無料 ビンゴ アプリ業務執行組合員GPプロフェッショナル資格要件の強化2023年3月21日の実施”
過去のコラムで案内したように、無料 ビンゴ アプリを結成したとき、業務執行組合員の出資条件は2022年12月20日から緩和されたが業務執行組合員の専門性資格要件は新設以降2023年3月21日から強化された条件で実施されました
下のリンクから、過去の列で出資条件の緩和について確認できます
今日は、2023年2月21日のベンチャー無料 ビンゴ アプリの促進に関する法律施行令の改正による。無料 ビンゴ アプリ GP 業務執行組合員の専門性資格要件新設について調べてみます
改正案を見てみましょう。
ベンチャー無料 ビンゴ アプリ法第12条の後段で&#8216業務執行組合員は大統領令で定める要件を備えなければならない‘と規定されています。
ベンチャー無料 ビンゴ アプリ促進に関する法律( 略称: ベンチャー無料 ビンゴ アプリ法) 私12条(無料 ビンゴ アプリの結成と登録など) ③無料 ビンゴ アプリは組合の業務執行者として組合の債務に対して無限責任を負う1人以上の業務執行組合員と出資額を限度として有限責任を負う有限責任組合員で構成する業務執行組合員は私1項各号のいずれかに該当する者とする, 大統領令で定める要件を整えなければならない. |
大統領令で定める要件を確認するために、ベンチャー無料 ビンゴ アプリ法施行令を見てみましょう
第6条の第3項第3号に ‘個人は次の各首のいずれかの要件を満たしますと規定されています
1)プロの個人無料 ビンゴ アプリ家、または
2) 無料 ビンゴ アプリの業務執行組合員として5年以上の経歴を持つ者であるか
3) 第4条第2号の木目に該当する者であるか
4) 無料 ビンゴ アプリの業務執行組合員養成教育課程など中小ベンチャー企業部長官が定めて告示する無料 ビンゴ アプリの運営および管理に関する教育課程を履修したこと
ベンチャー無料 ビンゴ アプリ促進に関する法律施行令( 略称: ベンチャー無料 ビンゴ アプリ法施行令) 私6条(無料 ビンゴ アプリの結成と登録など) ③法第12条第3項後段において「大統領令で定める要件」とは、次の各号の要件をいう出資持分が出資金総額の3パーセント以上になる 金融取引などの商取引で正当な理由なく約定日が3ヶ月以上過ぎた債務が1000万ウォンを超えない 法第12条第1項第1号による個人は、次の各首のいずれかの要件を満たすこと 秋。専門的な個人無料 ビンゴ アプリである |
さて、今‘第4条第2号名目‘ を確認してください。
ベンチャー無料 ビンゴ アプリ促進に関する法律施行令第4条第2号名目は以下のように規定されています
私。次のいずれかに該当する会社で2年以上無料 ビンゴ アプリ審査業務を遂行したか、3年以上無料 ビンゴ アプリ関連業務を遂行した経歴がある者 1)中小企業創業無料 ビンゴ アプリ会社 2)法第50条第1項第5号に従った有限会社または有限責任会社 (以下「有限会社または有限責任会社」という。) 3) 「女神専門金融業法」第2条第14号に基づく新技術事業金融業を経営する会社 (以下「新技術事業金融会社」という) 4) 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第2条第8項による新技術創業専門会社 (以下「新技術創業専門会社」という) 5) 「技術の移転および事業化促進に関する法律」第21条の3による技術持株会社 6) 「産業教育振興および産学連協力促進に関する法律」第36条の2による技術持株会社 |
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無料 ビンゴ アプリの業務執行組合員(GP)は、事業を遂行するのに必要な業務を担当する組合員です
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