[法令解釈]新技術事業金融会社が新技術事業投資組合を通じて最大株主の特殊関係である株式を取得することがビンゴ フリー49条の2および第50条の適用対象に該当するかどうか

資本金の要件が低く、創業投資会社に比べて制限が少ないビンゴ フリーの設立が増加しています

したがって、ビンゴ フリー49条の2および第50条による制限を受けますビンゴ フリー最大株主の特殊関係である株式を取得する場合には、上記条項の適用対象となるかについてビンゴ フリー委員会に法令解析要請がありました

ビンゴ フリー49条の2(大株主に対する信用供与限度など)①ビンゴ フリーが彼の大株主(大統領令で定める大株主の特殊関係人を含む)に提供できる信用供与の合計額は、そのビンゴ フリーの自己資本の100分の50を超えることはできません。
ビンゴ フリー50条(大株主が発行した株式の所有限度など)①ビンゴ フリーは、自己資本の100分の150の範囲で大統領令で定める割合に該当する金額を超え、そのビンゴ フリーの大株主(大統領令で定める大株主の特殊関係人を含む)が発行した株式を所有してはならない

ビンゴ フリー49条の2および第50条は、女神専門金融会社に含まれる新技術事業金融会社の場合には適用されるがビンゴ フリーは、第49条の2第1項による信用供与限度の制限を避けるための資金仲介等の行為をしてはならないは規定があるので(ビンゴ フリー50条の2第3項),新技術事業金融会社が「新技術事業投資組合を通じて」大株主に投資する場合でも、ビンゴ フリー50条の2第3項を遵守する必要があります。

これに加えて、新技術事業投資組合は、ビンゴ フリーが業務執行組合員として参加し、投資対象企業に対する意思決定を行うので組合員全員の同意を得て投資するという趣旨の内容を規約内容に含めるさせることが望ましいと言われています。

新技術事業投資組合に関する助言を多数実施した経験があります

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