.4.10, 1995.12.29

上記ビンゴ 抽選機の無効確認または不在再確認訴訟は、ビンゴ 抽選機取消訴訟とは異なり、提訴期間に制限がない代わりに, その欠陥の種類が重大な欠陥でなければ上記の牛を提起することができます.

上訴は、確認の利益がある者はすべて提訴できる原告適格があります. 例えばビンゴ 抽選機取消訴訟の提訴権者である株主, 引越し, 監査だけでなく、決議に賛成した株主も牛を提出することができます.

2。ビンゴ 抽選機の無効な理由

 (1) 法令の違反

総会のビンゴ 抽選機内容が法令に違反する場合の具体的な理由は次のとおりです.

 ①ビンゴ 抽選機平等の原則に反する決議
②ビンゴ 抽選機有限責任原則に反する追加出資義務をクリアする決議
③総会の権​​利を取締役会や取締役など他人に任命するビンゴ 抽選機
④善良な風俗その他社会秩序に反する決意
⑤違法な財務諸表を承認するビンゴ 抽選機
⑥商法第462条(利益配当)規定に違反する配当ビンゴ 抽選機
⑦ビンゴ 抽選機の固有権を侵害する決意
⑧商法第369条1項(1週1議決権)規定に反する議決権制限ビンゴ 抽選機

 (2) 不公正なビンゴ 抽選機(多数決の乱用)

決議の内容が不当な場合, 特に、大ビンゴ 抽選機が自己または第三者の利益のために客観的に著しく不公正な内容の決議を多数決で成立させる場合、決議内容自体の不公正で決議無効の理由として見る見解があります.

最高裁判所の判例はビンゴ 抽選機で大株主に30プロ, 少数株主には、33プロの利益配当をすることに決めたのは、大株主がその分を少数株主に分けてあげることにしたので、これは大株主が自らその配当を受ける権利を放棄または譲渡することと同様であり、株主平等の原則に違反しないと判断したことがあります(最高裁判所1980). 8. 26. 宣告80(1263判決).

(3)種類ビンゴ 抽選機をしよう

商法第435条(種類株主総会)第1項によると, 会社が種類株式を発行した場合に定款を変更することにより、ある種類株式の株主に損害を及ぼすときは、ビンゴ 抽選機以外に、その種類株式の株主の総会決議がなければならないと規定しています.

最高裁判所の判例はこれら 種類ビンゴ 抽選機の決議は定款変更という法律効果が発生するための特別要件と見て, 定款変更についての種類株主総会の決議がまだ行われていない場合、そのような定款変更の効力はまだ発生していません, そのような定款変更を決議したビンゴ 抽選機自体が無効なものではないと見ました.

つまり, 定款変更決議内容がどの種類株式の株主に損害を及ぼしたときに該当するかについて争いのある関係で会社が種類ビンゴ 抽選機の開催を明示的に拒否している場合, その種類株式のビンゴ 抽選機が会社を相手に民事訴訟上の確認の訴を提起するに当たっては 定款の変更に必要な特別要件がないことを理由に、定款の変更が無効であることを確認する必要があることで, その定款変更を内容とするビンゴ 抽選機意自体がまだ効力を発生していない状態(いわゆる不発効状態)という確認を求める必要はないと判示しました(最高裁判所2006. 1. 27. 宣告2004年44575, 44582判決).

3。ビンゴ 抽選機の不在の理由

 (1) ビンゴ 抽選機の招集と決議手続上の欠陥がひどい場合として具体的な理由は次のとおりです.

 ①招集権のない者が理事会ビンゴ 抽選機もなく召集した総会でビンゴ 抽選機がなされた場合
②ビンゴ 抽選機が流会した後、別途の適法な召集手続きを経ずに少数株主の出席のみで開催された総会で決議がなされた場合
③有効なビンゴ 抽選機でない者による総会で決議がなされた場合
④ほとんどのビンゴ 抽選機に招集通知をしなかった場合

 (2) 立証責任関連

招集通知がなかったことを理由とするビンゴ 抽選機の不在再確認訴訟において, 一部の株主に招集通知がなかったことは認められるが、残りの株主に対して召集通知がなかったことを認める証拠がないという理由で原告の請求を排除した遠心について, 最高裁判所は被告会社に召集通知方法がどのようになったか, 原始株主という残りの株主は何人かで、彼らに全部招集通知を発送したかどうかなどを審理しないまま立証責任がすべて原告にあることを前提とした遠審判決に心理未進の違法があるためこれを破棄した事例があります(最高裁判所1978). 11. 14. 宣告78(1269判決). 上記最高裁判所の判決は、株主の全部またはほとんどの株主に招集通知を発送しないまま開催された株主総会は、特別な事情がない限り、その総会の成立過程において欠陥が非常にひどいものであり、社会通念上総会自体の成立を認めにくいと見た判決です.

先にリストしたビンゴ 抽選機の無効または不在の理由に応じて訴訟を準備している場合, 内容証明の発送などの行動を先に取る前, 企業顧問専門弁護士に相談してください.

宝くじビンゴは企業法務全般にわたって高度な専門性を持つチョ・ユンサン代表弁護士を中心に専門的な助言を多数行っています. 代表取締役の解任, 経営権紛争, ビンゴ 抽選機の欠陥など企業法務について法的相談が必要な方はお問い合わせください.

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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