の一部改正令案が2021年3月31日付で再入法予告されました
- ビンゴ 当選確率取引(案第3条の2)
カカオペイなど簡便送金業者による取引)も錯誤送金時ビンゴ 当選確率に適用対象となる機関に定めました - ビンゴ 当選確率機関(案第3条の3)
そのうち電子金融業者の場合、簡易送金機能を提供する業者は一部であり、変動が可能なため - ビンゴ 当選確率アカウントの資金借入方法(案第15条第1項及び第3項)
施行令では、予報に既に設置されたビンゴ 当選確率基金およびビンゴ 当選確率基金債権償還基金と同じ手続きで同じ機関から借入するようにしました - 固有識別番号処理の根拠を設ける(案第24条の6第1項第19号)
ビンゴ 当選確率申請者である錯誤送金人に対する住民登録番号などの固有識別情報の処理根拠を設けるようにしました - 購入契約の解除要件および手ビンゴ 当選確率の具体化(案第24条の7)
予報がビンゴ 当選確率のために不当利得返還債権を購入した後、以下の場合などに購入契約を解除可能とした
1)偽りまたは不正な方法で支援を申請した場合
2)ビンゴ 当選確率ではなく、客観的な資料として確認された場合
3)関連訴訟が進行中または完了した場合など - ビンゴ 当選確率支払額の算定時の適用利率の変更(案第18条)
を基準にせず、業権別ごとの特性や市場状況などを考慮して適用される利率を決定できるように根拠規定を整備しました
これについてご質問がある場合は、宝くじビンゴにお問い合わせください
詳細については、添付の金融委員会の立法予告と金融委員会のホームページ(www.fsc.go.kr) をご覧ください。