勤務成績や勤務能力が不良で大気発令を下したり、野球 ビンゴを進行したとき、果たして正当性が認められるかについて最高裁判所の最新判例が出ました
■事件の経緯
この事件の野球 ビンゴ(ユーザー)は原告の野球 ビンゴAさんに組織改編と人事評価の不良を理由に大気発令をしました(以下「この事件大気発令」)
就職規則および人事規定の「社員が無保職で3ヶ月が経過したときは野球 ビンゴする」という規定により原告を野球 ビンゴしました(以下「この事件野球 ビンゴ」)
会社の大気発令と野球 ビンゴが無効であることの確認と、大気発令期間中の賃金差額および野球 ビンゴ時から復職する日までの賃金の支給を請求する訴訟を提起しました
■最高裁判所の判断
この事件待機発令が被告の組織改編および人事故過評価によるものであり、当該野球 ビンゴの正当な人事権の行使と判断した遠心を逮捕しました(原告のこの部分上告棄却)
ただし、「この事件野球 ビンゴの無効確認および野球 ビンゴ期間中の賃金請求」については、最高裁判所の判断は遠心の判断と異なっていました
最高裁判所は、遠心が原告である野球 ビンゴA氏の勤務成績や野球 ビンゴの不振がどの程度続いたか, その不振の程度が他の野球 ビンゴに比べて比較的低い程度を超え、かなりの期間にわたって一般的に期待される最小値にも及ばないか、さらに今後も改善される可能性を認めるのは難しい、被告人企業側で労働者Aさんに教育と転換配置など勤務成績や野球 ビンゴ改善のための機会を十分に付与したかなどについて適切に審理しないまま、この事件待機発令が正当で、大気発令期間中に原告の勤務成績や勤務能力が改善されなかったという理由だけで、この事件野球 ビンゴが正当だと判断したのは間違っていると判断しました(この部分遠心判決破棄返送)
■主な要旨
このように企業を運営している間、野球 ビンゴに待機発令を含む人事命令を下す権限は、原則として人事権者であるユーザーの固有権限に属します
野球 ビンゴ本人と誠実な協議手続きを経たのは、正当な人事権行使かどうかを判断する一要素とはいえるが、そのような手続きを経なかったという事情だけで大気発令が権利濫用に当たって当然無効になるとは見るできません(最高裁判所2002
労働基準法第23条第1項ではユーザーは、労働者に正当な理由なく野球 ビンゴを許可しないように規定して野球 ビンゴを制限しています。
従って、ユーザーが雇用規則で定められた野球 ビンゴの理由に該当するという理由で労働者を野球 ビンゴするときにも正当な理由がなければなりません
労働者の勤務成績や勤務能力が他の労働者に比べて相対的に低い程度を超え、かなりの期間にわたって一般に期待される最小限にも及ばず、今後も改善される可能性を認めにくいなど、社会通念上雇用関係を継続することができるない限り、野球 ビンゴの正当性が認められる場合があります
これらの法律は、雇用規則や人事規定などで、労働者の勤務成績や勤務能力不振による待機発令後一定期間が経過するように保職を再付与されない場合には、野球 ビンゴするという規定を置き、利用者がこれらの規定に従って野球 ビンゴときにも同様に適用されます
事業場の状況など、様々な事情を総合的に考慮して合理的に判断しなければなりません(最高裁判所2021
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