宝くじビンゴでは最近非上場株式会社のA社の諮問要請を受けてビンゴ メダルゲーム新株引受契約書に関する法律的検討を進め、当該株式会社の定款にビンゴ メダルゲーム内容に関する根拠規定が明確ではなく定款を変更する同時に、有償増資登記業務まで成功裏に完了しました。
ビンゴ メダルゲーム第三者割り当て有償増資発行時の開始から登記完了までのすべての段階で注意すべき事項と必要書類についてご案内いたします。
最初のステップ。事前準備段階
1) 該当株式会社の最新定款およびビンゴ メダルゲーム名簿、登記事項全部証明書(法人登記簿謄本)確認 :
①定款の場合、ビンゴ メダルゲーム発行および内容に関する根拠規定が存在するか、新株発行時に株主以外の第三者に割り当てられる根拠規定があるか確認します。現在ビンゴ メダルゲームこのような根拠規定がない場合は、株主総会特別決議(要件:出席株主議決権の3分の2以上とビンゴ メダルゲーム株式総数の3分の1以上の賛成)として定款を変更しなければなりません。
②株主名簿の場合、株主人員とビンゴ メダルゲーム株式総数、資本金などを確認し、現在有効な法人登記簿謄本内容と一致するか確認します。
2)新株予約権(投資家)が既存のビンゴ メダルゲームか新しい第三者かを確認
3)ビンゴ メダルゲーム新株引受契約書:発行したいビンゴ メダルゲームの株式の内容や条件など、その他の細部に関する法律相談を受けて作成することをお勧めします。
4)予想費用の準備
第2段階。ビンゴ メダルゲーム変更及び有償増資(第三者割当)登記時の事前確認事項
1)予想スケジュールを確認
2)定款変更および新株ビンゴ メダルゲームに関する議事録決議案の作成時の注意事項
A社の場合、定款に新株発行時に株主以外の第三者に割り当てることができる規定が存在し、ビンゴ メダルゲーム発行に関する規定も存在したが、その内容が明確でない関係で(定款に当該ビンゴ メダルゲーム発行について理事会(または株主総会)で決議できる範囲が記載されなければならない)ビンゴ メダルゲーム総会で「定款変更の件」と決議しました。 取締役が3名以上のA社は、取締役会で「新株発行(第3者割当)の件」で該当ビンゴ メダルゲームの具体的な名称(例:返済転換優先株式)および数、発行価額、納入期日、納入を担当する金融機関や納入場所など具体的な事項を決議しました。 |
このとき、定款に「ビンゴ メダルゲーム」という用語を使用するが、商法第344条から第346条に該当するビンゴ メダルゲームの内容(ビンゴ メダルゲーム発行に関して理事会(または株主総会)で決議できる)範囲) を設定します。‘ビンゴ メダルゲーム」という用語の代わりに「優先株式」という用語でのみ使用される場合、ビンゴ メダルゲームの一部である優先権のみが強調され、残りの権利である議決権、償還権および転換権に関する認識が高くならない場合があり、4つの権利を多様に組み合わせてビンゴ メダルゲームを発行できるようにした現行商法の趣旨に適合しない場合があるため
次回は準備された書類で公証を行い、最終的に登記受付まで進める際の必要書類および注意事項をご案内いたします。
宝くじビンゴチョ・ユンサン代表弁護士は、長期にわたり企業金融分野でビンゴ メダルゲーム間契約書、投資契約書など企業法務に最も必要な様々な契約に対する条項の検討および契約書作成からそれに伴う商業登記手続きまですべて法律諮問が可能企業法務全般、お客様に合わせたワンストップ法律サービスを提供しています。
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