企業の運営および人材導入のための手段として二次会 ビンゴ 景品付与が増え、二次会 ビンゴ 景品行事に関する紛争も増えています. こういう中で二次会 ビンゴ 景品を付与された前役員の行事を拒否した企業の損害賠償責任を認める一審判決が出て注目を集めています.
コスダック上場社であり新薬開発会社であるM社は2017年10月、米国子会社の営業, マーケティング副社長としてAさんを採用しながら二次会 ビンゴ 景品を付与しました. このイベントの二次会 ビンゴ 景品付与契約では、イベント期間は2019年11月17日から2027年11月16日までに設定されていました, 故意または重過失でA氏が当該企業に重大な損害を与えた場合には、二次会 ビンゴ 景品を取り消すことができるという内容も含まれていました.
Aさんは2019年12月、M社から解任通知を受けて会社を辞めたが, 要件を満たしていると判断し、2020年4月にM社の株式の二次会 ビンゴ 景品を行使しました. しかしM社ではAさんが行使した二次会 ビンゴ 景品について株式発行などを拒否しました. Aさんは結局2021年7月に至る, 二次会 ビンゴ 景品付与契約により、M社から普通株式4万株を交付しなければならないが履行する意思がないことを表示したと裁判所に株式インド請求所を提起しました.
M社は、二次会 ビンゴ 景品付与契約書に当事者間の署名または押印が正しく行われていない草案であると主張します, 二次会 ビンゴ 景品契約締結事実そのものを否定しました. しかし、裁判所では、A氏が提出した 二次会 ビンゴ 景品の事業報告書と監査報告書にM社がAさんに株式買収選択権を付与するなどの二次会 ビンゴ 景品契約に関する内容が公示されたことをわかって二次会 ビンゴ 景品契約が締結された事実を認めました.
一方で訴訟が長くなり、M社の株価が下落したため, Aさんは二次会 ビンゴ 景品行使価格と現在株価の差額である約60億ウォンも賠償されるべきだと主張するようになります. 1審裁判部はこれを受け入れてA氏の損害額全額を認めたが, 二次会 ビンゴ 景品イベントについてM社が履行を拒否した当時、M社の株価と現在価格との間に大きな違いがあった, M社の事業関係により株価が落ちたなど様々な事情を受けてAさんの損害額を40%, 約24億ウォンに制限しました.
二次会 ビンゴ 景品は今回の判決に不服を申し立て、控訴状を提出しました. 本件は、処分文書がなくても事実を認められる範囲の問題, 履行拒絶と発生した損害の間の因果関係の問題など、重要な問題を多く包括している事案に, 上訴がどのように判断するのかとても疑問に思います.
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