ビンゴ 無料 アプリの改正案を見る

「ビンゴ 無料 アプリ改正案の主な事項を見る」

 

スマートフォンが普及するにつれて、新しい贈り物の形ができました。

別名「ギフティコン(Gifticon)」で、プレゼントを受けた人が欲しいときに商品に交換できるモバイル商品券です。モバイル商品券とともに、別名「金額券(ポイント、ペイマニーなど)」と呼ばれるプリペイド充電サービスも流行しています。これらのサービスはさまざまな場所で現金のように使用でき、別のクーポン、割引サービスなどがあり、未成年者のような若い層で人気があります。 ただし、このようなビンゴ 無料 アプリ充満サービスの場合、利用者保護のための規制が十分に設けられておらず、マージポイント事態などビンゴ 無料 アプリ充電業者が責任を回避して倒産する場合に利用者を救済する方法がありませんでした。

これにより、政府当局は、第2のマージポイント事態を防止するため、2023年9月にビンゴ 無料 アプリを改正し、前払い電子支払手段に対する規制を強化しました。今回のコラムでは、ビンゴ 無料 アプリとその施行令がどのように変化したかを見てみましょう。

 

 

■ビンゴ 無料 アプリの規制強化

ビンゴ 無料 アプリ改正案の中で最も重要なのは、「前払い電子支払手段に対する規制を強化した」という点です。

「ビンゴ 無料 アプリ」とは、金銭的価値が電子的方法で保存され発行された証券またはその証券に関する情報を意味します。代表的には、カカオペイマネー、ネイバーペイマネー、ペイコポイントなどがあります。

 

1。プリペイド監​​督対象拡大

ビンゴ 無料 アプリの発行と管理を促進するためには、一定の要件を満たす金融委員会に登録する必要があります。

その要件としては、(1)20億ウォン以上の資本金を備え、(2)専門人材と電算設備などが必要であり、(3)負債比率が180%以下でなければなりません。ただし、ビンゴ 無料 アプリ委の登録が免除される場合もあります。

今回の改正法では、登録が免除される場合をさらに縮小しました。

 

✔︎プリペイド登録の免除対象の縮小

改訂前の登録免除基準

改訂後の登録免除基準

購入可能な商品・サービス1個の場合

業界基準削除

加盟店数10個以下

加盟店1個以下

発行残高30億以下

発行残高30億、年間総発行額500億未満

改正された法律によれば、1つの加盟店で使用されるモバイル商品券であっても発行規模が大きい場合、ビンゴ 無料 アプリに含まれることで顧客の充電金を100%保護できるようになりました。

つまり、スターバックスの店舗でのみ利用可能な「スターバックスギフトカード」も、ビンゴ 無料 アプリ電子支払い手段に当てはまりました。改正法律により新たにビンゴ 無料 アプリ業登録の対象となる場合、法施行日の9月15日以降から6ヶ月以内に登録要件を備え、金融委に登録しなければなりません。

 

 

2。ビンゴ 無料 アプリの全額の個別管理と安全な資産運用方法の具体化

今回の改正案は、ビンゴ 無料 アプリ充てん保護義務を新設し、ビンゴ 無料 アプリ充てん金の100%をビンゴ 無料 アプリ充てん金管理機関を通じて別途管理するようにしました。また、プリペイド充金管理機関もプリペイド充金を信託、​​預金または支払保証保険など安全な方法で運用する義務を課しました。

利用者が直接現金で金額を充電した場合はもちろん、ビンゴ 無料 アプリ業者が割引発行または利用者に積立金を支払う方法で利用者に経済的利益を付与した場合、当該金額も別途管理範囲に含まれます。そのため、利用者のビンゴ 無料 アプリ金を会社が自由自在に役立つことができなくなりました。

✔️ビンゴ 無料 アプリ第25条の2(前払い金の保護)

①第28条第2項第3号の業務を行うために、同条により金融委員会に登録した電子金融業者(以下「前払業者」という。)は、前払充金(利用者が前払電子支払手段発行の代価としてビンゴ 無料 アプリ業者に支払った金額として、代金決済、譲渡、還付などに使用した金額を差し引いた

1。信託

2。預金

3。大統領令で定める方法による支払保証保険

これに加えて、利用者が前払い金の残高の払い戻しを請求する場合、事前に約定したところでビンゴ 無料 アプリに記録された残高のすべてを支払う義務を法に明記しました。

✔️ビンゴ 無料 アプリ第19条(前払い電子支払手段の換金)

②金融会社または電子金融業者は、第1項の規定による還付に関する約定を約款に記載し、次の各号のいずれかに該当する場合には、ビンゴ 無料 アプリ電子支払手段に記録された残高の全部を支給するという内容を規約に含めなければならない。

1。天災地変等の事由により加盟店が財貨や用役を提供することが困難でビンゴ 無料 アプリ電子支払手段を使用できなくなった場合

2。ビンゴ 無料 アプリの欠陥が加盟店が商品またはサービスを提供できない場合

3。ビンゴ 無料 アプリに記録された残高が一定割合以下の場合。

4。利用者に不利に前払い電子支払手段を利用できる加盟店を縮小したり、ビンゴ 無料 アプリ場合。

3。過度の割引発行と無分別な加盟店の縮小防止

マージポイント事態の場合、前払い業者がビンゴ 無料 アプリ(ポイント)を過度に割引発行した後、加盟店に支払わなければならない決済代金が足りなくなると、突然ほとんどの加盟店で一時的にマージポイントを使用大きかったです。

✔️ビンゴ 無料 アプリ第26条の2(前払業者の行為規則)

ビンゴ 無料 アプリ業者は、次の各号で定める行為をしてはならない。

1。大統領令で定める財務健全性要件(負債比率200%以下)を満たさない自己プリペイド電子支払手段の割引発行または積立金の支払など、ビンゴ 無料 アプリに経済的利益を付与する行為

2。第1号の該当金額を第25条の2により別途管理せず、経済的利益を付与する行為

3。大統領令で定める期間(7日) 利用者に通知せず、利用者に不利に前払い電子支払手段を利用できる加盟店を縮小したり、ビンゴ 無料 アプリ行為

4。その他、ビンゴ 無料 アプリ保護または健全な取引秩序を阻害するおそれのある行為として大統領令で定める行為

 

小額後払い決済制度化

「少額後払い決済」とは、利用者のビンゴ 無料 アプリ充電金が不足した場合、その不足分に対して前払業者自身の信用で加盟店にその対価を支給できるようにするサービスです。これらの小額後払い決済は、信用スコアが高く、所得がなければ発行されるクレジットカードとは異なり、信用や所得に関係なく、誰でも簡単に利用できるという利点があります。

以前は、規制サンドボックスを通じて革新金融サービスとして提供されており、今回のビンゴ 無料 アプリ改正によりこれを制度化することで健全な規制が可能になりました。

 

1。小額後払い決済業の承認要件

小額後払い決済業務を兼ねたいと思うビンゴ 無料 アプリ業者は、一定の要件を満たして金融委員会の承認を得なければなりません。その要件は次のとおりです。

✔️ビンゴ 無料 アプリ施行令第22条の2(少額後不決済業務の承認要件および手続)

①法第35条の2第1項による小額後不決済ビンゴ 無料 アプリ(以下「小額後不決済ビンゴ 無料 アプリ」という。)の承認要件は、次の各号のとおりである。

1。株式会社であること

2。資本金が50億ウォン以上になる

3。法第31条第1項第2号の専門人材及び物的施設要件を備えていること

4。法第31条第1項第3号及びこの令第18条第1項による財務健全性基準を踏まえ、ビンゴ 無料 アプリ委員会が定めて告示する財務健全性基準に適合すること

5。少額後不決済ビンゴ 無料 アプリの事業計画が次の各首の要件をすべて備えていること

6。少額後不決済業務ビンゴ 無料 アプリ限度算定方法が次の各首の情報及び技術を活用する方法として妥当で健全なもの

 

2。小額後払い決済業行為規則

これに加えて、これらの小額後払い決済ビンゴ 無料 アプリを行う際に守らなければならない行為規則も新設しました。

✔️ビンゴ 無料 アプリ第35条の2(少額後不決済業務の兼営)

②ビンゴ 無料 アプリ業者は、小額後払い決済業務を営むとき、次の各号の行為をしてはならない。

1。プリペイド充金を小額後払い決済ビンゴ 無料 アプリの財源とする行為

2。小額後払い決済業務ビンゴ 無料 アプリに金銭の貸付または融資をする行為

3。その他、ビンゴ 無料 アプリ保護及び健全な取引秩序を阻害するおそれのある行為として大統領令で定める行為

✔️ビンゴ 無料 アプリ施行令第22条の3(少額後不決済業務に関する行為規則等)

①法第35条の2第2項第3号において「大統領令で定める行為」とは、次の各号の行為をいう。

1。少額後不決済業務の利用代金に対する利子(その名称が何であれ、小額後不決済業務に関連してビンゴ 無料 アプリから受けた経済的利益を含み、利用代金の延滞に伴う遅延利息及びこれに準ずるものは除く)をビンゴ 無料 アプリから

2。ビンゴ 無料 アプリに少額後払い決済業務を「女神専門金融業法」第2条第2号によるクレジットカード業で誤認させたり、小額後払い決済業務の利用が同じ条第3号によるクレジットカードの利用で誤認させる行為

3。ビンゴ 無料 アプリ電子支払手段の加盟店手数料とは別に、小額後払い決済業務の加盟店手数料を受ける行為

4。少額後不決済業務の利用代金(ビンゴ 無料 アプリが延滞した利用代金は除く)の償還期日を小額後不決済日が属する月の翌月末日後の日に定める行為等

ビンゴ 無料 アプリ業者が小額後払い決済業を並行するため、財務健全性等のために前払充金を小額後払い決済業務の財源として使用できないことを明示しました。また、これらの小額後払いがクレジットカードのようなものと誤認されないように、ユーザー保護のための措置が新設されました。

 

▶結論

今回の法改正により、ビンゴ 無料 アプリ事業の規制の死角を削減し、利用者のビンゴ 無料 アプリ金をより安全に保管することができました。

2024年7月ビンゴ 無料 アプリ充電業者が各ホームページに公示したビンゴ 無料 アプリ充電金運用現況によると、「カカオペイ」のビンゴ 無料 アプリ充電金(カカオペイマネー)規模は3千352億ウォンです。特に、未成年者も現金のように利用可能であるという点で、ますます利用規模は増えるように見えます。

宝くじビンゴのチョ・ユンサン代表弁護士は、会計士、弁護士など各分野の専門家とチームを結んで16年以上ビンゴ 無料 アプリに対する成功した諮問を多数遂行し、長年にわたって金融業と電子金融業、電子支払決済代行業などに様々な法律諮問業務を提供しています。

特に電子金融業者の前払い電子支払手段を発行する企業の助言を専門的に提供しており、多数の前払い業登録を成功的に遂行した経歴を保有しています。ビンゴ 無料 アプリに関する事項について法律諮問が必要な場合や、ビンゴ 無料 アプリに関する法人設立、変更、登録等に助言が必要な場合は、宝くじビンゴにお問い合わせください。

ありがとうございます。
宝くじビンゴドリーム

 

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