モンスト ビンゴ

“モンスト ビンゴ”

韓国では、法律で特別に定める場合を除き、モンスト ビンゴ投資家が別途制限を受けることなく自由に経営活動を行うことが可能、モンスト ビンゴ投資家を保護するための制度も設けている。

韓国はモンスト ビンゴ家支援中心の対外開放的なモンスト ビンゴ誘致政策を実施している。モンスト ビンゴ家は、法律に特別な規定がある場合を除き、制限を受けることなく自由に経営活動を行うことができる。

持分取得:モンスト ビンゴが 대한민국의 법인 또는 기업과 지속적인 경제관계를 확립할 목적으로、法人または企業の株式または持分を保持する。投資金額が1億ウォン以上、または議決権のある株式の10%以上を所有している場合、モンスト ビンゴ直接投資に該当する。2人以上のモンスト ビンゴが共同で投資する場合も、1人当たりの投資額は1億円以上でなければなりません。

1億ウォン以上の投資で取得した持分率が10%未満であっても、外国人が当該韓国企業に役員を派遣したり、選任する場合は、モンスト ビンゴとみなす。

韓国におけるモンスト ビンゴ法人の設立手続きは以下の通りである。

1。 モンスト ビンゴ申告

モンスト ビンゴ申告は、KOTRA、または外国為替銀行の本支店に事前申告を行う。

2。 モンスト ビンゴ資金の送金

モンスト ビンゴ家は、投資資金を国内外国為替銀行の臨時口座に電信送金するか、外貨を直接持ち込む。直接持ち込む場合、所持している外貨を税関に申告、「外国為替申告筆証」を発行しなければならない。

3。 法人設立登記

法人設立登記の受付処理期間は2~5日かかる。

4。 モンスト ビンゴ

モンスト ビンゴは事業開始日から20日以内にしなければならない。

*法人の事業目的による、事業者を登録する前に許可を受けなければならない場合。

5。 法人口座開設

モンスト ビンゴ為替銀行に法人通帳を開設する。

6。 モンスト ビンゴ企業登録

法人設立完了後、モンスト ビンゴ企業を登録しなければならない。最初に申告した機関(KOTRAまたは外国為替銀行)に登録を申請する。 出資目的物の納付を終えた後、60日以内にモンスト ビンゴ企業の登録を完了しなければなりません。

法律事務所仁平は、15年以上の経歴を持つ韓国 변호사가 직접 법인 설립을 상담해、業務を遂行中です。モンスト ビンゴ法人設立や外国為替申告に関する法律相談が必要な場合は、お手数をおかけいたしますが、以下よりお問い合わせをお願いします。

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inpyeong@inpyeonglaw.com

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

Andrew Baek モンスト ビンゴ弁護士

02-2038-2339 / abaek@inpyeonglaw.com

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