“ビンゴ メダルゲームに関する注意事項 – 永住者, コート企業登録”
今日は、多くの方がお問い合わせいただくビンゴ メダルゲーム時に必ず注意しなければならない事項について話してみたいと思います.
特にビンゴ メダルゲームの永住権を持つ大韓民国国民がビンゴ メダルゲーム法人を設立する場合とビンゴ メダルゲーム法人登録を登録する理由, ビンゴ メダルゲーム法人の支店についてよくお問い合わせいただく事項をまとめてみます.
ビンゴ メダルゲーム時の委任状POAに関する重要な事項および全体的な設立手続きと公証については、以下の投稿を確認すれば詳細を確認できます.
■ 大韓民国国籍者であり、外国永住権者である人も外国投資家でビンゴ メダルゲームができるか?
ビンゴ メダルゲーム促進法の第2条(定義)第2項を見ると 大韓民国の国籍を持って外国に永住している個人は、3つの場合に限りビンゴ メダルゲームに対する規定を適用します.
それでは、大統領令によるビンゴ メダルゲーム促進法施行令を見てみましょう.
施行令では、ビンゴ メダルゲームに永住している個人についてこう定義しています.
最初. アメリカやオーストラリア, 香港など居住している国の永住権を取得した人か,
第二. 永住権制度のない国に居住している場合は、その国で4年以上の滞在許可を受けた人か,
最後に上記の2つのケースに該当せず、永住権制度がない国で4年未満の滞在許可のみを付与する場合にも, 4年以上その国に居住しており、その国から1年以上の滞在許可を受けた者.
しかし、ここに留意すべきことがあります.
資本金として入金する ビンゴ メダルゲーム資金は 韓国にすでに入っている現金や不動産などの国内資産ではない 海外から外貨資金の形で流入(振替)され、出資しなければなりません.
もし外国投資に該当するとしても、国内に保有している国内資産であれば出資目的物として認められないため、ビンゴ メダルゲームとして認められません.
■ビンゴ メダルゲームを受けたら、必ずビンゴ メダルゲーム企業として登録する必要がありますか?
ビンゴ メダルゲーム促進法(略称:ビンゴ メダルゲーム法)第21条第1項では、ビンゴ メダルゲーム企業の登録要件を規定しています.
外国投資家やビンゴ メダルゲーム企業がビンゴ メダルゲーム報告を終えた後, 以下の条件を満たしている場合は、該当する理由の発生日から60日以内にビンゴ メダルゲーム企業の登録をするよう義務付けられています. (非営利法人出演は要件を備えた日から30日以内)
1. 出資目的物の納入を終えた(新株),
2. 取引による代金を精算して株式等の取得を完了したり(救い)
3. 非営利法人に出演を完了した場合
もし外国投資家やビンゴ メダルゲーム企業が投資することにした金額のうち 一部ビンゴ メダルゲームした場合でも ビンゴ メダルゲーム要件を満たす場合には、出資目的物の納入や株式取得完了前でも ビンゴ メダルゲーム企業の登録ができます.
■外国法人が韓国に支社(支店),営業所,連絡事務所)を設置する場合, ビンゴ メダルゲーム促進法に従って申告や登録をするべきか?
国内に出資して子会社(法人)を設立するのではない, 外国法人の支店(支店, 営業所, 連絡事務所)を設立する場合、ビンゴ メダルゲーム促進法(略称:ビンゴ メダルゲーム法)を適用せずに外国為替取引法が適用されます. 踏むべき手順と準備する書類が変わる, 法的にも大きな違いがあります.
たまに子会社(法人)設立と支社(支店), 営業所, 連絡事務所)の設置について混乱を招くことがあります.
国内で収益を発生させる営業活動を促進する‘支店'(支店)の場合、外国為替取引法に従って申告する必要があります, ビンゴ メダルゲーム直接投資として認められていません. 国内で収益を発生させる営業活動を促進しない‘連絡事務所'(liasion office)もビンゴ メダルゲーム直接投資として認められず、この場合には事業者登録番号ではなく固有番号を付与されることになります.
ビンゴ メダルゲームまたはビンゴ メダルゲーム法人の設立は、申告や登録から設立することになるその手続きまで、すべて専門家の助けを借りて進行することをお勧めします.
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