最高裁判所 2022. 11. 30. 宣告 2021ダ227629 判決
1。事件の状況
Aさんは約1年ほど高陽市でコーヒー店を運営していたが、別のビンゴ 無料 アプリ禁止を約束せずにBさんにコーヒー店を譲渡しました。
その後2年ほど時間が経過ビンゴ 無料 アプリ後、Bさんは再びCさんにコーヒー店を譲り、数ヶ月後にCさんはDさんに再びコーヒー店を譲りまビンゴ 無料 アプリ。
Aさんは自分が運営していたコーヒー店を初めて譲渡してから約3年7ヶ月ほどの時間が経過した後、Aさんが運営してから譲渡したコーヒー店と同じ建物に再びコーヒー販売店をオープンして運営し、これにDさんはAさんにビンゴ 無料 アプリ禁止を請求する牛を提起しました。
2。ビンゴ 無料 アプリ判断
この事件は一審と控訴審を経て最高裁判所まで長く続いた事件となり、最終的に最高裁判所の判決を通じて最初譲渡人であるA氏に対する最終譲受人であるD氏のビンゴ 無料 アプリ禁止請求権および通知権を認められました。 .
最高裁判所は、ビンゴ 無料 アプリが別の営業禁止に関する約定をせずに営業を譲渡した。氏は営業を譲受し、営業禁止請求権及びそれに対する譲渡通知権限度移転
したがって、近くで最初のビンゴ 無料 アプリであるAさんが始めた同種営業で、最終営業譲受人であるDさんが不当な損失を被ることは同じだと見て、最初のビンゴ 無料 アプリであるAさんに営業禁止を請求できると判示しました。
3。判決の主な要旨
営業を譲受した後、ビンゴ 無料 アプリが当該営業所の近くで同種営業を行うと、営業譲受人に不当な損害が加わります。
これについて商法第41条第2項は、営業を譲受した場合に他の約定をしなければビンゴ 無料 アプリは10年間同じ特別市等で同種営業をすることができないと規定しています。
また今回の問題のように商法第41条第2項は最初のビンゴ 無料 アプリ人のビジネスビンゴ 無料 アプリの同一性を維持ビンゴ 無料 アプリまま全戦譲渡された場合でもこれも同様に適用されると見ることができます。
むしろ最初の譲渡であるAさんが負担する軽業禁止義務は、特定人に対する不作為債務に該当し、債権者の変更により給付内容が変わるため、譲渡が制限される債権という遠心の判断が商法に基づく軽業禁止請求権にに関する法理などを誤解ビンゴ 無料 アプリというのが最高裁判所の立場です。
今回の判例の事件から譲受人間の紛争が最高裁判所まで続いたように、ビンゴ 無料 アプリに発生する営業禁止に対する紛争は思ったより複雑で難しい過程です。
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