野球 ビンゴ信託財産運用資産取得行為”
「国内信託業者による域外での野球 ビンゴ投資に関する非措置意見要請の件」
野球 ビンゴ監督院 150056
宝くじビンゴ(チョ・ユンサン代表弁護士)は野球 ビンゴ専門弁護士と会計士など各界の専門家が共同で協業し、野球 ビンゴ業の規制について最新の法令で法律諮問を提供する
今日は、国内の信託業者による海外の野球 ビンゴ投資に対する行政解析を見てみましょう
1。お問い合わせ
国内野球 ビンゴが委託者の運用指示を受けたり、独自の判断で金融委に登録されていない海外の集合投資証券を信託財産の運用資産として取得する行為について非措置意見書要請した事例
2。レビュー
外国投資信託や外国投資匿名組合の外国集合投資業者または外国投資会社などは、野球 ビンゴ国内で販売しようとする場合には、当該外国集合投資機構を金融委員会に登録しなければなりません(資本市場法第279条第1項)
国内の野球 ビンゴが自ら外国の運用会社に接触して外国で販売する(または販売予定の)集合投資証券を取得しようとする場合です
しかし、金監院では、信託業者が信託財産に外国集合投資証券を編入させる行為は、野球 ビンゴ場合と同じであり、非措置対象ではないと明示しました
3。関連問題
秋。日任口座を通じて金融委に登録されていない野球 ビンゴ住宅投資機関の編入可否(野球 ビンゴ委法令の解釈)
日任財産に編入しようとする外国野球 ビンゴ証券について国内で販売行為がなければ金融委員会に登録する必要はありません
私。信託業者の域外で野球 ビンゴ投資を許可(2015.
特定金融信託を通じて信託業者が信託の運用方法をあらかじめ決めて販売するなどの方法で域外集合投資機構に投資する場合、野球 ビンゴ行為に該当するため、信託業自己投資する外国集合投資証券は金融委員会に登録しなければなりません
締結が行われる点などを考慮すると、野球 ビンゴ名義の口座で運用される信託業とは販売および運用行為などに違いがあるので適用される規制が異なる側面があります
4。関連法規と単語の解釈
野球 ビンゴ会社等が遂行しようとする行為等に対して野球 ビンゴ当局が関連解釈及び制裁措置の可否を積極的に答えて法的不確実性を除去する制度
② 法令解析: ある事案に対して適用する法令の内容と意味を明確にすること
③非措置意見書:野球 ビンゴ会社等が遂行しようとする行為について金監院長が今後の制裁等の措置可否を返信する文書
野球 ビンゴ機構に対する出資持分(投資信託の場合は収益権をいう)が表示されたものをいう(資本市場法第9条第21項)