ビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業の勧誘、広告、仲介行為に対する金融委員会返信

金融消費者保護法による金融会社の業種区分はビンゴ 無料 pc直接販売者, ビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業者またはビンゴ 無料 pc諮問業者(以下総称して「ビンゴ 無料 pc販売業者等」)に区分されます(金融消費者保護法第4条).

その他にも、特定の金融会社等がビンゴ 無料 pc販売業等を他の法律により兼営する場合にも、兼営する業に該当するビンゴ 無料 pc販売業者等に該当します.

ビンゴ 無料 pc販売業等を営んでいる者は、原則として金融消費者保護法第3条によるビンゴ 無料 pcの範囲を定めて金融委員会に登録しなければなりません(金法第12条第1項).

次に、実際のビンゴ 無料 pc委員会に問い合わせられた具体的な問題を通して関連する規則を見てみましょう.

[勧誘行為]

ビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業とは、ビンゴ 無料 pcに関する契約の締結を代理または仲介することを営業とすることを意味し、特定事実行為が代理・仲介(または募集)に該当するか否かは①金融消費者保護法の営業行為遵守事項解析基準と②金融消費者保護法上「勧誘行為」に該当するか否かを総合的に考慮して判断することになります.

金融消費者保護法の営業行為遵守事項の解釈の基準は、金融消費者の権益を優先的に考慮する, ビンゴ 無料 pcまたは契約関係の性質に応じて、ビンゴ 無料 pcタイプ別またはビンゴ 無料 pc販売業者の業種別に公平に適合することを意味します.

勧誘行為”とは 説明の度合い, 契約締結への影響, 実務処理の関与度, 利益発生の有無などの契約締結に関する諸問題を総合して 特定の消費者に特定のビンゴ 無料 pcの申請を表示するように誘引する行為を意味します。

ローンを希望する個人のお客様がローンに関する希望情報を登録して, 不特定多数の個人ローン相談会社がローン条件を各顧客に伝達し、勧誘し、その顧客が希望するローン相談会社を選択して最終融資契約を進める方式のプラットフォームがビンゴ 無料 pc販売仲介業に該当するか? (220033)

該当プラットフォームが金融消費者のビンゴ 無料 pc契約締結に直接的な影響を及ぼす場合は、金小法のビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業に該当する所持があります.
ビンゴ 無料 pc仲介代理業者を紹介する行為がビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業に該当するか? (210248)

ビンゴ 無料 pcを勧誘する前にビンゴ 無料 pc販売業者などの紹介が行われて, ビンゴ 無料 pcの契約締結に直接影響を及ぼしたとは思えない場合は、仲介行為に該当しません. ただし、一連の過程で消費者の貸出契約締結に直接的な影響を及ぼしたと判断される場合、仲介にあたってビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業に該当する所持があります.

[広告行為]

ビンゴ 無料 pc販売業者等以外の者はビンゴ 無料 pcに関する広告をしてはなりません(禁法第22条第1項). 広告媒体と広告主体を分けて広告主体として広告を行うかどうかを判断する. 広告主体に該当するかどうか 行政的責任, 取引契約の内容, ビンゴ 無料 pcの締結に関与した程度, 広告行為に対する消費者の誤認可などを総合的に考慮して判断します.

非金融機関と金融機関が業務条約を結び、非金融機関の会員に特定のビンゴ 無料 pcの割引などを付与するとき, 自社(非金融機関)ホームページへ バナー投稿を通じて ビンゴ 無料 pcの宣伝する行為がビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業者ができる行為に該当するか? (210410)

質問事項の場合 ①別途手数料を受けない点低いが, 非金融機関がビンゴ 無料 pcの販売過程に積極的に介入したと判断できる場合、ビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業に該当する可能性があります.
広告代理店を運営する会社が融資募集のビンゴ 無料 pcを宣伝できるか? (210261)

該当広告が単純広告媒体に留まる場合、ビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業の登録なしで広告することができるが, 広告主体としてビンゴ 無料 pcに対する広告をするものとみなせば、ビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業者として登録後、禁訴法第22条を遵守しなければなりません.

[仲介行為]

融資商品に関するビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業とは、利益を得る目的で継続的または反復的な方法とする行為として、貸出性商品に関する契約の締結を代理または仲介することを営業とすることを意味します. 融資商品に関するビンゴ 無料 pc販売代理・仲介業を営む場合にも、禁訴法第12条による登録が必要です.

禁忌法の定義規定に「仲介」の定義が存在しない中, ビンゴ 無料 pc委のプレスリリースによると 「仲介」 該当するかどうかの判断基準は 説明の度合い, 契約締結への影響, 実務処理の関与度, 利益発生の有無などの契約締結に関する諸問題の総合と判断します。

上記の判断基準に基づいてオンラインビンゴ 無料 pcプラットフォームの営業行為が 仲介に該当するかどうかは、①金融消費者の権益保護および健全な市場秩序の維持という禁訴法制定趣旨をまず考慮した後, ②消費者がオンラインプラットフォームがビンゴ 無料 pc販売業者でないにもかかわらず、オンラインプラットフォームとその契約を締結することと誤認する可能性, ③サービスの目的が情報提供ではなく販売を主にするかどうかなどを総合して判断します. 自動車保険などの義務保険, 信用ローンなど、構造が単純なビンゴ 無料 pcであるほど仲介として認められる傾向があります.

銀行と提携している企業(ローン募集仲介ライセンスなし)がバナー方式で銀行が扱うローン商品を宣伝します, ローン契約金額に応じて手数料を受け取る行為が仲介行為に該当するか? (210384)

単に銀行(直接販売業者)のウェブページなどに移動できるバナー掲載の場合ではない, バナー広告が消費者の契約に直接影響を与える場合、仲介に対応する可能性があります.

上記の構造の直販業者とプラットフォーム間の契約内容, プラットフォームが提供するサービス構造, 契約締結におけるプラットフォームの役割, 手数料の受け取り方法などを総合的に仲介行為かどうかを判断します.
マイデータ事業でビンゴ 無料 pcの簡単な情報提供方法が可能か? (310390)

案件の場合、マイデータ事業者が推薦対象 ビンゴ 無料 pc販売業者と提携/広告契約がありませんサービス目的が 簡易情報提供であること、 特定のビンゴ 無料 pcを販売する目的はありません.

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チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

조시영
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