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金融消費者保護法による金融会社の業種区分は金融商品直接販売者, 金融商品販売代理・仲介業者または金融商品諮問業者(以下総称して「金融商品販売業者等」)に区分されます(金融消費者保護法第4条). その他にも、特定の金融会社等が金融商品販売業等を他の法律により兼営する場合にも、兼営する業に該当する金融商品販売業者等に該当します. 金融商品販売業等を営むことを希望する者は、原則として金融消費者保護法第3条による金融商品の範囲を定めて金融委員会に登録しなければなりません(金法第12条第1項). 次に、実際の金融委員会に問い合わせられた具体的な問題を通して関連する規則を見てみましょう. [勧誘行為]金融商品販売代理・仲介業とは金融商品に … ビンゴ 無料 pc <,金融商品販売業者と提携広告契約がない<, 続きを読む