[企業法務]労働契約書形式よりも実質的に労働提供関係でビンゴ ルールかどうかを判断した事例

最高裁判所 2022. 4. 14. 宣告 2020ダ287310 判決 [退職金請求の所]

 

労働契約は、ビンゴ ルールと事業主間の合意を明確にし、労働条件と報酬などの基本事項を書面で記録することが重要です。 

しかしビンゴ ルールと事業主間の実質的な関係はビンゴ ルール契約をどのように書くべきか形式以上に重要ですは事実を時々見過ごすことがあります。

今回の最高裁判所の判例により、勤労契約の形式よりは実質的な内容を優先的に考慮しなければならないということをもう一度確認することができました。

 

■事件の状況

A会社は資産運用および保険業などを目的とする会社で、原告であるB支店長と委任契約を締結し、支店長はビンゴ ルールを遂行して当該委任契約書の契約終了日にビンゴ ルールを終了しました。

業務終了とともに原告であるB支店長は、A会社との委任契約は形式的なものであり、実際にA会社の指揮および監督の下で賃金を目的に従属的な関係で勤労を提供した勤労基準法上ビンゴ ルールに該当する場合、退職金の支給を要求したが、A会社では各支店長がビンゴ ルールではないという事由で退職金

 

■裁判所の判断

この事件は一審、控訴審を経て最終的に最高裁判所まで行われました。

1審では原告人支店長が委任職支店長ビンゴ ルールを遂行しながら被告の指揮監督を受ける従属的な関係がないことで

また、被告のA会社が特定の事案で委任職の支店長に懲戒権がないことで判断して懲戒措置をしていない点とみなして、支店長を勤労基準法上勤労者ではないということをと判断しました。

これにより、支店長を労働基準法上のビンゴ ルールとして見ることができないため、退職金の請求は理由がないと判断しました。

最高裁判所は、労働基準法上のビンゴ ルールかどうかを判断するとき、労働提供関係の実質的な内容に従って判断し、ユーザーが指揮監督し、勤務時間と勤務場所を指定し、報酬を源泉徴収するなど、従属的な関係かどうかを考慮しなければならないという裁判をしました。

これにより、被告と委任契約を締結し、支店長または教育マネージャーとして働いた原告がビンゴ ルールに該当しないという遠心判決を維持しました。

最高裁判所は、この判決について、ビンゴ ルール基準法上、ビンゴ ルール磁性認定に関する法理を誤解したり、必要な審理を尽くさずに論理と経験の法則に違反して判決に影響を及ぼした誤りがないと判断し、上告をすべて棄却しました。 .

 

■判決の意義

盧武鉉でいつも最も重要な問題に気づくのは、ビンゴ ルール磁性の判断です。

労働基準法上ビンゴ ルール性を判断するときは、勤労契約書の形式ではなく、ビンゴ ルールが実際に賃金を目的としてユーザーの相当な指揮や監督を受けて勤労を提供し、事業主に勤務場所と勤務時間について指定、拘束を受け、あるかどうかを確認することが重要です。

ビンゴ ルールの権利と保護のためには、ビンゴ ルールの実質的な労働を提供するかどうかを確認して、ビンゴ ルールの性を判断することが重要です。

ありがとうございます。

宝くじビンゴドリーム

 

関連メンバー
チョ・ユンサン代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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