[法令解釈]無料 ビンゴ投資業者登録以前に取得した議決権ある株式が金山法第24条による無料 ビンゴ委員会の承認対象かどうか

A社が無料 ビンゴ投資業者として登録する以前に取得した議決権ある株式5%についても、「無料 ビンゴ産業の構造改善に関する法律(以下「金山法」)」第24条により無料 ビンゴ委員会の承認を受けなければならないかについて無料 ビンゴ委員会に法令解析要請が受け付けられました

金山法第24条(他の会社の株式所有限度)

無料 ビンゴ機関およびその無料 ビンゴ機関のような企業集団に属する無料 ビンゴ機関(以下「同一系列無料 ビンゴ機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当する行為をするには、大統領令で定める基準により予め無料 ビンゴ委員会承認が必要ですその無料 ビンゴ機関の設立根拠となる法律により認可・承認等を受けた場合には、この限りでない

他社の議決権ある発行株式総数の100分の20以上を所有する場合

他社の議決権ある発行株式総数の100分の5以上を所有し、同一系列無料 ビンゴ機関や同一系列無料 ビンゴ機関が属する企業集団がその会社を事実上支配するものと認められる場合として大統領令で定める場合

他社の議決権ある発行株式総数の100分の10以上を所有し、同一系列無料 ビンゴ機関や同一系列無料 ビンゴ機関が属する企業集団がその会社を事実上支配するものと認められる場合として大統領令で定める場合

他社の議決権ある発行株式総数の100分の15以上を所有し、同一系列無料 ビンゴ機関や同一系列無料 ビンゴ機関が属する企業集団がその会社を事実上支配するものと認められる場合として大統領令で定める場合

上記法令解釈の要請について無料 ビンゴ委員会は次のように判断しました

金山法第24条第1項の規定により無料 ビンゴ委員会の事前承認を得なければならない場合は‘i)無料 ビンゴ会社が他の会社の株式を所有する場合ii)他の会社の株式を所有して無料 ビンゴ会社になりたい場合をすべて含めるします。

無料 ビンゴ投資業者として登録する前に取得した他社の議決権ある株式の場合でも、金山法第24条第1項による無料 ビンゴ委員会の事前承認の対象となることがありますA社が​​属する企業集団が金山法第24条第1項第2号に規定するように「他の会社を事実上支配するものと認められる場合」には、金山法上無料 ビンゴ委員会の事前承認を受けなければならないことです。

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