「ビンゴ メダルゲーム消費者保護に関する法律」(以下「禁則法」という。)による適合性原則が適用され、該当適合性評価義務があるか最近法令解析の質疑がありましたこれに対する禁訴法第17条適合性原則の意味と当該ビンゴ メダルゲーム委員会の法令解釈です
1。適合性の原則とは?
- ビンゴ メダルゲーム商品販売業者等は、ビンゴ メダルゲーム商品契約締結等をしたり、諮問業務をする際にビンゴ メダルゲーム消費者が一般ビンゴ メダルゲーム消費者であるか専門ビンゴ メダルゲーム消費者であるかを確認しなければなりません(金法第17条第1項)
用語 | 定義 | |
ビンゴ メダルゲーム商品 販売業者 | 大統領令で定めるビンゴ メダルゲーム関係法律で当該業務の許可を受けたり登録した者および禁訴法第12条第1項により登録した者をいう(禁訴法第2条第3号) – ビンゴ メダルゲーム商品販売代理店・仲介業者ともに該当 | |
ビンゴ メダルゲーム商品 | クレジットカード割賦ビンゴ メダルゲーム等(金法第2条第1号) | |
ビンゴ メダルゲーム消費者 | ビンゴ メダルゲーム商品に関する契約締結または契約締結の勧誘をしたり、申請を受けることに関するビンゴ メダルゲーム商品販売業者/ビンゴ メダルゲーム商品諮問業者の取引相手/諮問業務の相手方(禁法第2条第8号) | |
専門ビンゴ メダルゲーム消費者(禁訴法第2条第9号) : ビンゴ メダルゲーム商品に関する専門性またはビンゴ メダルゲーム商品契約に基づくリスク減能力のあるビンゴ メダルゲーム消費者 資本市場法第9条第15項第3号に他の主権上場法人等 | 一般ビンゴ メダルゲーム消費者(金法第2条第10号):プロのビンゴ メダルゲーム消費者ではなくビンゴ メダルゲーム消費者 |
- ビンゴ メダルゲーム商品販売業者等は一般ビンゴ メダルゲーム消費者に次のビンゴ メダルゲーム商品契約締結をお勧め(ビンゴ メダルゲーム商品アドバイザー)アドバイスに応じる場合を含めるインタビュー・質問などを通じて、次のビンゴ メダルゲーム商品の区分による情報を把握し、一般ビンゴ メダルゲーム消費者から録音などの方法で確認を受け、これを維持・管理しなければならない確認された内容を一般ビンゴ メダルゲーム消費者に遅滞なく提供するします(法律第17条第2項)
ビンゴ メダルゲーム商品の区分 | 共通で把握すべき情報 | 区分に応じて個別に把握すべき情報 |
1) 保障性商品 (大統領令で定める) | –一般ビンゴ メダルゲーム消費者の年齢 –一般ビンゴ メダルゲーム消費者の財産状況(負債を含む資産および所得) –契約締結の目的(投資商品の場合は取得または処分の目的) | 期待利益/期待損失などのリスクに対する態度(同法施行令第11条第2項およびビンゴ メダルゲーム消費者保護に関する監督規定第10条第1項第1号) |
2) 投資商品 | ||
3) ローン商品 | 一般ビンゴ メダルゲーム消費者の信用および弁済計画など:信用情報の利用および保護法による信用情報または資本市場法による信用等級に限定(同法施行令第11条第4項) |
- ビンゴ メダルゲーム商品販売業者等は上記の情報を考慮して一般ビンゴ メダルゲーム消費者に不適切なビンゴ メダルゲーム商品の契約を締結することをお勧めしません(禁法第17条第3項)。
ビンゴ メダルゲーム商品の区分 | 適合性判断基準 (同法施行令第11条第3項) | 備考 |
1)保証商品 | 一般ビンゴ メダルゲーム消費者の情報を把握した結果損失に対する感受性が適正なレベルであること | ビンゴ メダルゲーム委員会告示の理由に該当するときは、当該告示(ビンゴ メダルゲーム消費者保護に関する監督規定)で定めた基準に従うことができる |
2)投資性商品 | ||
3)ローン商品 | 一般ビンゴ メダルゲーム消費者の情報を把握した結果返済能力が適切なレベルであること |
関連クエリの要旨とビンゴ メダルゲーム委員会の回答
- 約定および決済を行うビンゴ メダルゲーム会社アプリで適合性評価を進めることが「ビンゴ メダルゲーム消費者保護に関する法律」(以下「禁則法」という。)第17条による適合性原則に違反するか
▶ビンゴ メダルゲーム委員会の回答内容の整理
ビンゴ メダルゲーム法第17条では、ビンゴ メダルゲーム商品販売業者等にビンゴ メダルゲーム商品による一般ビンゴ メダルゲーム消費者の財産状況等の情報を考慮し、不適合なビンゴ メダルゲーム商品契約締結の勧誘行為を禁止する適合性原則を規定しています
このとき「勧誘」とは、特定の消費者が特定のビンゴ メダルゲーム商品について申し込み医師を表示するよう誘惑する行為上記の質問に対する回答内容を総合的にまとめると次のようになります
ビンゴ メダルゲーム監督院の業務に関してよりご不明な点は、宝くじビンゴまでお問い合わせください
ビンゴ メダルゲーム消費者保護法に関するよくある質問1次回答
勧誘行為の有無判断基準 | ①説明の度合い 契約締結に関する諸事情を総合して判断できる | |
非対面取引時 | 消費者が法律上適合性の原則が適用されるビンゴ メダルゲーム商品について「勧誘」を受けるという意思表示後ビンゴ メダルゲーム商品販売業者等がビンゴ メダルゲーム商品契約締結を勧誘する場合適合性の原則を適用しなければならないハム | |
勧誘を受けるという意思表示を認める> ①消費者がカスタマイズされた商品の紹介に必要な情報を提供 | 推奨される意思表示の不承認> 消費者が特定の商品名を直接入力して検索する場合 | |
上記の質問へ | 実質的な勧誘行為と 契約締結の主体 | 適合性の原則に基づいて適合性評価を行うべき主体 |
ビンゴ メダルゲーム商品販売代理店仲介業者(ピンテックベンダー) : リース・割賦ビンゴ メダルゲーム販売代理・仲介サービスでオーダーメード商品の推薦など実質的な勧誘行為が行われたと見られる余地が大きい場合 | ビンゴ メダルゲーム商品販売代理店仲介業者(ピンテックベンダー) | |
ビンゴ メダルゲーム商品直接販売業者(ビンゴ メダルゲーム会社) : リース・割賦ビンゴ メダルゲーム販売代理・仲介サービスが単にリース・割賦ビンゴ メダルゲーム会社を紹介するにとどまって | ビンゴ メダルゲーム商品直接販売業者(ビンゴ メダルゲーム会社) |