最高裁判所2022. 11. 30. 宣告2021年227629判決[ビンゴ 無料 アプリ禁止]
1。
Aさんは約1年ほど高陽市でコーヒー店を運営していたが、別の競業禁止約定をせずにBさんにコーヒー店を譲渡しまビンゴ 無料 アプリ.
その後2年ほど時間が経過ビンゴ 無料 アプリ後、Bさんは再びCさんにコーヒー店を譲りまビンゴ 無料 アプリ, 数ヵ月後、C氏はDさんに再びコーヒー店を譲渡しまビンゴ 無料 アプリ.
Aさんは自分が運営していたコーヒー店を初めて譲渡してから約3年7ヶ月程度の時間が過ぎた後, Aさんが運営して譲渡したコーヒー店と同じ建物に再びコーヒー販売店をオープンして運営しました, これでDさんはAさんにビンゴ 無料 アプリ禁止を請求する牛を提起しました.
2。裁判所の判断
この事件は、1審と控訴審を経て最高裁判所まで長く続いた事件となって, 最終的に最高裁判所の判決により、最初の譲渡人であるA氏に対する最終譲受人であるD氏のビンゴ 無料 アプリ禁止請求権および通知権を認められました.
最高裁判所は、ビンゴ 無料 アプリが別の営業禁止に関する約定をせずに営業を譲渡しました, その譲渡された営業の同一性を維持したまま、順番に当該営業が全前譲渡された事案で, 最終的に営業を譲受されたD氏は、営業を譲受されながら、営業禁止請求権およびそれに対する譲渡通知権限も移転されたと判断しました.
したがって、近くで最初のビンゴ 無料 アプリであるAさんが始めた同種営業で、最終営業譲受人であるDさんが不当な損失を被ることは同じだと見て、最初のビンゴ 無料 アプリであるAさんに営業禁止を請求できると判断しました.
3。
営業を譲受した後、ビンゴ 無料 アプリが当該営業所の近くで同種営業を行うと、営業譲受人に不当な損害が行われます.
これについて商法第41条第2項は、営業を譲受した場合に他の約定をしなければビンゴ 無料 アプリは10年間同じ特別市等で同種営業をすることができないと規定しています.
また今回の問題のように 商法第41条第2項は 最初のビンゴ 無料 アプリ人のビジネス ビンゴ 無料 アプリの 同一性を維持ビンゴ 無料 アプリまま全戦譲渡された場合でも同様に適用されると見ることができます。
むしろ最初の譲渡であるA氏が負担する軽業禁止義務は、特定人に対する不作為債務に該当して, 債権者の変更により給付内容が変わるため、譲渡が制限される債権という遠心の判断が商法に基づく軽業禁止請求権に関する法理等を誤解ビンゴ 無料 アプリというのが最高裁判所の立場です.
今回の判例の事件から譲受人間の紛争が最高裁判所まで続いたように、ビンゴ 無料 アプリに発生する営業禁止に対する紛争は思ったより複雑で難しい過程です.
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