非対面リース・割賦ビンゴ メダルゲーム代理仲介サービス提供時にビンゴ メダルゲーム消費者保護法上適合性評価義務かどうか

非対面およびオンラインでリース・割賦ビンゴ メダルゲーム代理仲介サービスを提供する場合, 「ビンゴ メダルゲーム消費者保護に関する法律」(以下「禁則法」という)に準拠した適合性原則が適用され、該当適合性評価義務があるか最近法令解析の質疑がありました. これに対する禁訴法第17条適合性原則の意味と当該ビンゴ メダルゲーム委員会の法令解釈です.

1。適合性原則とは?

  • ビンゴ メダルゲーム販売業者等は、ビンゴ メダルゲーム契約締結等をしたり、諮問業務をするとき、金融消費者が一般金融消費者であるか専門金融消費者であるかを確認しなければなりません(金法第17条第1項).
用語定義
ビンゴ メダルゲーム

販売業者

ビンゴ メダルゲーム販売業を営む者として, 大統領令で定める金融関係法律で当該業務の許可を受けて登録した者および禁訴法第12条第1項により登録した者をいう(禁訴法第2条第3号).

ビンゴ メダルゲーム直接販売業者, ビンゴ メダルゲーム販売代理店・仲介業者全員該当

ビンゴ メダルゲーム預金とローン, ビンゴ メダルゲーム投資商品, 保険商品, クレジットカード割賦ビンゴ メダルゲーム等(金法第2条第1号)
ビンゴ メダルゲーム消費者ビンゴ メダルゲームに関する契約締結または契約締結の勧誘をしたり、申請を受けることに関するビンゴ メダルゲーム販売業者/ビンゴ メダルゲーム諮問業者の取引相手/諮問業務の相手方(禁訴法第2条第8号)
専門ビンゴ メダルゲーム消費者(禁訴法第2条第9号) : ビンゴ メダルゲームに関する専門性またはビンゴ メダルゲーム契約に基づくリスク感受性のある金融消費者

– 国, 韓国銀行, 大統領令で定めるビンゴ メダルゲーム会社, 資本市場法第9条第15項第3号に他の主権上場法人等

一般ビンゴ メダルゲーム消費者(金法第2条第10号):プロのビンゴ メダルゲーム消費者ではなくビンゴ メダルゲーム消費者

  • ビンゴ メダルゲーム販売業者等は一般金融消費者に次のビンゴ メダルゲーム 契約締結をお勧め(ビンゴ メダルゲームアドバイザー) アドバイスに応じる場合を含める)する場合, 面談・質問などを通じて、次のビンゴ メダルゲームの区分による 情報を把握し、一般ビンゴ メダルゲーム消費者から 署名(電子署名法第2条第2号による電子署名を含む), 記名捺印, 録音などの方法で確認を受け、これを維持・管理しなければならない と, 確認された内容を一般ビンゴ メダルゲーム消費者に遅滞なく 提供する します(法律第17条第2項)
ビンゴ メダルゲームの区分共通で把握すべき情報区分に応じて個別に把握すべき情報
1) 保障性商品
(大統領令で定める)
–一般ビンゴ メダルゲーム消費者の 年齢

–一般ビンゴ メダルゲーム消費者の 財産状況(負債を含む資産および所得)

–契約締結の 目的(投資商品の場合は取得または処分の目的)

ビンゴ メダルゲームの取得・処分経験, ビンゴ メダルゲームの理解度, 契約期間, 期待利益/期待損失などのリスクに対する態度(同法施行令第11条第2項および金融消費者保護に関する監督規定第10条第1項第1号)
2) 投資商品
3) ローン商品一般ビンゴ メダルゲーム消費者の信用および弁済計画など : 信用情報の利用および保護法による信用情報または資本市場法による信用等級に限定(同法施行令第11条第4項)

  • ビンゴ メダルゲーム販売業者等は上記の情報を考慮して 一般金融消費者に不適切なビンゴ メダルゲームの契約を締結することをお勧めしません(禁法第17条第3項)。
ビンゴ メダルゲームの区分適合性判断基準
(同法施行令第11条第3項)
備考
1)保証商品一般ビンゴ メダルゲーム消費者の情報を把握した結果 損失に対する感受性が適正なレベルであること適合性判断基準の適用が著しく不合理な場合, ビンゴ メダルゲーム委員会告示の理由に該当するときは、当該告示(ビンゴ メダルゲーム消費者保護に関する監督規定)で定めた基準に従うことができる
2)投資性商品
3)ローン商品一般ビンゴ メダルゲーム消費者の情報を把握した結果 返済能力が適切なレベルであること

2. 関連クエリの要旨とビンゴ メダルゲーム委員会の回答

  • 質問の要旨:フィンテック企業がリース割賦ビンゴ メダルゲーム販売代理・仲介サービスを非対面およびオンラインで提供する場合, 適合性評価なしにリース・割賦ビンゴ メダルゲーム利用条件照会などを進めて, 約定および決済を行うビンゴ メダルゲーム会社アプリで適合性評価を進めることが「ビンゴ メダルゲーム消費者保護に関する法律」(以下「禁法」という。)第17条による適合性原則に違反するか?

▶ビンゴ メダルゲーム委員会の回答内容の整理

金融法第17条では、ビンゴ メダルゲーム販売業者等にビンゴ メダルゲームによる一般金融消費者の財産状況などの情報を考慮し、不適合なビンゴ メダルゲーム契約締結の勧誘行為を禁止する適合性原則を規定しています.

このとき「勧誘」とは、特定の消費者が特定のビンゴ メダルゲームについて 申し立て医師を表示するよう誘惑する行為として勧誘行為の判断基準および非対面取引における適合性原則の適用, 上記の質問に対する回答内容を総合的にまとめると次のようになります.

ビンゴ メダルゲーム委員会, ビンゴ メダルゲーム監督院の業務に関してよりご不明な点は、宝くじビンゴまでお問い合わせください.  

< ビンゴ メダルゲーム消費者保護法に関するよくある質問1次回答, ’21.2.18注&gt;

勧誘行為の有無判断基準

①説明の度合い
②契約締結への影響
③実務処理の関与度
④利益発生の有無など

契約締結に関する諸事情を総合して判断できる

非対面取引時消費者が法律上適合性の原則が適用されるビンゴ メダルゲームについて 「勧誘」を受けるという意思表示 後ビンゴ メダルゲーム販売業者等がビンゴ メダルゲーム契約締結を勧誘する場合 適合性の原則を適用しなければならない ハム
<推奨される意思表示を認める

①消費者がカスタマイズされた商品の推薦に必要な情報を提供
②消費者が特定の基準(取引頻度, リターン, 金利, 貸出限度額など)を選択し、その基準を満たす商品を探す場合

<お勧めの意思表示の不承認

消費者が特定の商品名を直接入力して検索する場合

上記の質問へ
について
ビンゴ メダルゲーム委の回答

実質的な勧誘行為と
契約締結の主体
適合性の原則に基づいて適合性評価を行うべき主体
ビンゴ メダルゲーム販売代理店仲介業者(ピンテックベンダー) : リース・割賦ビンゴ メダルゲーム販売代理・仲介サービスでオーダーメード型商品推薦など実質的な勧誘行為が行われたと見られる余地が大きい場合ビンゴ メダルゲーム販売代理店仲介業者(ピンテックベンダー)
ビンゴ メダルゲーム直接販売業者(金融会社)
: リース・割賦ビンゴ メダルゲーム販売代理・仲介サービスが単にリース・割賦ビンゴ メダルゲーム会社を紹介するにとどまって, 実質的な勧誘行為および契約締結はビンゴ メダルゲーム会社アプリを通じて行われる場合
ビンゴ メダルゲーム直接販売業者(金融会社)

ビンゴ 無料 pc <,金融商品販売業者と提携広告契約がない<,

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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