「ビンゴスロットは支払手段に該当しない」は下級審判決があるが、これによると、暗号通貨送金は原則としてビンゴスロット取引法適用対象ではないと見るのが妥当です。ただし、暗号通貨の送金目的が取引代金決済目的であるか対価を支払うための目的である場合には、ビンゴスロット取引法が適用される可能性があるため、目的の有無を考慮してビンゴスロット取引法適用の可否を判断しなければなりません。
また、現在のビンゴスロット取引法は、暗号通貨が支払手段に該当するのか、どの取引においてビンゴスロット取引法が適用されるのか明確に立場を明らかにしていないので、今後改正を通じてこれを明確にすることが望ましい。
宝くじビンゴチョ・ユンサン代表弁護士は、暗号通貨の取引、送金、ビンゴスロット申告など考慮しなければならない主要な法的問題について継続的に研究し、資本市場法とその規制に対する豊富な経験に基づいて綿密な検討と法律顧問を提供しています。
暗号通貨のビンゴスロット申告に関するお問い合わせが多くなっている最近、これについてご質問がありましたら、チョ・ユンサン弁護士の法律諮問を受けてください。
大韓弁護士協会ITブロックチェーン特別委員会で委員として活動している宝くじビンゴチョ・ユンサン代表弁護士を含む計11人の弁護士たちが一緒に直接研究して発刊した法律諮問集である「ブロックチェーン・ビンゴスロット質疑応答集」の内容を抜粋しました。