信用情報, 会社代表の名前は宝くじ ビンゴ信用情報に該当しない?

“クレジット情報, 会社代表の住民登録番号も宝くじ ビンゴ信用情報か?”

企業の代表や宝くじ ビンゴ事業者代表の名前と連絡先, 住民登録番号などが宝くじ ビンゴ信用情報に該当するかどうかに関する質問が多い. これについて金融委員会の法令解釈があり、話してみ​​よう.

企業の情報を確認するために法人登記簿謄本(法人登記事項全部証明書)の発行を受けてみると、該当会社の登記された役員, 特に代表者や代表取締役の氏名と住民登録番号の前, 宝くじ ビンゴの住所まで詳細に確認できます.

これについて金融委員会では ‘原則として、企業(事業を経営する宝くじ ビンゴおよび法人とこれらの団体)および法人に関する情報として、宝くじ ビンゴ事業者(事業を経営する宝くじ ビンゴ)・代表者の氏名および連絡先は宝くじ ビンゴ信用情報に該当しません.’という立場です.

ただし, 金融委員会でも‘法人, 宝くじ ビンゴ事業者情報などに該当し、同時に宝くじ ビンゴに関する情報として代表者の住民登録番号, 宝くじ ビンゴ連絡先などは宝くじ ビンゴ情報に該当する. 例外的に、当該情報が金融取引情報などと結合し、事業者宝くじ ビンゴの職業・所得水準・活動領域・社会的地位などを示す情報として利用される場合には、宝くじ ビンゴ信用情報とみなすことができる’と見ています.

信用情報法第2条第2号では、以下のように宝くじ ビンゴ信用情報について定義しています.

原則として、企業および法人に関する情報として宝くじ ビンゴ事業者または法人の代表者, 代表取締役の氏名, 連絡先, メールアドレスなどの情報は宝くじ ビンゴ信用情報に該当しません.

ただし, 法人や宝くじ ビンゴ事業者の情報に該当しながらも同時に宝くじ ビンゴに関する情報に対抗する 住民登録番号や自宅住所, 宝くじ ビンゴ連絡先などは、例外的に当該情報が金融取引情報などと結合し、宝くじ ビンゴの宝くじ ビンゴの職業・所得水準・活動領域・社会的地位などを示す情報として利用される場合、宝くじ ビンゴ信用情報として見ることができます.

宝くじ ビンゴ情報保護法は宝くじ ビンゴ情報保護責任者を, 信用情報法は信用情報管理・保護者を必ず選任するようにしています. また最近、宝くじ ビンゴ情報と信用情報の保護に対する認識が高まり, ビッグデータとAIの活用が大きくなり、企業で直接ハッキングなどの異常行為を検出する義務も強化されています.

企業で宝くじ ビンゴ信用情報の処理や活用時に情報保護に注意を払いながら会社の宝くじ ビンゴ情報システムをしっかりと構築するには、必ず宝くじ ビンゴ情報保護専門家の諮問を受け、宝くじ ビンゴ情報提供利用同意書の検討から宝くじ ビンゴ情報保護法および関連法令, 制度などで要求される法的要求事項を把握し、正しい宝くじ ビンゴ情報保護管理体系を確立しなければなりません.

宝くじビンゴチョ・ユンサン代表弁護士は、各企業のシステムと事業に合わせたコンサルティングを行います, 宝くじ ビンゴ情報保護法および関連法令で実質的に脅威となる可能性のある問題を特定し、企業に差別化されたコンサルティングを提供します.

宝くじ ビンゴ情報保護システムの構築時に必要な同意書や利用規約など法律相談が必要な場合は、いつでも気軽に宝くじビンゴにお問い合わせください.

ありがとうございます。
宝くじビンゴドリーム

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

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