買収した場合でも、ビンゴ 当選確率として見て金融情報分析院長に対する申告義務を負担するかどうか(2023
特に、仮想資産取引所で資金洗濯などを目的とする疑い取引が多く増えており、ビンゴ 当選確率の証拠と届出に対する義務がさらに重要になっています。
今日は、金融委員会の最新法令の解釈を通じて、ビンゴ 当選確率の申告義務について学びます
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買収した場合でも、ビンゴ 当選確率として見て金融情報分析院長に対する申告義務を負担するかどうか
2。レビュー
秋。用語定義
今後は、特定の金融情報法の代わりに、ビンゴ 当選確率利用者保護などに関する法律(2024
「ビンゴ 当選確率」とは、仮想資産に関して、次の各首のいずれかに該当する行為をいいます営業へ する者を言う。 秋。 ビンゴ 当選確率を売買する行為 ビンゴ 当選確率を他のビンゴ 当選確率と交換する行為 ビンゴ 当選確率を移転する行為のうち大統領令で定める行為 ビンゴ 当選確率を保管または管理する行為 仮木および木目の行為を仲介・斡旋または代行する行為 |
私。営業性の有無
ビンゴ 当選確率の売却/売買が営業に該当するかどうかは、単にそれに必要な人的または物的施設を備えているかどうかにかかわらずその行為の目的や規模・回数・期間・太陽などの様々な事情を総合的に考慮し、社会通念により判断しなければなりません(繰り返し続ける意思としてその事務をすれば、たった一度の行為もこれに該当します(最高裁判所2003)).
a。ビンゴ 当選確率
特定金融情報法第7条によると、ビンゴ 当選確率は次の各号の事項を金融情報分析院長に報告しなければなりません
1。相互および代表者の声明 連絡先など大統領令で定める事項 |
ラ。結論
総合的に考慮し、社会的通念に従って営業に該当する場合にビンゴ 当選確率負担と回答しています
本人のビンゴ 当選確率を本人が売買する行為に対して自らに繰り返し報酬を支払う異例の場合でなければ、本件行為を営業とみなすことは容易ではないと思われますただし、資本市場法上投資売買業者のように総額引数(firm-commitment underwriting)をする場合には自己売買と言っても営業性が認められる余地があります
マ。ボロン
Financial Action Task Force)基準上、ビンゴ 当選確率の主な要素はi)営業で
3。関連問題
ビンゴ 当選確率申告マニュアル(2021 発行
仮想資産 staking(預金)サービスを提供する場合、特定の金融情報法上、ビンゴ 当選確率申告対象に該当するかどうか(2021
このようなサービスは、上記のビンゴ 当選確率申告マニュアルでは、ビンゴ 当選確率のカテゴリに含まれないものとして除外しています
4。関連法規
ビンゴ 当選確率利用者の保護等に関する法律第2条第2項
特定ビンゴ 当選確率取引情報の報告および利用等に関する法律第7条
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