違法公売度に関する刑事処罰などの内容を盛り込んだ「ビンゴ 似たゲームと金融投資業に関する法律」(以下「ビンゴ 似たゲーム法」)改正案が国会本会議を通過しました
ビンゴ 似たゲーム法は無借入公売度(所有していない株式を売却)を禁止し、借入公売度(他の投資家から借りた株式を売り)は一定の場合に限って許可しています(ビンゴ 似たゲーム法第180条)
ビンゴ 似たゲーム関連法規違反者に対する課徴金
現行ビンゴ 似たゲーム法は、違法公売度に対して過怠料のみを賦課し(ビンゴ 似たゲーム法第449条)、不法公売も阻止効果が微弱であることが指摘されてきました違反した場合、違法な売買も注文金額の範囲内で課徴金を請求するできる(改正ビンゴ 似たゲーム法第429条の3第1項)1年以上の有機懲役または利益または回避した損失額の3倍以上5倍以下の罰金課徴金および刑事処罰を導入することで、違法な利益を奪い、故意の違法ビンゴ 似たゲームも試みを事前にブロックできます
借入販売も投資家は貸借契約内訳を5年間保管しなければなりません
借入ビンゴ 似たゲームのための貸借契約は場外市場で当事者間で行われるため、取引の透明性が低いという問題がありました借入販売も 目的 貸借契約を 締結 寝る 契約締結 日時, 種目 および 数量 など 貸借取引情報 5年間 保管金融当局が貸借契約日時と売買注文時期を比較してビンゴ 似たゲームを容易に摘発できるようになり、国内株式市場の信頼度が高まる可能性があります
有償増資期間中にビンゴ 似たゲームされた者は増資に参加できません
有償増資計画を発表した株券上場法人の株式をビンゴ 似たゲームすることで公募価格を落とした後(改正ビンゴ 似たゲーム法第180条の4)違反時に課徴金が課される(改正ビンゴ 似たゲーム法第429条の3第2項)有償増資価格の形成を妨げない一定の場合には、例外的に増資参加が許可このようなビンゴ 似たゲーム法の改正により、差益取引による投資家や発行企業の被害を防止できるようになりました
詳細については、下記のビンゴ 似たゲーム委員会のプレスリリースを確認してください