資本市場法違反 – 海外集合野球 ビンゴ証券信託財産運用資産取得行為

“資本市場法違反 – 海外集合野球 ビンゴ証券信託財産運用資産取得行為”

「国内信託業者による域外での海外集合野球 ビンゴ証券野球 ビンゴに関する非措置意見要請の件」

2023.08.04. 金融監督院, シリアル番号 150056

, 海外集合野球 ビンゴ証券野球 ビンゴ時に適用法令に違反するリスクがあるか, 法的リスクがある場合は、どのように備えなければならないのかについて慎重な法的意見を提供しています.

今日は、国内の信託業者による域外海外集合野球 ビンゴ証券野球 ビンゴに対する行政解析を見てみましょう.

1。お問い合わせ

国内信託業者が委託者の運用指示を受けたり、自らの判断で金融委に登録されていない海外の集合野球 ビンゴ証券を信託財産の運用資産として取得する行為について非措置意見書要請した事例.

2。レビュー

外国投資信託や外国投資匿名組合の外国集合投資業者または外国投資会社などは、外国集合投資証券を国内で販売しようとする場合には、当該野球 ビンゴ員会に登録しなければなりません(資本市場法第279条第1項).

このケースの場合, 外国の集合野球 ビンゴ機関などが外国の集合野球 ビンゴ証券を国内で販売しようとしている状況ではありません. 国内の信託業者が自ら外国の運用会社に接触して外国で販売する(または販売予定の)集合野球 ビンゴ証券を取得しようとする場合です.

しかし、金監院では、信託業者が信託財産に外国集合投資証券を編入させる行為は、野球 ビンゴ場合と同じであり、非措置対象ではないと明示しました. 外国集合投資機構を金融委に登録せずに外国集合投資証券を販売すると、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されることがあります(資本市場法第445条).

3。関連問題

秋。 日任口座を通じて金融委員会に登録されていない外国住宅野球 ビンゴ機関の編入可否(金融委法令の解釈)

野球 ビンゴ日林業の場合, 日任財産に編入しようとする外国集合野球 ビンゴ証券について国内で販売行為がなければ金融委員会に登録する必要はありません.

私。 信託業者の国外で海外集合野球 ビンゴ証券への野球 ビンゴを許可する(2015.12.23) (金融委現場件の課題).

特定金融信託を通じて信託業者が信託の運用方法をあらかじめ決めて販売するなどの方法で域外集合投資機構に投資する場合、野球 ビンゴ行為に該当するため、信託業自己投資する外国集合投資証券は金融委員会に登録しなければなりません.

野球 ビンゴ日林業は野球 ビンゴ家から金融野球 ビンゴ商品などに対する野球 ビンゴ判断の全部または一部を一任受け金融野球 ビンゴ商品などに運用しながら野球 ビンゴ家個人口座別に売買注文, 締結が行われる点などを考慮すると、信託業者名義の口座で運用される信託業とは販売および運用行為などに違いがあるので適用される規制が異なる側面があります.

4。関連法規と単語の解釈

①法令解釈および非措置意見書. 金融会社等が遂行しようとする行為等に対して金融当局が関連解釈及び制裁措置の可否を積極的に答えて法的不確実性を除去する制度.

② 法令解釈: ある事案に対して適用する法令の内容と意味を明確にすること

③非措置意見書:金融会社等が遂行しようとする行為について、金監院長が今後制裁等の措置可否を返信する文書

④集合野球 ビンゴ証券. 集合野球 ビンゴ機構に対する出資持分(野球 ビンゴ信託の場合は収益権をいう)が表示されたものをいう(資本市場法第9条第21項).

関連メンバー
조윤상
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

박유진
パク・ユジン 韓国弁護士

02-2038-2339 / yjpark@inpyeonglaw.com

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