特定金融情報法(以下「特金法」)は、仮想資産の匿名性による資金洗濯のリスクを防止ビンゴ 無料 オンラインため
ビンゴ 無料 オンラインの金融情報分析院に届出義務を履行し、顧客別取引内訳分離・管理等の措置を取らなければなりません(特定金融情報法第4条~第8条)
金融情報分析院は去る9月に特金法により申告されたビンゴ 無料 オンラインに対して資金洗濯防止体系をうまく構築して履行するか総合点検を行いましたビンゴ 無料 オンラインが見逃しやすい資金洗濯防止義務および注意事項を具体的に見てみましょう。
■ビンゴ 無料 オンラインが見逃しやすい資金洗濯防止義務および注意事項
顧客情報の確認(Know Your Customer)義務
◈個人顧客情報の確認
取引目的および資金源を記入ビンゴ 無料 オンライン欄が記載されていないため、顧客情報を確認できず、資金洗濯リスク評価が不可能 |
ビンゴ 無料 オンラインはお客様の身元に関ビンゴ 無料 オンライン事項(実名名義)特に資金洗濯行為や公衆脅迫資金調達行為をビンゴ 無料 オンライン恐れの高い顧客(高リスク顧客)については追加的取引の目的、資金源高リスク顧客の場合、1億ウォン以下の過怠料が課されることがあります(特金法第20条)
資金源を直接確認し、その顧客の取引行為を監視して疑わしい取引と判断された場合は、金融情報分析員に遅滞なく報告ビンゴ 無料 オンライン必要があります
◈法人顧客の実際の所有者を確認
B事業者は、法人顧客の実際の所有者を確認ビンゴ 無料 オンライン際に、最大株主(60%持分)ではなく、2大株主(40%持分)を実際の所有者として把握します |
ビンゴ 無料 オンラインはお客様が法人の場合へ法人の実際の所有者を確認法人の実際の所有者を確認ビンゴ 無料 オンライン方法は25%以上の持分を所有している自然人を基準とし、該当ビンゴ 無料 オンライン人がいない場合は最大株主を基準とし、該当ビンゴ 無料 オンライン人がいない場合は代表者を基準ビンゴ 無料 オンラインは、こうして確認した法人の実際の所有者について国籍などの身元情報を確認して金融取引制限対象者など要注意人物かどうかを確認ビンゴ 無料 オンライン義務があります(特金法第5条の2
疑わしい取引報告(Suspicious Transaction Report)義務
☈疑わしい取引監視基準が不十分
C事業者は、顧客の疑わしい取引の有無を監視ビンゴ 無料 オンラインために独自の疑わしい取引抽出基準を設定して運営していましたが、一部の抽出基準で数ヶ月間疑わしい取引抽出が行われていなくても、その基準の有効性を検証しません |
ビンゴ 無料 オンラインは顧客の取引を継続的に監視し、異常な取引に注意して、金融取引などに関連して受け取った財産が不法財産であると疑われる合理的な根拠がある場合、その事実を遅滞なく金融情報分析院に報告偽で報告ビンゴ 無料 オンライン場合、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることがあります(特金法第17条
たとえば、顧客が10分間5億ウォンを引き出す場合は、資金洗濯疑い取引と判断していますが、実際に10分間5億ウォン以上の取引自体がないため、疑わしい取引抽出が0件の場合
◈ 疑わしい取引対象者の継続的な監視が不十分
ビンゴ 無料 オンライン疑惑取引で報告した者は、資金洗濯行為の懸念が非常に高いため、事業者は金融情報分析院に報告した後も当該報告に関連ビンゴ 無料 オンライン金融取引等の相手方が疑わしい取引をしていると疑われる場合、これを金融情報アナリストに報告しなければなりません(特金法監督規定第4条) ビンゴ 無料 オンラインは、その顧客の取引行為に注意して監視して、取引目的の証拠資料を求める顧客情報を確認ビンゴ 無料 オンライン必要があります
3.内部統制システム
◈新規仮想資産上場前のマネーロンダリングリスク評価未履行
E事業者は、新規仮想資産の事前資金洗浄リスク評価を行わずに取引支援を開始ビンゴ 無料 オンライン |
ビンゴ 無料 オンラインは新規金融商品およびサービスを提供ビンゴ 無料 オンライン前に、マネーロンダリング行為のリスクを評価ビンゴ 無料 オンラインための手続きおよび方法に関ビンゴ 無料 オンライン事項を設けて運用ビンゴ 無料 オンラインがマネーロンダリングに対するリスク評価なしに新規仮想資産を取引支援した場合、1億ウォン以下の過怠料が課されることがあります(特金法第20条)
したがって事業者は新規仮想資産を取引支援ビンゴ 無料 オンライン場合、必ず該当仮想資産に対して資金洗濯リスク評価を行い、該当証拠資料を保管また、マネーロンダリングリスクが高いと判断された場合は、直ちに取引支援を中止ビンゴ 無料 オンライン必要があります
◈特殊関係者が発行した仮想資産の取扱い制限の不足
F事業者は、自分が取引支援ビンゴ 無料 オンライン仮想資産の発行財団が事業者本人と特殊関係人であるかどうかを確認しない |
ビンゴ 無料 オンラインは本人または本人の特殊関係人(商法施行令第34条第4項に該当ビンゴ 無料 オンライン者)が発行した仮想資産の売買・交換を仲介・斡旋または代行ビンゴ 無料 オンライン行為に対ビンゴ 無料 オンライン取引を制限ビンゴ 無料 オンライン基準を設けて実施特別関係者が発行した仮想資産の取扱いを制限しない場合、1億ウォン以下の過怠料が課されることがあります(特金法第20条)
したがって、ビンゴ 無料 オンラインは、本人の特殊関係人の範囲と、取引支援する仮想資産の発行財団の主要役職員が誰であるか事前に把握する必要がありますビンゴ 無料 オンライン本人に事実上影響力を行使する個人およびその個人の特殊関係人もビンゴ 無料 オンラインの特殊関係人に該当ご注意ください(商法施行令第34条第4項第2号多目)
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