「メダルゲーム ビンゴにCCTVを設置 - 業務妨害?公正な行為か。
労働者の同意を得なかったり、労使協議会協議を経ずに、会社が一方的にメダルゲーム ビンゴ内に閉鎖回路カメラ(CCTV)を設置することが合法的なかどうかについて、2023年6月29日最高裁判所の立場が出ました。
最初。事件の経緯
A会社は、施設物のセキュリティおよび火災監視目的で会社が運営する工場の出入り口と工場外郭のフェンス、出庫場などの主要施設物に閉回路カメラ(CCTV)を51台設置しました。閉回路カメラ(CCTV)の設置前、メダルゲーム ビンゴ内の労働者の同意手続きや協議を経なかった。
メダルゲーム ビンゴは、1)閉回路カメラ(CCTV)を稼働させる前や試験運転中の状態で黒いビニール袋をかぶせて撮影を妨げた。メダルゲーム ビンゴを監視する効果がありにくい
会社は労働者を業務妨害罪で訴えました。メダルゲーム ビンゴ行動が業務妨害罪に該当するのか、違法性が彫刻される行動なのかという問題があった。2023年6月29日、最高裁判所の判決を受けました。
第二。裁判所の判断
この事件について、遠心は労働者の行動がすべて業務妨害罪に該当すると認めました。メダルゲーム ビンゴ内の労働者の同意を受けていない閉鎖回路カメラ(CCTV)設置は個人情報保護法などに違反する面があるが、閉鎖回路カメラ(CCTV)は企業内施設物のセキュリティや火災監視などのために設置されたものであり、閉鎖回路カメラ(
最高裁判所はまず、閉回路カメラ(CCTV)のメダルゲーム ビンゴ目的を見てきました。閉回路カメラ(CCTV)がメダルゲーム ビンゴされた場所がどこにあるか、メダルゲーム ビンゴされる前に資材盗難や火災事件など会社の被害事実がどの程度だったかを確認しました。メダルゲーム ビンゴされた閉回路カメラ(CCTV)が回転やズーム機能を使用したかどうかを調べました。合計51台の全閉回路カメラ(CCTV)に対して設置と運営を中断するというメダルゲーム ビンゴ要求は、実質的に労働者を監視する効果がない閉鎖回路カメラ(CCTV)まで運営を中断する旨であることがあり、無理な要求だそうです。
最高裁判所は、次の3つのケースを分けて判断しました。
1)の場合は、閉回路カメラ(CCTV)が機能していないか、またはテストが実行可能な状態で、メダルゲーム ビンゴ権利が実質的に侵害されたと判断するのは難しいと考えました。だからメダルゲーム ビンゴが試験運転をしていた閉回路カメラ(CCTV)の撮影を不可能にしたのは、業務妨害罪に該当すると判断しました。
2)の場合でも、メダルゲーム ビンゴ権利が実質的に侵害されたと断定できないという論理が続きました。
ただし最高裁判所は3)の場合、メダルゲーム ビンゴ撮影妨害行為は正当行為に該当する可能性すなわち無罪と判断される可能性があると見ました。閉回路カメラ(CCTV)が実際の動作を開始した後は、メダルゲーム ビンゴ利益に反して個人情報が違法に収集される状況が現実化することができ、これは個人情報保護法第15条で定める、明らかに情報主体の権利より優先する
3番目。判決の主な示唆点
企業内に閉回路カメラ(CCTV)をメダルゲーム ビンゴして運営する場合は、次の事項を検討する必要があります。
最初のメダルゲーム ビンゴ目的は正当でなければなりません。盗難などの犯罪を防止し、火災などの安全事故に対応するなどの目的を満たすことができなければなりません。
第二個人情報を収集する場合、個人情報保護法第25条(固定型映像情報処理機器のメダルゲーム ビンゴ運営制限)第2項から第8項、同法第25条の2(移動型映像情報処理機器の運営)制限)などで定める要件を満たさなければなりません。
第三に、できるだけメダルゲーム ビンゴるか、労働組合または労使協議会協議の手続きを経なければなりません。同意を得なかったが個人情報を正当に処理したと認められるには、個人情報保護法第15条で定める要件、例えば、「明らかに情報主体または第三者の急迫した生命、身体、財産の利益のために必要と認められる。
企業で閉回路カメラ(CCTV)などをメダルゲーム ビンゴして活用し、個人情報などを処理する場合に関する法律問題がある場合は、宝くじビンゴにお問い合わせください。
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