ビンゴ 抽選機代理・仲介業の勧誘
ビンゴ 抽選機業等を営むことを希望する者は、原則として金融消費者保護法第3条による金融商品の範囲を定めて金融委員会に登録しなければなりません(金法第12条第1項)ビンゴ 抽選機代理・仲介業の勧誘続きを読む
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