[諮問]個人投資ビンゴ フリーソフトの結成, 法人も参加可能か

“個人投資ビンゴ フリーソフトの結成, 法人も参加可能か”

宝くじビンゴは個人投資組合を結成しようとする依頼人の諮問要請を受け、個人投資組合の業務執行ビンゴ フリーソフトとして法人も加入が可能かどうかについて法律諮問を提供し, 個人投資組合を成功裏に結成登録完了しました.

個人投資組合のビンゴ フリーソフトは、業務執行ビンゴ フリーソフト(GP)と有限責任ビンゴ フリーソフト(LP)に分かれます.

業務執行ビンゴ フリーソフト(GP)は組合の財産管理と財産の運用業務を執行し, 個人投資組合債務に無限の責任を負う1人以上の者です, 有限責任ビンゴ フリーソフト(LP)は出資額を限度として有限責任を負う者です.

個人投資組合, 一般法人も有限責任ビンゴ フリーソフトとして参加できるか?

ベン処投資者促進法第12条第1項によると、個人または創業企画者, 新技術創業専門会社, 中小企業創業支援および投資を目的に設立した法人(産学連協力技術持株会社など)がビンゴ フリーソフトになることができます.

業務執行
ビンゴ フリーソフト(GP)

業務執行ビンゴ フリーソフト(GP)の

資格要件の詳細

有限責任ビンゴ フリーソフト(LP)

個人

1)プロの個人投資家

2)個人投資ビンゴ フリーソフトのGPとして 5年以上のキャリアを持つ人

* 各ビンゴ フリーソフトせの運用期間 個別の合計

3)槍闘士、新昌寺などから 2年以上 投資審査業務の遂行または 3年以上 投資関連業務の実行

(施行令第4条第2号目録参照)

4)個人投資組合の業務執行ビンゴ フリーソフト養成教育課程など中小ベンチャー企業部長官が定めて告示する 教育履修

(施行令第6条第3項第3号ラモック参照)

<共通

–個人
–法人
1)創業企画者
2)創造経済革新センター
3) 新技術創業専門会社
4)産学連協力技術持株会社
5) 公共研究機関先端技術持株会社
6) ベンチャー投資モードビンゴ フリーソフトが出資するビンゴ フリーソフトせに限り, 大学, 産学協力団, 韓国科学技術院など
7)モテビンゴ フリーソフトまたはベンチャー投資ビンゴ フリーソフト
(施行規則第5条第1項第10号 参考)

法人

1)創業企画者

* チャントゥーサまたはLLC兼任可能

2)創造経済革新センター

3) 新技術創業専門会社

4)産学連協力技術持株会社

5) 公共研究機関先端技術持株会社

上記共通タイプ

+ GPが創業計画者の場合 一般法人(法人税法第2条第1号から第4号までの規定による法人. 但し, 一般法人の 総出資金額は個人投資ビンゴ フリーソフト結成額の30%超過禁止)

上記の表にまとめたように, 業務執行ビンゴ フリーソフト(GP)が創業企画者の場合、一般法人(法人税法第2条第1号から第4号までの規定による法人)も有限責任ビンゴ フリーソフト(LP)で個人投資組合に参加可能です. 但し, 一般法人が参加する場合、一般法人の総出資金額は個人投資組合結成金額の30%を超えることはできません.

変更された業務執行ビンゴ フリーソフト(GP)の要件も明確に見なければなりません.

業務執行ビンゴ フリーソフトの(GP)の要件が2023年3月21日付に変更されましたので、下記のリンクをクリックして変更された要件を必ずご覧ください.

宝くじビンゴは、法人を業務執行ビンゴ フリーソフト(GP)や有限責任ビンゴ フリーソフト(LP)で結成する個人投資組合の結成と登録業務まで、個人投資組合に対するすべての法律諮問を体系的に提供しています.

特に様々な形態のビンゴ フリーソフトせを結成・登録・運営する業務について、15年以上の法律諮問経歴を保有した企業法務および金融専門弁護士が直接個人投資ビンゴ フリーソフトの出資について直接検討し、相談を進めています. 個人投資ビンゴ フリーソフトに関する法的助言が必要な場合は、いつでも宝くじビンゴにお問い合わせください.

ありがとうございます。
宝くじビンゴドリーム

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

パク・ユジン 韓国弁護士

02-2038-2339 / yjpark@inpyeonglaw.com

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