[諮問]会社内部, 店内の二次会 ビンゴ 景品に設置したCCTV法律のレビュー

“会社内部, 店内の特定の人(従業員のみ)の出入りが可能な場所(非公開場所)にCCTV(閉回路テレビ)を設置しました. このときも二次会 ビンゴ 景品法の適用を受けますか?”

宝くじビンゴでは、企業諮問を進めながら企業が運営するオフライン店舗と、企業内部の特定の場所または非公開場所に設置するCCTV設置について, このような場合にも二次会 ビンゴ 景品法が適用されるかどうかと映像情報処理機器を設置, 運用に必要な法的遵守は何であるかについて法的助言を提供しました.

一般人は出入りできず、従業員や許可を受けた民間人など特定の人だけが出入りできる場所は‘二次会 ビンゴ 景品’に対応.

このように特定の人だけが出入りできる場所や出入りが民間人に厳しく管理される場所は二次会 ビンゴ 景品された場所に該当しません. 道路や広場, バス停などの公共の場所のように、不特定多数が利用する二次会 ビンゴ 景品された場所とは異なる法律レビューが必要です.

■ 2022 「二次会 ビンゴ 景品法」標準解釈例 – 二次会 ビンゴ 景品委員会の行政解析

2022年12月31日付で最新発刊された二次会 ビンゴ 景品委員会の二次会 ビンゴ 景品法標準解釈例について紹介したことがあります.

該当する標準解釈の例は、下記のリンクからダウンロードできます.

メダルゲーム ビンゴ <,業務目的で収集した個人情報を国会に

▶二次会 ビンゴ 景品主体の同意を得るべきか?

二次会 ビンゴ 景品委員会によると, 出入が制限された非公開場所に業務を目的にCCTVを設置して運営し、個人情報である映像情報ファイルを運営して利用するCCTV設置・運営者が二次会 ビンゴ 景品法に違反しない場合は次の2つです.

「二次会 ビンゴ 景品法」第15条第1項第1号により非公開場所を利用または出入する構成員や利用者すなわち個人情報主体の同意を受けたり, 同法第15条第1項第6号に従ってCCTVの設置または運営が個人情報処理者の正当な利益を達成するために必要な場合であり、明らかに情報主体の権利より優先する場合です. このような場合にのみ, 先に述べた「非公開場所」にCCTVを設置して個人映像情報を収集・利用できるという立場です.

▶映像情報処理機器の設置・運営案内板の設置義務は適用されない.

また、公開された場所にCCTVを設置・運営する際に適用される案内板設置義務などは、こうした「二次会 ビンゴ 景品」にCCTVを設置して運営する場合には適用されません.

しかし、非公開の場所に出入りする特定の人が直接撮影の対象になるという点で、そのような個人映像情報を保護する必要性が大きいだけ, 個人情報委員会は「二次会 ビンゴ 景品法」で映像情報処理機器の設置・運営者に要求する措置を取ることが望ましいと勧告することを参考にしてください.

宝くじビンゴは、個人情報に関する法的リスクの発生を事前に防止するために、二次会 ビンゴ 景品体系を確立するために法律顧問を提供しています. 個人情報の収集・利用に関する同意および第三者提供の同意などの業務で入念かつ明確な法律検討が必要な場合は、チョ・ユンサン代表弁護士にお気軽にお問い合わせください.

ありがとうございます。
宝くじビンゴ

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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